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商標拒絶査定不服審判

2023-020402

コーディネーショントレーナー、コーディネーション、トレーナー

審判番号
2023-020402
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-004757
請求日
2023年12月01日
審決日
2025年04月15日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社PRIDIST
  • 【請求人代理人】渡部 仁
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .13 -WY (W0942) / T18 .272-WY (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 4757拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年1月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 7月13日付け:拒絶理由通知書 令和5年 8月 2日 :意見書の提出 令和5年 9月 7日付け:拒絶査定 令和5年12月 1日 :審判請求書の提出 令和6年 1月10日 :上申書の提出 令和6年 7月 5日 :上申書の提出 令和6年12月18日 :上申書の提出 令和6年12月26日 :上申書の提出 令和7年 1月30日付け:審尋 令和7年 3月 4日 :回答書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「コーディネーション・トレーナー」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、別掲に記載のとおりの商品及び役務(以下「当審補正商品及び役務」という。)に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「コーディネーション・トレーナー」を標準文字で表してなり、その構成中の「コーディネーション」の文字は、「物事を調整してまとめ上げること。」の意味を有する語であるところ、従前より「コーディネーション能力」や「コーディネーショントレーニング」の語が、諸筋肉運動を協同させる調整能力やその訓練を指称する語として使用されていることを考慮すれば、本願の指定商品又は指定役務(例えば、「運動技能訓練用シミュレーター」、「運動技能訓練用シミュレーター用の電子計算機プログラムの提供」等)との関係においては、「コーディネーション」の文字は、諸筋肉運動を協同させる調整能力(コーディネーション能力)程の意味合いを理解させるものというのが相当である。そして、「トレーナー」の文字は、「競技などで、練習や体調管理の指導者。」の意味を有する語であるところ、本願の指定商品又は指定役務に係る分野においては、上記意味合いにとどまらず、訓練装置等の訓練用ツールを指称する語として使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品又は指定役務(例えば、「運動技能訓練用シミュレーター」、「運動技能訓練用シミュレーター用の電子計算機プログラムの提供」等)に使用しても、これに接する取引者及び需要者は、当該商品又は当該役務が、諸筋肉運動を協同させる調整能力(コーディネーション能力)の訓練用の商品又は諸筋肉運動を協同させる調整能力(コーディネーション能力)の訓練を内容とする役務等であること、すなわち、商品の品質又は役務の質を表示する語であると認識するにとどまるというのが相当である。また、本願商標を、上記商品又は役務に照応する商品又は役務以外の指定商品又は指定役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じるおそれがあるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、上記1の審尋により、請求人に対し、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答(要旨) 請求人は、上記4の審尋に対し、令和7年3月4日付けの回答書において、同日付けの手続補正後の当審補正商品及び役務との関係においては、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない旨の意見を述べた。 6 当審の判断 本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲のとおり補正された結果、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する指定商品及び指定役務は削除された。 そして、本願商標は、当審補正商品及び役務について使用しても、商品の品質及び役務の質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできないものとなった。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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