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特許拒絶査定不服審判

2022-015394

荷電粒子ビーム装置、荷電粒子ビーム装置のステージ駆動範囲制限方法およびプログラム

審判番号
2022-015394
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-027764
請求日
2022年09月28日
審決日
2023年12月04日
公報発行日
2024年02月22日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社日立ハイテクサイエンス
  • 【請求人代理人】田▲崎▼ 聡
  • 【請求人代理人】鈴木 慎吾
  • 【請求人代理人】西澤 和純
  • 【請求人代理人】小林 淳一
審判長/審判官
  • 審判長 山村 浩
  • 審判官 波多江 進
  • 審判官 野村 伸雄
分類
P18 .575-Z (H01J) / P18 .121-Z (H01J)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018- 27764「荷電粒子ビーム装置、荷電粒子ビーム装置のステージ駆動範囲制限方法およびプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 元年 8月29日出願公開、特開2019-145304〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成30年2月20日の出願であって、その手続の経緯の概略は次のとおりである。 令和 4年 2月 2日付け:拒絶理由通知書 同年 4月 6日 :意見書、手続補正書の提出 同年 6月10日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。) (同月28日 :原査定の謄本の送達) 同年 9月28日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 令和4年9月28日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和4年9月28日にされた手続補正を却下する。 [補正の却下の決定の理由] 1 本件補正の内容 令和4年9月28日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)は、特許請求の範囲についてする補正を含むものであって、本件補正前(令和4年4月6日にされた手続補正後)の特許請求の範囲の請求項1及び本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は、それぞれ次の(1)及び(2)に示すとおりである。下線は補正箇所を示す。 (1) 本件補正前 「【請求項1】 試料が載置される試料ホルダを支持するステージと、 前記ステージを駆動するステージ駆動機構と、 前記ステージが収容される試料室と、 前記試料に集束イオンビームを照射する集束イオンビーム鏡筒と、 前記試料に電子ビームを照射する電子ビーム鏡筒と、 前記集束イオンビームまたは前記電子ビームの照射によって前記試料から発生する二次イオンまたは二次電子を検出する検出器と、 前記試料ホルダに付された識別情報を読み取る読取部と、 前記識別情報と前記試料ホルダの形状との対応関係を示すホルダ形状情報と、前記試料室の内部構造物の形状情報である設計情報とを記憶する記憶部と、 前記読取部が読み取った前記識別情報と前記ホルダ形状情報とから得られる前記試料ホルダの形状と、前記内部構造物の形状とに基づいて、前記試料ホルダを支持する前記ステージの駆動範囲を制限するステージ駆動範囲制限部と、 を備える荷電粒子ビーム装置であって、 前記荷電粒子ビーム装置のコンピュータは、前記荷電粒子ビーム装置のオペレータが登録したレシピの情報を利用することによって、前記荷電粒子ビーム装置の動作の設定を行う、 荷電粒子ビーム装置。」 (2) 本件補正後 「【請求項1】 試料が載置される試料ホルダを支持するステージと、 前記ステージを駆動するステージ駆動機構と、 前記ステージが収容される試料室と、 前記試料に集束イオンビームを照射する集束イオンビーム鏡筒と、 前記試料に電子ビームを照射する電子ビーム鏡筒と、 前記集束イオンビームまたは前記電子ビームの照射によって前記試料から発生する二次イオンまたは二次電子を検出する検出器と、 前記試料ホルダに付された識別情報を読み取る読取部と、 前記識別情報と前記試料ホルダの形状との対応関係を示すホルダ形状情報と、前記試料室の内部構造物の形状情報である設計情報とを記憶する記憶部と、 前記読取部が読み取った前記識別情報と前記ホルダ形状情報とから得られる前記試料ホルダの形状と、前記内部構造物の形状とに基づいて、前記試料ホルダを支持する前記ステージの駆動範囲を制限するステージ駆動範囲制限部と、 荷電粒子ビーム装置のオペレータを識別するオペレータ情報を取得するオペレータ情報取得部と、 を備える荷電粒子ビーム装置であって、 前記荷電粒子ビーム装置のコンピュータは、前記荷電粒子ビーム装置の前記オペレータ情報によって識別されるオペレータが登録したレシピの情報を利用することによって、前記荷電粒子ビーム装置の動作の設定を行う、 荷電粒子ビーム装置。」 2 本件補正の適否についての当審の判断 (1) 本件補正の目的について ア 本件補正で請求項1についてする補正は、本件補正前の請求項1に対する以下の補正事項からなるものである。 (ア) 荷電粒子ビーム装置について、「荷電粒子ビーム装置のオペレータを識別するオペレータ情報を取得するオペレータ情報取得部」を備えるものに限定する補正事項。 (イ) 荷電粒子ビーム装置のコンピュータが、荷電粒子ビーム装置の動作の設定を行う際に利用する、オペレータが登録したレシピの情報について、「オペレータ情報によって識別される」レシピの情報と限定する補正事項。 イ そして、本件補正前の請求項1に記載された発明と本件補正後の請求項1に記載される発明は、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である。 ウ したがって、本件補正で請求項1についてする補正は、特許法17条の2第5項2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に該当する。 (2) 独立特許要件について 前記(1)のとおり、本件補正は、特許法17条の2第5項2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする補正である。そこで、本件補正後の請求項1に係る発明(以下「本件補正発明」という。)が、同法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に適合するか、すなわち、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかについて、以下検討する。 ア 本件補正発明 本件補正発明は、前記1(2)の本件補正後の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものと認める。 イ 引用文献に記載された事項及び引用発明等の認定 (ア) 引用文献1に記載された事項及び引用発明の認定 a 引用文献1に記載された事項 原査定の拒絶の理由に引用され、本願の出願前に発行された特開2001-76661号公報(以下「引用文献1」という。)には、以下の事項が記載されている。下線は当合議体が付したものであり、以降の他の文献に記載された事項についても同様である。 (a) 【0013】~【0020】、【図1】 「【0013】 【発明の実施の形態】 以下、図面を用いて本発明の実施の形態について説明する。 【0014】図1は、本発明の荷電粒子線装置の一例として示した、電子プローブマイクロアナライザの概略図である。 【0015】図1の構成について説明すると、1は鏡筒であり、鏡筒1の中には上から順に、電子銃2、集束レンズ3、偏向器4、対物レンズ5の電子光学手段が配置されている。また、対物レンズ5の近くであって電子線光軸上には、CCDカメラ付光学顕微鏡6が配置されている。 【0016】前記鏡筒1は試料室チャンバー7に取り付けられており、試料室チャンバー7内、すなわち試料室は図示しない排気装置により高真空に排気されている。 【0017】試料室のステージ台8上には、Y軸方向に移動可能なYステージ9が配置されており、Yステージ9の上には、X軸方向に移動可能なXステージ10が配置されている。このXステージ10上には、試料ホルダ取付台11と電気接点コネクタ(接続端子)12が固定されており、電気接点コネクタ12は、後で詳しく説明する試料ホルダが取付台11に取り付けられたときに、試料ホルダに固定されたホルダ端子と接続するものである。また、試料室内には、X線検出器13と2次電子検出器14が配置されている。 【0018】15は、前記試料室チャンバー7に取り付けられた予備排気室チャンバーであり、予備排気室チャンバー15は、試料室チャンバー7の側面に設けられたホルダ通過用扉16を覆うように試料室チャンバー7に取り付けられている。17は、予備排気室チャンバー15に取り付けられた試料搬送手段であり、また、予備排気室チャンバー15は図示しない排気装置に接続されている。 【0019】前記電気接点コネクタ12はホルダ情報処理手段18に接続されており、ホルダ情報処理手段18は、ホルダ判定手段19、ホルダ形状データ格納手段20、分析位置データ格納手段21、移動制限データ格納手段22および観察位置検出手段23を備えている。また、このホルダ情報処理手段18は、表示処理手段24と、キーボードとマウスを備えた入力指示手段25と、分析処理手段26に接続されている。 【0020】分析処理手段26は、自動分析制御手段27、ステージ制御手段28、光学顕微鏡制御手段29、分析制御手段30およびマニュアル分析制御手段31を備えている。また、この分析処理手段26は、表示処理手段32と、キーボードとマウスを備えた入力指示手段33と、前記Xステージ10およびYステージ9を移動させるX-Yステージ駆動手段34と、前記電子光学手段と、前記検出器に接続されている。」 「【図1】 [図:0001406306000001.jpg] 」 (b) 【0021】~【0026】、【図2】~【図4】 「【0021】次に、図1の装置で使用される試料ホルダについて説明する。 【0022】図2は、図1の装置で使用される種類Bの試料ホルダを示したものである。種類Bの試料ホルダ35には、5個の試料穴36a~36eが設けられている。これらの試料穴には、試料取付台37を保持したアダプタ38がそれぞれセットされており、試料39a~39eは試料取付台37にセットされている。 【0023】また、試料ホルダ35の側面には、そのホルダの種類の情報を有するホルダ端子40が固定されている。種類Bのホルダ端子40においては、電気接点ピン41がピン固定部○1(当審注:丸囲みの1。以下同様。)~○4の○1と○3に固定されている。 【0024】一方、前記Xステージ10に固定された電気接点コネクタ12には、図3に示すように、ホルダ端子40のピン固定部○1~○4に対応する位置にピン穴○1’~○4’が設けられている。また、ピン穴○1’にはリード線L1が、ピン穴○2’にはリード線L2が、ピン穴○3’にはリード線L3が、ピン穴○4’にはリード線L4が取り付けられており、それらのリード線は前記ホルダ情報処理手段18に電気的に接続されている。 【0025】このような試料ホルダと試料ステージの構成により、前記試料ホルダ35が試料ホルダ取付台11に取り付けられると、ピン固定部○1のピン41がピン穴○1’に差し込まれ、ピン固定部○3のピン41がピン穴○3’に差し込まれる。そして、ピン穴○1’と○3’にピン41の電気的接触があったことを表す信号、すなわち、種類Bの試料ホルダが試料ステージに取り付けられたことを表す信号が前記リード線を介して前記ホルダ情報処理手段18に送られる。 【0026】以上、種類Bの試料ホルダについて説明したが、図1の装置で使用される他の試料ホルダも、そのホルダの種類の情報を有するホルダ端子を備えている。例えば、図1の装置で使用される種類A~Iの試料ホルダにおいては、図4に示すように、電気接点ピン41がピン固定部○1~○4の所定位置に固定されている。なお、図4において、A~Iは試料ホルダの種類を示しており、○1~○4は前記ピン固定部を示しており、各試料ホルダには○印が付けられているピン固定部にピン41が固定されている。」 「【図2】 [図:0001406306000002.jpg] 【図3】 [図:0001406306000003.jpg] 【図4】 [図:0001406306000004.jpg] 」 (c) 【0027】~【0033】、【図5】 「【0027】以上、図1の装置構成および、図1の装置で使用される試料ホルダの構成について説明したが、以下に、このような装置の動作について説明する。 【0028】まず、オペレータは、試料をセットした試料ホルダ、たとえば図2に示した種類Bの試料ホルダ35を、前記予備排気室チャンバー15内において試料搬送手段17の先端に取り付ける。そして、予備排気室チャンバー15内が図示しない排気装置によって排気されると、オペレータはホルダ通過用扉16を開け、試料搬送手段17を用いて試料ホルダ35を試料ホルダ取付台11に取り付ける。 【0029】このようにして試料ホルダ35が試料ホルダ取付台11に取り付けられると、上述したように試料ホルダ35のホルダ端子40が電気接点コネクタ12に接続され、種類Bの試料ホルダ35が試料ステージ(Xステージ10)に取り付けられたことを表す信号が、電気接点コネクタ12からホルダ情報処理手段18に送られる。 【0030】すると、ホルダ情報処理手段18のホルダ判定手段19は、電気接点コネクタ12からの信号に基づき、試料ステージに取り付けられた試料ホルダの種類がBであると判定する。 【0031】こうして試料ホルダの種類が判定されると、ホルダ情報処理手段18は、判定された試料ホルダBに対応するホルダ形状データ(形状データB)をホルダ形状データ格納手段20から読み出す。このホルダ形状データ格納手段20には、上述した種類A~Iの各試料ホルダの形状データが格納されており、ホルダ情報処理手段18は、その読み出した形状データ(形状データB)に基づいて表示処理手段24の画面上にホルダBの形状を表示させる。 【0032】図5は、表示処理手段24の画面を示したものであり、ホルダBの形状が表示処理手段24の画面左側に表示されている。また、画面右側上段には、前記ホルダ判定手段19により種類Bと自動判定された結果が表示され、画面右側下段には、以下に述べる分析選択表示が行われている。 【0033】さて、ホルダBの形状が表示処理手段24の画面に表示されると、オペレータは、自動分析を行うかマニュアル分析を行うかを、入力指示手段25を用いて表示処理手段24の画面上で選択する。」 「【図5】 [図:0001406306000005.jpg] 」 (d) 【0040】~【0051】、【図7】~【図8】 「【0040】以上、表示処理手段24の画面上において自動分析が選択されたときの装置動作を説明したが、次に、表示処理手段24の画面上においてマニュアル分析が選択されたときの装置動作について説明する。 【0041】さて、オペレータが表示処理手段24の画面上においてマニュアル分析を選択すると、マニュアル分析が選択されたことを表す信号が表示処理手段24からホルダ情報処理手段18に送られる。そしてオペレータは、入力指示手段25を用いて、表示処理手段24の画面上に表示されているホルダ図形上で、前記電子線光軸O上に位置させたい位置Qを指定する。この位置指定が行われると、図7に示すように、ホルダ図形上のその指定位置Qにたとえば×印のマーカが表示される。 【0042】このような位置指定が行われると、その位置指定の情報はホルダ情報処理手段18の観察位置検出手段23に送られる。観察位置検出手段23はこの情報に基づき、その位置Qを電子線光軸O上に位置させるためのXステージ移動量xqとYステージ移動量yqを求める。 【0043】こうして、位置Qを電子線光軸O上に位置させるための試料ステージ移動量(xq,yq)が求められると、ホルダ情報処理手段18は、種類Bの試料ホルダに対応する試料ステージの移動制限データ(X=xB,Y=yB)を移動制限データ格納手段22から読み出す。この移動制限データ格納手段22には、上述した種類A~Iの各試料ホルダに対応して試料ステージの移動制限データが格納されており、この移動制限データは、それ以上試料ステージをXY方向に移動させると試料ホルダが試料室側壁に衝突してしまう値を表している。 【0044】ホルダ情報処理手段18は、移動制限データ格納手段22から移動制限データ(X=xB,Y=yB)を読み出すと、その値と前記試料ステージ移動量(xq,yq)を比較し、ステージ移動量(xq,yq)が(X=xB,Y=yB)よりも大きい場合には、その旨を表示処理手段24の画面上に表示させて、ステージ制御の指示を行わない。 【0045】一方、ステージ移動量(xq,yq)が(X=xB,Y=yB)よりも小さい場合には、ステージ制御データ(xq,yq)を分析処理手段26のマニュアル分析制御手段31に送る。 【0046】マニュアル分析制御手段31はステージ制御データ(xq,yq)を受け取ると、そのデータをステージ制御手段28に送る。すると、ステージ制御手段28は、そのデータに基づき、Xステージ10がxq、Yステージ9がyq移動するようにX-Yステージ駆動手段34を制御する。この制御により、試料ステージは座標(xq,yq)に位置決めされ、位置Qが電子線光軸O上に位置する。 【0046】マニュアル分析制御手段31はステージ制御データ(xq,yq)を受け取ると、そのデータをステージ制御手段28に送る。すると、ステージ制御手段28は、そのデータに基づき、Xステージ10がxq、Yステージ9がyq移動するようにX-Yステージ駆動手段34を制御する。この制御により、試料ステージは座標(xq,yq)に位置決めされ、位置Qが電子線光軸O上に位置する。 【0047】このように位置Qが電子線光軸O上に位置すると、マニュアル分析制御手段31は、位置Qを中心とする領域の光学像を得るように光学顕微鏡制御手段29に制御信号を送る。すると、光学顕微鏡制御手段29は、光学顕微鏡6による光学像を表示処理手段32に送るので、表示処理手段32の画面上には、図8に示すように、位置Qを中心とする領域の試料の光学像が表示される。なお、図8において、×印は位置Qを示している。 【0048】オペレータは、このように位置Qを中心とする領域の光学像が表示されると、入力指示手段33を用いて、表示処理手段32の画面上に表示されている光学像上で、分析したい位置Sを指定する。この分析位置指定が行われると、図8に示すように、ホルダ図形上のその指定位置Sにたとえば△印のマーカが表示される。なお、・印のマーカは試料穴36dの中心を表している。 【0049】このような分析位置指定が行われると、その位置指定の情報は表示処理手段32から分析処理手段26の分析制御手段30に送られる。分析制御手段30はこの情報に基づき、位置Sを電子線光軸O上に位置させるためのXステージ移動量xsとYステージ移動量ysを求める。 【0050】こうして、分析制御手段30は、位置Sを電子線光軸O上に位置させるための試料ステージ移動量(xs,ys)を求めると、そのステージ制御データ(xs,ys)をステージ制御手段28に送る。すると、ステージ制御手段28は、そのデータに基づき、Xステージ10がxs、Yステージ9がys移動するようにX-Yステージ駆動手段34を制御する。この制御により、試料ステージは座標(xs,ys)に位置決めされ、分析位置Sが電子線光軸O上に位置する。 【0051】このように分析位置Sが電子線光軸O上に位置すると、分析制御手段30は、電子線が分析位置Sを照射するように前記電子光学手段を制御するので、分析位置Sに電子線が照射され、その照射によって試料から発生した特性X線はX線検出器13で検出される。そして、X線検出器13の出力は分析制御手段30に送られ、分析制御手段30は得られたスペクトルデータを表示処理手段32に送る。この結果、表示処理手段32の画面上には、図8に示すように試料の光学像と共にスペクトルが表示される。」 「【図7】 [図:0001406306000006.jpg] 【図8】 [図:0001406306000007.jpg] 」 (e) 【0052】~【0054】 「【0052】以上、図1の装置動作について説明したが、このような装置においては、試料ステージに取り付けられる試料ホルダの種類が自動的に正確に判定され、表示装置の画面上に実際に取り付けられた試料ホルダの図形が誤りなく表示される。このため、この表示された図形を用いた試料分析が正確かつ迅速に行われる。 【0053】また、図1の装置においては、各試料ホルダ毎に分析位置データ、すなわち電子線照射位置データが予め格納されているので、従来のようにいちいち分析位置を指定しなくて済む。 【0054】また、図1の装置においては、移動制限データを格納することにより、各試料ホルダに衝突回避レバーを取り付けたり、試料ステージに衝突回避スイッチを取り付けなくても、試料ホルダの試料室壁への衝突を回避することができ、装置コストを下げることができる。」 b 引用発明の認定 前記aに摘記した引用文献1の記載事項を総合すると、引用文献1には、図1に係る荷電粒子線装置に関して、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる(引用発明の認定に用いた段落番号等を参考までに括弧内に付してある。以下同じ。)。 <引用発明> 「荷電粒子線装置であって、(【0014】) 鏡筒1を備え、鏡筒1の中には上から順に、電子銃2、集束レンズ3、偏向器4、対物レンズ5の電子光学手段が配置されており、(【0015】) 前記鏡筒1は試料室チャンバー7に取り付けられており、(【0016】) 試料室のステージ台8上には、Y軸方向に移動可能なYステージ9が配置されており、Yステージ9の上には、X軸方向に移動可能なXステージ10が配置されており、(【0017】) このXステージ10上には、試料ホルダ取付台11と電気接点コネクタ(接続端子)12が固定されており、電気接点コネクタ12は、試料ホルダが取付台11に取り付けられたときに、試料ホルダに固定されたホルダ端子と接続するものであり、(【0017】) 試料室内には、X線検出器13と2次電子検出器14が配置されており、(【0017】) 前記電気接点コネクタ12はホルダ情報処理手段18に接続されており、ホルダ情報処理手段18は、ホルダ判定手段19、ホルダ形状データ格納手段20、分析位置データ格納手段21、移動制限データ格納手段22および観察位置検出手段23を備えており、このホルダ情報処理手段18は、表示処理手段24と、キーボードとマウスを備えた入力指示手段25と、分析処理手段26に接続されており、(【0019】) 分析処理手段26は、自動分析制御手段27、ステージ制御手段28、光学顕微鏡制御手段29、分析制御手段30およびマニュアル分析制御手段31を備えており、この分析処理手段26は、表示処理手段32と、キーボードとマウスを備えた入力指示手段33と、前記Xステージ10およびYステージ9を移動させるX-Yステージ駆動手段34と、前記電子光学手段と、前記検出器に接続されており、(【0020】) 試料ホルダ35には、5個の試料穴36a~36eが設けられており、これらの試料穴には、試料取付台37を保持したアダプタ38がそれぞれセットされており、試料39a~39eは試料取付台37にセットされており、(【0022】) 試料ホルダ35の側面には、そのホルダの種類の情報を有するホルダ端子40が固定されており、種類Bのホルダ端子40においては、電気接点ピン41がピン固定部○1~○4の○1と○3に固定されており、(【0023】) 前記Xステージ10に固定された電気接点コネクタ12には、ホルダ端子40のピン固定部○1~○4に対応する位置にピン穴○1’~○4’が設けられており、(【0024】) 装置で使用される種類A~Iの試料ホルダにおいては、電気接点ピン41がピン固定部○1~○4の所定位置に固定されており、(【0026】) 試料ホルダ35が試料ホルダ取付台11に取り付けられると、試料ホルダ35のホルダ端子40が電気接点コネクタ12に接続され、種類Bの試料ホルダ35が試料ステージ(Xステージ10)に取り付けられたことを表す信号が、電気接点コネクタ12からホルダ情報処理手段18に送られ、(【0029】) ホルダ情報処理手段18のホルダ判定手段19は、電気接点コネクタ12からの信号に基づき、試料ステージに取り付けられた試料ホルダの種類がBであると判定し、(【0030】) 試料ホルダの種類が判定されると、ホルダ情報処理手段18は、判定された試料ホルダBに対応するホルダ形状データ(形状データB)をホルダ形状データ格納手段20から読み出し、このホルダ形状データ格納手段20には、種類A~Iの各試料ホルダの形状データが格納されており、(【0031】) オペレータが表示処理手段24の画面上においてマニュアル分析を選択すると、マニュアル分析が選択されたことを表す信号が表示処理手段24からホルダ情報処理手段18に送られ、そしてオペレータは、入力指示手段25を、電子線光軸O上に位置させたい位置Qを指定し、(【0041】) このような位置指定が行われると、その位置指定の情報はホルダ情報処理手段18の観察位置検出手段23に送られ、観察位置検出手段23はこの情報に基づき、その位置Qを電子線光軸O上に位置させるためのXステージ移動量xqとYステージ移動量yqを求め、(【0042】) こうして、位置Qを電子線光軸O上に位置させるための試料ステージ移動量(xq,yq)が求められると、ホルダ情報処理手段18は、種類Bの試料ホルダに対応する試料ステージの移動制限データ(X=xB,Y=yB)を移動制限データ格納手段22から読み出し、この移動制限データ格納手段22には、種類A~Iの各試料ホルダに対応して試料ステージの移動制限データが格納されており、この移動制限データは、それ以上試料ステージをXY方向に移動させると試料ホルダが試料室側壁に衝突してしまう値を表しており、(【0043】) ホルダ情報処理手段18は、移動制限データ格納手段22から移動制限データ(X=xB,Y=yB)を読み出すと、その値と前記試料ステージ移動量(xq,yq)を比較し、ステージ移動量(xq,yq)が(X=xB,Y=yB)よりも大きい場合には、その旨を表示処理手段24の画面上に表示させて、ステージ制御の指示を行わず、(【0044】) 分析制御手段30は、電子線が分析位置Sを照射するように前記電子光学手段を制御するので、分析位置Sに電子線が照射される、(【0051】) 荷電粒子線装置」 (イ) 引用文献2に記載された事項及び引用文献2技術事項の認定 a 引用文献2に記載された事項 原査定の拒絶の理由に引用され、本願の出願前に発行された特開2008-270072号公報(以下「引用文献2」という。)には、以下の事項が記載されている。 (a) 【0033】~【0038】、【図1】~【図4】 「【0033】 以下、本発明に係る荷電粒子ビーム装置の一実施形態を、図1から図4を参照して説明する。なお、本実施形態では、集束イオンビーム(FIB)及び電子ビーム(EB)をそれぞれ照射することができる荷電粒子ビーム装置を例に挙げて説明する。 本実施形態の荷電粒子ビーム装置1は、図1に示すように、試料2が載置される試料台3と、該試料台3を変位させるステージ4と、試料2に対して荷電粒子ビームであるFIB及びEBを照射する照射機構5と、FIB及びEBの照射によって発生した二次荷電粒子Eを検出する二次荷電粒子検出器(検出機構)6と、FIBが照射される試料2の表面付近にデポジション膜を形成する原料ガスGを供給するガス銃7と、検出された二次荷電粒子Eに基づいて、試料2の画像データを生成すると共に該画像データを試料像として表示する表示部8を有する表示機構9とを備えている。 【0034】 上記試料2は、真空試料室10内に収納されており、該真空試料室10内でFIB及びEBの照射や原料ガスGの供給等が行われるようになっている。 上記ステージ4は、制御部11の指示にしたがって作動するようになっており、本実施形態では試料台3を5軸で変位させることができるようになっている。即ち、ステージ4は、試料台3を水平面に平行で且つ互いに直交するX軸及びY軸と、これらX軸及びY軸に対して直交するZ軸とに沿ってそれぞれ移動させるXYZ移動機構4bと、試料台3をZ軸回りに回転させるローテーション機構4cと、試料台3をX軸(又はY軸)回りに回転させるチルト機構4aとから構成されている。 このように構成されたステージ4は、試料台3を5軸に変位させることで、試料2の特定位置をFIB及びEBが照射される測定ポイントに位置させることができるようになっている。 【0035】 上記照射機構5は、測定ポイントに位置した試料2に対してFIBを照射するFIB鏡筒15と、EBを照射するSEM鏡筒16とから構成されている。FIB鏡筒15は、イオン発生源15a及びイオン光学系15bを有しており、イオン発生源15aで発生したイオンCをイオン光学系15bで細く絞ってFIBにした後、試料2に向けて照射するようになっている。また、SEM鏡筒16は、電子発生源16a及び電子光学系16bを有しており、電子発生源16aで発生した電子Dを電子光学系16bで細く絞って電子ビームEBとした後、照射するようになっている。 【0036】 制御部11は、上記各構成品を総合的に制御していると共に、二次荷電粒子検出器6で検出された二次荷電粒子Eを輝度信号に変換して画像データを生成した後、表示部8に出力している。これにより表示部8は、上述したように試料像を表示できるようになっている。即ち、制御部11及び表示部8は、上記表示機構9を構成している。 また、制御部11には、オペレータが入力可能な入力部11aが接続されており、該入力部11aによって入力された信号に基づいて各構成品を制御している。つまり、オペレータは、ステージ4を作動させて試料台3及び試料2を変位させたり、FIBやEBの照射タイミング、原料ガスGの供給タイミング等をコントロールしたりすることができるようになっている。 【0037】 また、本実施形態の荷電粒子ビーム装置1は、制御部11内に、記憶部20と変換部21と判断部22とを備えている。記憶部20は、試料2の上方に配置される各構成品、即ち、FIB鏡筒15、SEM鏡筒16、二次荷電粒子検出器6及びガス銃7の三次元データをステージ座標系Wに関連付けた状態で予め記憶している。 変換部21は、予め入力された試料2の三次元データを有しており、載置後の試料2の姿勢及び載置位置に基づいて、試料2の三次元データをステージ座標系Wに変換している。これら記憶部20及び変換部21については、後に詳細に説明する。 【0038】 また判断部22は、ステージ4を作動させて試料2の特定位置を測定ポイントに位置させる際に、変換部21によって変換された試料2の三次元データと、記憶部20に記憶された各構成品の三次元データとに基づいて、試料2と各構成品との位置関係をシミュレーションして、予め試料2が干渉するか否かを判断すると共に判断結果をオペレータに報知するようになっている。例えば、表示部8に判断結果を表示したり、音声で知らせたりするようになっている。」 「【図1】 [図:0001406306000008.jpg] 【図2】 [図:0001406306000009.jpg] 【図3】 [図:0001406306000010.jpg] 【図4】 [図:0001406306000011.jpg] 」 (b) 【0039】~【0047】 「【0039】 次に、このように構成された荷電粒子ビーム装置1により、試料2の観察を行う場合を説明する。 初めに、上述したように記憶部20内には、ステージ4上に配置されている各構成品の三次元データがそれぞれステージ座標系Wに関連付けられた状態で予め記憶されている。つまり、この記憶部20内に記憶されたデータによれば、図2に示すように、各構成品の立体的な外形輪郭線をそれぞれ正確に把握することができると共に、これら各構成品がステージ座標系Wのどの位置に配置されているかを正確に把握することができる。なお、図2に示すP1は、三次元座標が判明しているポイントであり、これら複数のポイントP1によって三次元データを構築している。 【0040】 また、同様に変換部21内には、測定対象物である試料2の三次元データが予め入力されているので、図3に示すように、試料2がどのような複雑な形状であったとしても、試料2の立体的な外形輪郭線を正確に把握することができる。なお、図3に示すP2は、図2に示すP1と同様に、三次元座標が判明しているポイントであり、これら複数のポイントP2によって三次元データを構築している。また本実施形態では、中央部分に段部が形成され、比較的凹凸がある試料2を例に挙げている。 【0041】 まず、オペレータは、測定対象物である試料2を試料台3上に載置する。次に、試料2の三次元データをステージ座標系Wに変換する変換処理を変換部21に行わせる。そのためには、試料2が試料台3上に、どのような姿勢で、どのような位置に載置されたかを知る必要がある。そこで、図4に示すように、試料2表面の少なくとも3点以上のポイント(アライメントポイント)P3にFIB又はEBを照射して、試料像によりこれら各ポイントP3のステージ座標系Wの座標データを確認する。なお、図4では、図示を簡略化するためガス銃7を各構成品の代表として図示している。 【0042】 一方、試料2の三次元データの座標系によりこれら各ポイントP3の座標データも予めわかっているので、両座標データを比較することで、尺度を補正しながら変換処理を行うことができる。また、3点以上のポイントP3で測定を行っているので、傾き補正を行うこともできる。その結果、試料2の三次元データをステージ座標系Wにリンクさせることができ、実際にステージ4上に試料2を載置した様子を三次元データとして正確に認識することができる。つまり、図3で示したポイントP2を、ステージ座標系Wで表すことができる。 【0043】 よって判断部22は、変換部21で変換されたデータと、記憶部20に記憶されたデータとに基づいて、試料2と各構成品との相対的な位置関係を三次元的に正確に把握することができる。そこで、オペレータは、実際にステージ4を作動させて試料2の特定位置を測定ポイントに位置させる前に、干渉の有無を判断部22にシミュレートさせる。これを受けて判断部22は、試料2の特定位置を測定ポイントに位置させるまでの途中経路、及び、位置させた際に、各構成品に対して試料2が干渉するか否かをシミュレーションにより判断すると共に、その旨をオペレータに報知する。その結果、オペレータは、ステージ4を実際に作動させる前に、試料2が干渉してしまうか否かを事前に予測することができ、干渉を未然に防ぐことができる。 【0044】 そして、干渉がないとの報知を受けた場合、オペレータは入力部11aを介してステージ4を作動させて実際に試料台3及び試料2を変位させる。つまりステージ4は、適宜XYZ軸の3方向に移動したり、Z軸回りにローテーションしたり、X軸(又はY軸)回りにチルトしたりして、試料2の特定位置を測定ポイントに位置させる。続いて、FIB鏡筒15或いはSEM鏡筒16より、FIB或いはEBを特定位置に照射する。そして、二次荷電粒子検出器6は、FIB或いはEBの照射によって発生した二次荷電粒子Eを検出すると共に、制御部11に出力する。制御部11は、送られてきた二次荷電粒子Eから画像データを生成して、表示部8に出力する。そして、表示部8は、その画像データを試料像として表示する。その結果、オペレータは、試料2の特定位置を観察することができる。 特に、本実施形態のステージ4は、試料台3をXYZ移動機構4b、ローテーション機構4c及びチルト機構4aによって5軸に変位させることができるので、複雑な形状をしている試料2であっても、特定位置を確実に測定ポイントに位置させることができる。 【0045】 また、本実施形態では、観察だけでなく特定位置の修正を行うことも可能である。例えば、FIBの照射によって特定位置をエッチング加工して修正したり、FIBの照射と原料ガスGの供給とによるガスアシスト法によってデポジション膜を堆積(デポジション加工)させたりして修正を行うことも可能である。 【0046】 特に、従来ものとは異なり、干渉自体を未然に防ぐことができるので、試料2や各構成品が干渉により変形したり、破損したりすることがない。よって、オペレータにかかる負担を極力軽減することができると共に、メンテナンスに必要なコストを削減することができる。また、装置の信頼性を高めることができる。 更にステージ4を様々な状態に変位させた場合を想定して、事前に干渉の有無をシミュレーションできるので、使い易く、作業効率の向上に繋げることができる。また、従来のものとは異なり、試料2の種類に限定されることがない。このことからも、使い易く、利便性に優れている。 【0047】 上述したように、本実施形態の荷電粒子ビーム装置1によれば、試料2の種類に関係なく、ステージ4を作動させる前に予め試料2との干渉を予測して、該干渉を未然に防ぐことができると共に、オペレータにかかる負担を極力軽減することができる。 (c) 【0050】 「【0050】 また、判断部22が干渉すると判断したときに、ステージ4をロックするように設計しても構わない。こうすることで、試料2の特定位置を測定ポイントに位置させる途中、或いは、位置させたときに干渉が生じると判断されたときにステージ4をロックできるので、誤ってオペレータがステージ4を作動させて干渉を招いてしまう恐れがない。よって、オペレータに安心して作業を行わせることができ、オペレータにかかる負担をさらに軽減させることができる。」 b 引用文献2技術事項の認定 前記aに摘記した引用文献2の記載事項を総合すると、引用文献2には次の技術事項(以下「引用文献2技術事項」という。)が記載されていると認められる。 <引用文献2技術事項> 「集束イオンビーム(FIB)及び電子ビーム(EB)をそれぞれ照射することができる荷電粒子ビーム装置において、(【0033】) 荷電粒子ビーム装置1は、試料2が載置される試料台3と、該試料台3を変位させるステージ4と、試料2に対して荷電粒子ビームであるFIB及びEBを照射する照射機構5と、FIB及びEBの照射によって発生した二次荷電粒子Eを検出する二次荷電粒子検出器(検出機構)6と、FIBが照射される試料2の表面付近にデポジション膜を形成する原料ガスGを供給するガス銃7と、検出された二次荷電粒子Eに基づいて、試料2の画像データを生成すると共に該画像データを試料像として表示する表示部8を有する表示機構9とを備えており、(【0033】) 上記照射機構5は、測定ポイントに位置した試料2に対してFIBを照射するFIB鏡筒15と、EBを照射するSEM鏡筒16とから構成されており、(【0035】) 制御部11及び表示部8は、上記表示機構9を構成しており、(【0036】) 荷電粒子ビーム装置1は、制御部11内に、記憶部20と変換部21と判断部22とを備えており、記憶部20は、試料2の上方に配置される各構成品、即ち、FIB鏡筒15、SEM鏡筒16、二次荷電粒子検出器6及びガス銃7の三次元データをステージ座標系Wに関連付けた状態で予め記憶しており、変換部21は、予め入力された試料2の三次元データを有しており、載置後の試料2の姿勢及び載置位置に基づいて、試料2の三次元データをステージ座標系Wに変換しており、(【0037】) 判断部22は、ステージ4を作動させて試料2の特定位置を測定ポイントに位置させる際に、変換部21によって変換された試料2の三次元データと、記憶部20に記憶された各構成品の三次元データとに基づいて、試料2と各構成品との位置関係をシミュレーションして、予め試料2が干渉するか否かを判断すると共に判断結果をオペレータに報知するようになっており、(【0038】) 判断部22は、変換部21で変換されたデータと、記憶部20に記憶されたデータとに基づいて、試料2と各構成品との相対的な位置関係を三次元的に正確に把握することができ、(【0043】) 判断部22が干渉すると判断したときに、ステージ4をロックするように設計し、試料2の特定位置を測定ポイントに位置させる途中、或いは、位置させたときに干渉が生じると判断されたときにステージ4をロックすること(【0050】)」 (ウ) 引用文献5~7に記載された事項及び周知技術の認定 a 引用文献5に記載された事項 原査定の拒絶査定で周知技術を示す文献として引用され、本願の出願前に発行された特開2005-17159号公報(以下「引用文献5」という。)には、以下の事項が記載されている。 (a) 【0001】~【0006】、【図22】 「【0001】 【発明の属する技術分野】 本発明は、被検査パターンの欠陥(ショートや断線など)や異物を検出するパターン検査、異物検査等の欠陥検査装置に係り、特に、半導体ウエハや液晶ディスプレイ、ホトマスクなどの被検査パターンの欠陥検査を行う欠陥検査装置に用いる検査レシピの設定を支援するための技術、及び検出された欠陥の分類技術に関する。 【0002】 【従来の技術】 半導体製品寿命の短縮化と、システムLSIを中心とする多品種生産体制への移行が進むなか、量産プロセス条件の早期確立への要求が一層強まっている。半導体製造の各工程において、外観を検査し、欠陥の発生状態に関する情報を取得し、プロセス条件の調整の指針を得る、あるいはプロセス状態の不具合を検知するためのツールとして検査装置は極めて重要である。既に実用化されている半導体外観検査装置としては、光学式異物検査装置、光学式、あるいは電子線式のパターン検査装置や欠陥レビュー装置がある。 【0003】 以下、検査装置におけるパラメータ設定の手順を説明する。パラメータは画像の取得条件を設定するパラメータ(以下、画像取得パラメータ)と、画像処理条件(検査条件)を設定するパラメータ(以下、検査パラメータ)に大別される。画像取得パラメータは、適正な画像を検出するためのパラメータであり、例えば、光学式の外観検査装置であれば、検出倍率(画素サイズ)、焦点位置のオフセット量、照明波長および光量、各種フィルタ設定条件、開口絞り等の光学条件がこれに相当する。検査パラメータは、検出した画像を適正に処理するために、設定が必要なパラメータである。例えば、検出した画像から、欠陥部のみを2値化抽出するための2値化しきい値や、欠陥とは関係ない微小な面積の領域をノイズとして除去するノイズ除去サイズしきい値、エッジにおける感度低下パラメータなどがこれに相当する。 【0004】 従来、この種の検査装置は、図22に示すような検査パラメータ設定手順を実施していた。以下説明する。 【0005】 始めに検査対象ウエハを準備、セットする(S2101)。暫定的に画像取得パラメータを設定し(S2102)、被検査パターンの適当な場所の画像を撮像し、画質の確認を行う(S2103)。例えば、画像が暗ければ光量を上げ、画像のコントラストが低ければ、フィルタや絞りなどの光学条件を変え、あるいはフォーカスの調整などを行う。以上のパラメータの設定と画質の確認を所望の画像が得られるまで繰り返し、得られた段階で、画像取得パラメータを登録する(S2104)。続いて暫定的に設定した検査パラメータを用いて(S2105)、仮検査(試し検査)を実行する(S2106)。検査実行後、検出欠陥位置を確認(レビュー)し(S2107)、検査パラメータの設定状態を検証する(S2108)。例えば、虚報が想定以上に多数検出されるような場合は、感度が高すぎるようであれば2値化しきい値を上げる、必要以上に微小な欠陥が多い場合はノイズ除去サイズを大きくする、などの対応が考えられる。 【0006】 以上述べた、検査パラメータの再設定、試し検査再実行、検査結果再確認の各操作を、所望の検出感度が得られるまで繰り返し実行することによって、検査パラメータの設定が完了、パラメータを登録する(S2109)。」 「 [図:0001406306000012.jpg] 」 (b) 【0021】 「【0021】 【発明の実施の形態】 本発明に係る欠陥検査装置(外観検査装置)の実施の形態について図面を用いて説明する。本実施の形態では、欠陥検査装置における被検査パターンの画像取得パラメータ(画像取得条件:光学条件)、および検査パラメータ(検査条件)からなる検査レシピの設定を容易化する。」 b 引用文献6に記載された事項 原査定の拒絶査定で周知技術を示す文献として引用され、本願の出願前に発行された特開2005-114384号公報(以下「引用文献6」という。)には、以下の事項が記載されている。 (a) 【0031】~【0041】、【図7】 「【0036】 図7は、本発明における元素分析装置の一実施形態を示す構成図である。WFは半導体ウェハ、EBは電子ビーム、1は電子源、2は電子光学系、3は走査型電子顕微鏡を用いた撮像装置、4,5は検出器、6は半導体X線検出器、7はX-Yステージ、8はモニタ、9はコンピュータ、10は制御装置、11はモニタ、12はコンピュータ、13は二次電子、14は反射電子、15は特性X線、16はコンピュータ、17は計算条件取得部、18はEDX条件算出部、19はモニタである。この実施形態は、図6におけるレビュー・解析装置21に相当する。 【0037】 同図において、電子源1と電子光学系2と検出器4、5と半導体X線検出器6とX-Yステージ7とがSEMを構成しており、これをX-Yステージ7に搭載された半導体ウェハWFの撮像装置3として用いるものである。 【0038】 レビューや元素分析の対象となる半導体ウェハWFはX-Yステージ7に搭載される。X-Yステージ7は、コンピュータ9からの制御信号を基に、制御装置10によりX、Y方向に移動制御される。SEMを用いた撮像装置3は、X-Yステージ7に固定された半導体ウェハWFを拡大撮像する。すなわち、電子源1から発射された電子ビームEBは、電子光学系2によって収束され、スキャンされることにより、測定対象の半導体ウェハWFに照射され、この照射によって半導体ウェハWFから得られる二次電子13や反射電子14が夫々検出器4、5で検出され、コンピュータ9で処理されて半導体ウェハWFのSEM像が生成される。 このSEM画像はモニタ8で観察することができる。半導体X線検出器6は、電子ビームEBの照射によって半導体ウェハWFの欠陥から放出される特性X線15を検出し、これを電気信号に変換する。この電気信号はコンピュータ12で処理され、スペクトルとしてモニタ11に表示される。撮像装置3では、X-Yステージ7の位置制御を行うことにより、半導体ウェハWF上の任意の位置を・分析することができる。 【0039】 上記構成において、先ずユーザは計算条件取得部17において、表面膜の材質や膜厚、密度、欠陥に含有されることが想定される元素、すなわち表面膜の材質と分別したい元素、および元素分析の対象とする欠陥の最小サイズ等を入力する。 【0040】 EDX条件算出部18では、前記入力された条件に応じて、元素分析に好適な加速電圧を算出する。 【0041】 該EDX条件算出部18で算出された加速電圧の値はコンピュータ9に送られる。コンピュータ9は、電子光学系2の図示していない電源を制御して前記算出された加速電圧値を設定する。このように加速電圧が設定された条件下で電子光学系2により試料に電子ビームを照射し、試料および欠陥部から放出される特性X線15を半導体X線検出器6で検出し、元素分析が行われる。」 「【図7】 [図:0001406306000013.jpg] 」 (b) 【0061】~【0081】、【図11】~【図12】 「【0061】 次に、EDX条件算出部18の実施形態について説明する。 【0062】 前述したように、EDX条件算出は、計算条件取得部より取得された条件より、シミュレーションを行うことにより分析に好適な加速電圧を算出する。シミュレーションの手法は、入射する電子一つ一つの散乱過程やエネルギ損失過程等を乱数を用いて確率的に求め、これを多数の電子について計算することにより全体の様子を推定するモンテカルロ法による手法を用いることができる。 …(中略)… 【0067】 ここで、特性X線のエネルギを複数有する元素も存在するが、高エネルギの特性X線を対象とすると、照射するEBの加速電圧も大きくする必要があり、空間分解能が悪くなると共に試料ダメージが大きくなるため、低エネルギの特性X線を優先して検討対象とする。次に、シミュレーションにより、前記説明した分析に好適な加速電圧を決定する手法の第一の実施例について図11を用いて説明する。 …(中略)… 【0073】 次にSTEP105にて、シミュレーションに用いた加速電圧が、シミュレーションを終了する最終の値であるか判断する。該値は、分析装置の最大の加速電圧値としてもよく、別の入力手段により予めユーザが登録してもよい。 …(中略)… 【0076】 加速電圧が終了値である場合は、STEP107にて欠陥として分別したい元素でまだシミュレーションをしていない元素があるかどうかを判断し、ある場合はSTEP108にて欠陥の元素を他の分別対象とする元素に設定し、STEP102から繰り返す。 【0077】 また、すべての分別対象とする元素についてシミュレーションが終了した場合はSTEP109にて結果を表示する。 【0078】 結果表示の実施例について、図12に示す。表示画面には、品種名や工程名、検出最小サイズなど、該シミュレーションの条件取得部で設定された条件が表示される。グラフは、シミュレーションを実施した加速電圧を横軸とし、該加速電圧における特性X線評価値を縦軸とした二次元グラフである。 …(中略)… 【0081】 この表示より得られた加速電圧を、分析時の加速電圧として装置に設定するか、あるいはレシピに設定することにより、該品種・工程での膜下欠陥の元素分析を分析に好適な加速電圧にて行うことができる。」 「【図11】 [図:0001406306000014.jpg] 【図12】 [図:0001406306000015.jpg] 」 c 引用文献7に記載された事項 本審決で新たに引用され、本願の出願前に発行された特開2004-205427号公報(以下「引用文献7」という。)には、以下の事項が記載されている。 (a) 【請求項1】 「【請求項1】 複数のユーザ情報に対応させて複数の分析条件を記録する分析条件記録部と、入力されたユーザ認証情報に基づいてユーザ情報を特定する照合部と、特定されたユーザ情報に対応する分析条件を前記分析条件記録部から抽出する分析条件読出設定部と、抽出された分析条件を表示するモニタと、表示された分析条件に基づいて分析条件が設定される分析条件設定部とを備えたことを特徴とする分析装置。」 (b) 【0001】~【0004】 「【0001】 【発明の属する技術分野】 本発明は、試料の観察や分析を行う分析装置、および分析条件設定方法に関する。 【0002】 【従来の技術】 医用分析装置、理化学分析装置、電子顕微鏡などによる試料の観察や分析を行う装置では、観察や分析を適切に行うために、分析条件を前もって設定する必要がある。 【0003】 分析条件には、装置の各種設定パラメータがあり、例えば、走査形電子顕微鏡における観察条件を、試料の特性に応じて分析装置が自動的に決定するのではなく、ユーザすなわち操作者の意思で決められる条件と組合わせて、決定する技術が知られている(例えば、特開2001-338603号公報参照)。一方、分析装置を使用するユーザはそれぞれの目的を持っており、その目的によって装置に設定すべき条件は異なってくる。 【0004】 分析装置は高価なため、複数の人が共用して使用することが普通に行われている。そうすると、複数人の複数の目的に対応した条件が登録され、その中から自分の分析にあった条件を選び出すことは非常に困難になってくる。上記技術では、ユーザに応じて分析装置を最適化するという点が配慮されておらず、ユーザにお仕着せの分析条件での測定を強いるという問題点があった。」 (c) 【0006】~【0008】 「【0006】 【発明が解決しようとする課題】 本発明の目的は、分析装置を使用する際に、ユーザ毎の目的にあった分析条件を選択し設定する作業を容易にすることにある。 【0007】 【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するために、分析条件の登録はユーザ毎に行う。従来ユーザの正当性を確認するために用いられているユーザ認証作業の結果得られるユーザを特定する情報を使用して、登録された分析条件メニューを表示する際、前記ユーザが予め登録した分析条件メニューのみを表示してその中から当該分析に必要な分析条件を選ばせ、直ちに選んだ条件を分析装置に設定するようにしたものである。 【0008】 更に、前記分析条件はそれを登録した当該ユーザにより自由に変更でき、新たな分析条件として登録することを可能にしたものである。」 d 周知技術1の認定 前記a及びbで摘記した引用文献5及び6の記載によれば、以下の内容は本願出願時における周知技術(以下「周知技術1」という。)であると認められる。 <周知技術1> 「電子線装置を用いて検査や分析を行うに際して、電子線装置のパラメータのレシピを登録すること」 e 周知技術2の認定 前記cで摘記した引用文献7の記載によれば、以下の内容は本願出願時における周知技術(以下「周知技術2」という。)であると認められる。 <周知技術2> 「電子顕微鏡において、ユーザ毎の目的にあった分析条件を選択し設定する作業を容易にするために、複数のユーザ情報に対応させて複数の分析条件を記録する分析条件記録部と、入力されたユーザ認証情報に基づいてユーザ情報を特定する照合部と、特定されたユーザ情報に対応する分析条件を前記分析条件記録部から抽出する分析条件読出設定部と、抽出された分析条件に基づいて分析条件が設定される分析条件設定部とを備えるようにすること、また、前記分析条件はそれを登録した当該ユーザにより自由に変更でき、新たな分析条件として登録することを可能にすること」 ウ 対比 (ア) 対比分析 本件補正発明と引用発明を対比する。 a 引用発明の「荷電粒子線装置」は、本件補正発明の「荷電粒子ビーム装置」に相当する。 b(a) 引用発明の「試料39a~39e」は、本件補正発明の「試料」に相当する。 (b) 引用発明の「試料ホルダ35」には、「5個の試料穴36a~36eが設けられており、これらの試料穴には、試料取付台37を保持したアダプタ38がそれぞれセットされており、試料39a~39eは試料取付台37にセットされて」いるから、引用発明の「試料ホルダ35」は、本件補正発明の「試料が載置される試料ホルダ」に相当する。 (c) 引用発明の「Yステージ9」及びYステージの上に配置されている「Xステージ10」は、「Xステージ10上には、試料ホルダ取付台11…が固定されて」おり、「試料ホルダ35が試料ホルダ取付台11に取り付けられる」のであるから、前記(b)も踏まえると、本件補正発明の「試料が載置される試料ホルダを支持するステージ」に相当する。 c 引用発明の「前記Xステージ10およびYステージ9を移動させるX-Yステージ駆動手段34」は、本件補正発明の「前記ステージを駆動するステージ駆動機構」に相当する。 d 引用発明は「試料室のステージ台8上には、Y軸方向に移動可能なYステージ9が配置されており、Yステージ9の上には、X軸方向に移動可能なXステージ10が配置されて」いるものであるから、引用発明の「試料室」は、本件補正発明の「前記ステージが収容される試料室」に相当する。 e(a) 引用発明は、「分析制御手段30は、電子線が分析位置Sを照射するように前記電子光学手段を制御するので、分析位置Sに電子線が照射される」ものであるところ、電子線が照射される分析位置Sが試料上の位置であることは明らかである。 (b) そして、前記(a)の「前記電子光学手段」は、鏡筒1の中に配置されているから、引用発明の「鏡筒1」は、本件補正発明の「前記試料に電子ビームを照射する電子ビーム鏡筒」に相当する。 f 引用発明の「2次電子検出器14」は2次電子を検出するものであるところ、2次電子が電子線の照射によって試料から発生するものであることは技術常識であるから、引用発明の「2次電子検出器14」は、本件補正発明の「前記電子ビームの照射によって前記試料から発生する」「二次電子を検出する検出器」に相当する。 g(a) 引用発明の「ホルダの種類の情報」は、「試料ホルダ35の側面」に「固定されて」いる「ホルダ端子40」が有するものであるから、本件補正発明の「前記試料ホルダに付された識別情報」に相当する。 (b) 引用発明は、「電気接点コネクタ12には、ホルダ端子40のピン固定部○1~○4に対応する位置にピン穴○1’~○4’が設けられており、装置で使用される種類A~Iの試料ホルダにおいては、電気接点ピン41がピン固定部○1~○4の所定位置に固定されており、試料ホルダ35が試料ホルダ取付台11に取り付けられると、試料ホルダ35のホルダ端子40が電気接点コネクタ12に接続され、種類Bの試料ホルダ35が試料ステージ(Xステージ10)に取り付けられたことを表す信号が、電気接点コネクタ12からホルダ情報処理手段18に送られ」るものであるから、電気接点コネクタ12は、種類Bの試料ホルダ35であること、すなわち、ホルダの種類の情報を読み取っているといえる。そうすると、前記(a)も踏まえると、引用発明の「電気接点コネクタ12」は、本件補正発明の「前記試料ホルダに付された識別情報を読み取る読取部」に相当する。 h(a) 引用発明の「種類A~Iの各試料ホルダの形状データ」は、「試料ホルダの種類が判定されると、ホルダ情報処理手段18は、判定された試料ホルダBに対応するホルダ形状データ(形状データB)をホルダ形状データ格納手段20から読み出」すとの動作を考慮すれば、試料ホルダの種類A~Iの情報、すなわち識別情報(前記g(a)参照)に対応づけられた各試料ホルダの形状データであることは明らかであるから、本件補正発明の「前記識別情報と前記試料ホルダの形状との対応関係を示すホルダ形状情報」に相当する。 (b) 引用発明の「ホルダ形状データ格納手段20」には、「種類A~Iの各試料ホルダの形状データが格納されて」いるから、前記(a)の検討も踏まえると、本件補正発明の「前記識別情報と前記試料ホルダの形状との対応関係を示すホルダ形状情報と、前記試料室の内部構造物の形状情報である設計情報とを記憶する記憶部」と、引用発明の「ホルダ形状データ格納手段20」は、「前記識別情報と前記試料ホルダの形状との対応関係を示すホルダ形状情報」「を記憶する記憶部」である点で共通する。 i(a) 引用発明の「ホルダ情報処理手段18」は、「移動制限データ格納手段22から移動制限データ(X=xB,Y=yB)を読み出すと、その値と前記試料ステージ移動量(xq,yq)を比較し、ステージ移動量(xq,yq)が(X=xB,Y=yB)よりも大きい場合には、その旨を表示処理手段24の画面上に表示させて、ステージ制御の指示を行わ」ないものであるから、試料ホルダを支持する(前記b(c)参照)ステージの駆動を制限する機能を有するものであるといえる。 (b) そうすると、本件補正発明の「前記読取部が読み取った前記識別情報と前記ホルダ形状情報とから得られる前記試料ホルダの形状と、前記内部構造物の形状とに基づいて、前記試料ホルダを支持する前記ステージの駆動範囲を制限するステージ駆動範囲制限部」と、引用発明の「ホルダ情報処理手段18」は、「前記試料ホルダを支持する前記ステージの駆動」「を制限するステージ駆動」「制限部」である点で共通する。 (イ) 一致点及び相違点 前記(ア)の対比分析の結果をまとめると、本願発明と引用発明の一致点及び相違点は、それぞれ次のa及びbに示すとおりである。 a 一致点 「試料が載置される試料ホルダを支持するステージと、 前記ステージを駆動するステージ駆動機構と、 前記ステージが収容される試料室と、 前記試料に電子ビームを照射する電子ビーム鏡筒と、 前記電子ビームの照射によって前記試料から発生する二次電子を検出する検出器と、 前記試料ホルダに付された識別情報を読み取る読取部と、 前記識別情報と前記試料ホルダの形状との対応関係を示すホルダ形状情報を記憶する記憶部と、 前記試料ホルダを支持する前記ステージの駆動を制限するステージ駆動制限部と、 を備える荷電粒子ビーム装置」である点。 b 相違点 (a) 相違点1 本件補正発明は、「前記試料に集束イオンビームを照射する集束イオンビーム鏡筒」を備えるのに対して、引用発明は、当該集束イオンビーム鏡筒を備えていない点。 (b) 相違点2 本件補正発明は、記憶部が「前記試料室の内部構造物の形状情報である設計情報」を記憶し、ステージ駆動「範囲」制限部が「前記読取部が読み取った前記識別情報と前記ホルダ形状情報とから得られる前記試料ホルダの形状と、前記内部構造物の形状と」に基づいてステージの駆動「範囲」を制限するのに対して、引用発明は、ホルダ形状データ格納手段20が当該設計情報を記憶しておらず、ホルダ情報処理手段18は移動制限データ格納手段22から読み出した移動制限データに基づいてステージの移動を制限するものであり、また、ステージの移動を制限するものの、駆動「範囲」を制限するものではない点。 (c) 相違点3 本件補正発明は、「荷電粒子ビーム装置のオペレータを識別するオペレータ情報を取得するオペレータ情報取得部」を備え、「前記荷電粒子ビーム装置のコンピュータは、前記荷電粒子ビーム装置の前記オペレータ情報によって識別されるオペレータが登録したレシピの情報を利用することによって、前記荷電粒子ビーム装置の動作の設定を行う」のに対して、引用発明は、当該オペレータ情報取得部を備えておらず、また、当該レシピの情報を利用することによって荷電粒子線装置の動作の設定を行ってもいない点。 エ 判断 (ア) 相違点1及び2についての判断 前記相違点1及び2について併せて検討する。 a 引用発明は、「荷電粒子線装置」に係るものであって、試料ホルダが試料室側壁に衝突するのを防ぐものであるところ、「荷電粒子線装置」としては、引用発明において特定されたような「電子銃2」を含む「電子光学手段」、つまり、電子ビームを照射する装置を含むもののほか、集束イオンビームを照射する装置をも含む態様が例示するまでもなく技術常識であることから、引用発明から出発した当業者は、上記の2種類のビームを照射する態様においても、試料ホルダが試料室側壁に衝突するのを防ぐように構成する動機をもつことができるといえる。 そして、上記の動機をもった当業者は、引用発明と同じく荷電粒子線装置の技術分野に属する引用文献2技術事項に接することができる。しかるに、当該技術事項は、前記「測定ポイントに位置した試料2に対してFIBを照射するFIB鏡筒15と、EBを照射するSEM鏡筒16とから構成」される「照射機構5」を備えた「集束イオンビーム(FIB)及び電子ビーム(EB)をそれぞれ照射することができる荷電粒子ビーム装置1」において、「試料2」と「試料2の上方に配置される」「各構成品との位置関係をシミュレーションして、予め試料2が干渉するか否かを判断する」とともに、「判断部22が干渉すると判断したときに、ステージ4をロックするように設計し、試料2の特定位置を測定ポイントに位置させる途中、或いは、位置させたときに干渉が生じると判断されたときにステージ4をロックでする」ものであって、当該シミュレーションを「予め入力された試料2の3次元データ」を「ステージ座標系Wに変換」し、「変換された試料2の三次元データ」と、「記憶部20に記憶された各構成品の三次元データ」とに基づいて行うことにより、「試料2と各構成品との相対的な位置関係を三次元的に正確に把握すること」ができるものである。 このように、引用発明から出発した上記動機をもった当業者は引用文献2技術事項に接することができるところ、上記当業者からみれば、引用発明と引用文献2技術事項は、試料ホルダと試料との相違、及び試料室側壁と荷電粒子装置内の構成品との相違こそあれ、荷電粒子線装置において、両者が干渉する場合にはステージ移動を制限する点で共通の作用を有するものであるのが明らかであることから、上記当業者は、引用発明においても、試料室側壁に限らず、試料ホルダの上方に配置される各構成品と衝突しないようにすることが好ましいこと、また、そのために、試料ホルダと各構成品との相対的な位置関係を三次元的に正確に把握することが好ましいことをたやすく認識できるといえる。 したがって、引用発明から出発した当業者は、引用文献2技術事項を参酌して、荷電粒子線装置として、電子ビームを照射する装置のみならず、集束イオンビームを照射する装置とするとともに、試料ホルダと各構成品との相対的な位置関係を三次元的に正確に把握して、試料ホルダの上方に配置される各構成品とも衝突しないようにするために、ホルダ情報処理手段18によるステージ移動の制限を、移動制限データ格納手段22に格納された種類A~Iの各試料ホルダに対応する移動制限データに基づいて行うことに代えて、種類A~Iの各試料ホルダに対応する試料ホルダの三次元データと、記憶部に記憶された各構成品の三次元データに基づいて行うようにすることは、当業者が容易になし得たことである。 また、ステージ移動の制限の態様についても引用文献2技術事項を参酌して、ステージ制御の指示を行わないことに代えて、試料の位置Qを電子線光軸O上に位置させる途中にステージをロックすることは、当業者が適宜なし得る設計変更に過ぎない。 b そこで、以上のとおりにして得られた構成(以下「容易想到構成1」という。)と、相違点1及び2に係る本件補正発明の構成との対応関係を検討する。 (a) 容易想到構成1においては、集束イオンビームを照射するために「FIB鏡筒15」を設けることとなり、これが相違点1に係る本件補正発明の「前記試料に集束イオンビームを照射する集束イオンビーム鏡筒」に相当する。 (b) 容易想到構成1の「試料ホルダの三次元データ」及び「各構成品の三次元データ」はそれぞれ、相違点2に係る本件補正発明の「試料ホルダの形状」及び「内部構造物の形状」に相当する。 (c) 容易想到構成1における「試料ホルダの三次元データ」は、「ホルダ形状格納手段20」に格納されることがごく自然であるところ、前記ウ(ア)hの対比分析をも踏まえると、「ホルダ形状格納手段20」には、試料ホルダの種類A~Iの情報、すなわち識別情報に対応づけられた試料ホルダの三次元データ、すなわちホルダ形状情報が格納されることとなる。このとき、容易想到構成1の「ホルダ形状情報格納手段20」及び「各構成品の三次元データ」を記憶する「記憶部」の両者を合わせたものが、相違点2に係る本件補正発明の「前記識別情報と前記試料ホルダの形状との対応関係を示すホルダ形状情報と、前記試料室の内部構造物の形状情報である設計情報とを記憶する記憶部」に相当する。 なお、この相当関係のうちホルダ形状情報については前記ウ(ア)hで認定されるとともに本件補正発明と引用発明との一致点としても認定されているが、引用発明から容易想到構成1への変更によって、一致点が相違点になることはない。 (d) 前記(b)の「試料ホルダの三次元データ」は、容易想到構成1の試料ホルダの種類A~Iの情報、すなわち識別情報が電気接点コネクタ12、すなわち読取部が読み取るものである(前記ウ(ア)g)ことと、前記(b)を考慮すると、相違点2に係る本件補正発明の「前記読取部が読み取った前記識別情報と前記ホルダ形状情報とから得られる前記試料ホルダの形状」に相当することとなる。 (e) 容易想到構成1では「ホルダ情報処理手段18」が「試料の位置Qを電子線光軸O上に位置させる途中にステージをロックする」こととなり、このことは、相違点2に係る本件補正発明の「ステージ駆動範囲制限部」が「ステージの駆動範囲を制限する」ことに相当する。 (f) 前記(a)~(e)から、容易想到構成1は、相違点1に係る本件補正発明の「前記試料に集束イオンビームを照射する集束イオンビーム鏡筒」を備えるとの構成と、相違点2に係る本件補正発明の、記憶部が「前記試料室の内部構造物の形状情報である設計情報」を記憶するとの構成、及び、ステージ駆動範囲制限部が「前記読取部が読み取った前記識別情報と前記ホルダ形状情報とから得られる前記試料ホルダの形状と、前記内部構造物の形状と」に基づいてステージの駆動「範囲」を制限するとの構成を満たすこととなる。 (イ) 相違点3についての判断 a 前記イ(ウ)d及びeで周知技術1及び2として認定したとおり、「電子線装置を用いて検査や分析を行うに際して、電子線装置のパラメータのレシピを登録すること」及び「電子顕微鏡において、ユーザ毎の目的にあった分析条件を選択し設定する作業を容易にするために、複数のユーザ情報に対応させて複数の分析条件を記録する分析条件記録部と、入力されたユーザ認証情報に基づいてユーザ情報を特定する照合部と、特定されたユーザ情報に対応する分析条件を前記分析条件記録部から抽出する分析条件読出設定部と、抽出された分析条件に基づいて分析条件が設定される分析条件設定部とを備えるようにすること、また、前記分析条件はそれを登録した当該ユーザにより自由に変更でき、新たな分析条件として登録することを可能にすること」はいずれも、本願出願時における周知技術である。 ここで、周知技術1に関して、レシピを登録することは、登録されたレシピの情報を利用することによって電子線装置のパラメータの設定を行うことが前提となっていることは技術常識である。 そして、引用発明においても、登録されたレシピの情報を利用することによって電子線装置のパラメータの設定を行うことや、その際に、ユーザ毎の目的にあった分析条件、すなわちレシピを選択し設定する作業を容易にすることが望ましいことは当業者には明らかであるから、引用発明に対して前記周知技術1及び2を適用して、登録されたレシピの情報を利用することによって電子線装置のパラメータの設定をするとともに、複数のユーザ情報に対応させて複数の分析条件を記録する分析条件記録部と、入力されたユーザ認証情報に基づいてユーザ情報を特定する照合部と、特定されたユーザ情報に対応する分析条件を前記分析条件記録部から抽出する分析条件読出設定部と、抽出された分析条件に基づいて分析条件が設定される分析条件設定部とを備えるようにすること、また、前記分析条件はそれを登録した当該ユーザにより自由に変更でき、新たな分析条件として登録することを可能にすることは当業者が容易になし得たことである。 b(a) このとき、引用発明に対して前記周知技術1及び2を適用した構成(以下「容易想到構成2」という。)における「ユーザ情報」が相違点3に係る本件補正発明の「オペレータ情報」に相当し、容易想到構成2における「入力されたユーザ認証情報に基づいてユーザ情報を特定する照合部」が相違点3に係る本件補正発明の「荷電粒子ビーム装置のオペレータを識別するオペレータ情報を取得するオペレータ情報取得部」に相当するから、容易想到構成2は、相違点3に係る本件補正発明の「荷電粒子ビーム装置のオペレータを識別するオペレータ情報を取得するオペレータ情報取得部」を備えるとの構成を満たすこととなる。 (b) また、容易想到構成2における、分析条件記録部に「複数のユーザ情報に対応させて」記録された「複数の分析条件」は、「前記分析条件はそれを登録した当該ユーザにより自由に変更でき、新たな分析条件として登録すること」、すなわち、分析情報はユーザが登録したものであることを勘案すれば、相違点3に係る本件補正発明の「前記荷電粒子ビーム装置の前記オペレータ情報によって識別されるオペレータが登録したレシピの情報」に相当する。 さらに、容易想到構成2における「特定されたユーザ情報に対応する分析条件を前記分析条件記録部から抽出」し、「抽出された分析条件に基づいて分析条件が設定される」ことは、分析条件の設定は装置のコンピュータが行うことは技術常識であることを勘案すれば、相違点3に係る本件補正発明の「前記荷電粒子ビーム装置のコンピュータ」が、当該「レシピの情報を利用することによって、前記荷電粒子ビーム装置の動作の設定を行う」ことに相当するから、容易想到構成2は、相違点3に係る本件補正発明の「前記荷電粒子ビーム装置のコンピュータは、前記荷電粒子ビーム装置の前記オペレータ情報によって識別されるオペレータが登録したレシピの情報を利用することによって、前記荷電粒子ビーム装置の動作の設定を行う」との構成を満たすこととなる。 (ウ) 総合検討 前記相違点1~3を総合的に勘案しても、本件補正発明の奏する効果は、本件補正発明の構成が奏するものとして、引用発明、引用文献2技術事項並びに周知技術1及び2からは予測困難な効果であり、かつ、格別顕著な効果であるとはいえない。 したがって、本件補正発明は、引用発明、引用文献2技術事項並びに周知技術1及び2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (エ) 請求人の主張に対する判断 請求人は、原査定で引用された各引用文献には、相違点3に係る本件補正発明の構成が記載されておらず、仮に、引用文献5~6に「オペレータが登録したレシピの情報を利用する」といったことが記載されているとしても、「オペレータが登録したレシピの情報」がオペレータごとに異なる場合があるという本件補正発明1の前提の認識が開示されておらず、「オペレータ情報取得部が取得したオペレータ情報によって識別されるオペレータが登録したレシピの情報」を利用することによって荷電粒子ビーム装置の動作の設定を行う、という点については、記載も示唆もされていない旨を主張している。 しかしながら、相違点3に係る本件補正発明の構成とすることが、引用発明に周知技術1及び2を適用することにより容易になし得たことであることは前記(イ)で検討したとおりであるから、請求人の主張は採用できない。 オ 独立特許要件についての当審の判断のまとめ 以上検討のとおり、本件補正発明は、引用発明、引用文献2技術事項並びに周知技術1及び2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 (3) 本件補正の適否についての当審の判断のまとめ 前記(2)に示したとおり、本件補正発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、本件補正は、特許法17条の2第6項で準用する同法126条7項の規定に違反するものであり、同法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下されるべきものである。 よって、前記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は、前記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、本件補正前の特許請求の範囲の請求項1(前記第2の1(1)参照)に記載された事項により特定されるとおりのものである。 2 原査定における拒絶の理由の概要 原査定の拒絶の理由のうち、本願発明についての理由1(進歩性の欠如)の概要は、次のとおりである。 理由1 (進歩性の欠如) 本願発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明である引用文献1に記載された発明、引用文献2に記載された技術事項及び引用文献5~6に例示される周知技術に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 記 1.特開2001-76661号公報 2.特開2008-270072号公報 5.特開2005-017159号公報(周知技術を示す文献) 6.特開2005-114384号公報(周知技術を示す文献) 3 引用文献に記載された事項及び引用発明等の認定 各引用文献に記載された事項と、引用発明、引用文献2技術事項並びに周知技術1及び2の認定は、前記第2の2(2)イにおいて示したとおりである。 4 対比・判断 本願発明は、本件補正発明に対して、 荷電粒子ビーム装置について、「荷電粒子ビーム装置のオペレータを識別するオペレータ情報を取得するオペレータ情報取得部」を備えるとの限定を省くと共に、 荷電粒子ビーム装置のコンピュータが、荷電粒子ビーム装置の動作の設定を行う際に利用する、オペレータが登録したレシピの情報について、「オペレータ情報によって識別される」レシピの情報との限定を省いた、 ものである。 (1) そして、本願発明の発明特定事項を全て含み、当該発明特定事項の一部を限定したものに相当する本件補正発明が、前記第2の2(2)において説示したとおり、引用発明、引用文献2技術事項並びに周知技術1及び2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、同様の理由により、本願発明も、引用発明、引用文献2技術事項並びに周知技術1及び2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 (2) さらには、前記第2の2(2)イ(ウ)で、原査定で引用された引用文献5~6に例示される周知技術1として認定したとおり、「電子線装置を用いて検査や分析を行うに際して、電子線装置のパラメータのレシピを登録すること」は、本願出願時における周知技術であり、レシピを登録することは、登録されたレシピの情報を利用することによって電子線装置のパラメータの設定を行うことが前提となっていることは技術常識であることも前記第2の2(2)エ(イ)aで説示したとおりである。 してみると、本願発明の「前記荷電粒子ビーム装置のコンピュータは、前記荷電粒子ビーム装置のオペレータが登録したレシピの情報を利用することによって、前記荷電粒子ビーム装置の動作の設定を行う」との構成とすることは、本審決で新たに引用された引用文献7に例示される周知技術2を適用するまでもなく、引用発明に周知技術1を適用することによっても当業者が容易になし得たものであるともいえるから、本願発明は引用発明、引用文献2技術事項及び周知技術1に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえる。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法29条2項の規定により、特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-015394

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決4件(株式会社日立ハイテクサイエンス)
  • 2018-007798拒絶査定不服審判 / 2019-06-10 / 請求不成立荷電粒子ビーム装置および加工方法
    同じ当事者: 株式会社日立ハイテクサイエンス
  • 2018-001717拒絶査定不服審判 / 2019-01-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)複合荷電粒子ビーム装置
    同じ当事者: 株式会社日立ハイテクサイエンス
  • 2017-001649拒絶査定不服審判 / 2018-03-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)ICP発光分光分析装置
    同じ当事者: 株式会社日立ハイテクサイエンス
  • 2023-700840異議申立 / 2024-10-17 / 訂正認容三次元形状測定方法および三次元形状測定装置
    同じ当事者: 株式会社日立ハイテクサイエンス
同じ論点・分野の審決(審決分類)106件(121・H01J、575・H01J)
  • 2024-013260拒絶査定不服審判 / 2026-01-26 / 請求不成立イオン注入システム及び新規な加速器段構成を有する線形加速器
    共通の審決分類: 121・H01J、575・H01J
  • 2023-006843拒絶査定不服審判 / 2024-06-10 / 請求不成立複数のグリッドを有するX線源
    共通の審決分類: 121・H01J、575・H01J
  • 2022-019523拒絶査定不服審判 / 2023-12-04 / 請求不成立イオン注入システムのための四フッ化ゲルマニウムと水素の混合物
    共通の審決分類: 121・H01J、575・H01J
  • 2022-003068拒絶査定不服審判 / 2023-04-13 / 請求不成立走査型電子顕微鏡および走査型電子顕微鏡の2次電子検出方法
    共通の審決分類: 121・H01J、575・H01J
  • 2020-000652拒絶査定不服審判 / 2020-09-09 / 請求不成立複数の荷電粒子ビームを用いてサンプルを検査するための装置および方法
    共通の審決分類: 121・H01J、575・H01J

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