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商標拒絶査定不服審判

2022-014764

アーク、エイアアルシイ

審判番号
2022-014764
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-049842
請求日
2022年09月20日
審決日
2023年07月27日
公報発行日
2024年01月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】インテル・コーポレーション
  • 【請求人代理人】中村 知公
  • 【請求人代理人】小西 富雅
  • 【請求人代理人】前田 大輔
  • 【請求人代理人】伊藤 孝太郎
  • 【請求人代理人】朝倉 美知
  • 【請求人代理人】本田 彩香
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .261-Z (W0942) / T18 .262-Z (W0942) / T18 .263-Z (W0942) / T18 .264-Z (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 49842拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年4月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年11月 1日付け:拒絶理由通知書 令和4年 3月25日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年 4月26日 :意見書の提出 令和4年 6月27日付け:拒絶査定 令和4年 9月20日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ARC」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2020年10月26日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における上記1の手続補正書により、別掲1のとおりに補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5095288号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「ARC」(標準文字) 指定商品:第9類に属する別掲2のとおりの商品 登録出願日:平成18年4月14日 設定登録日:平成19年11月30日 (2)登録第5342417号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「ARC」(標準文字) 指定商品:第9類「電子応用機械器具及びその部品」 登録出願日:平成20年9月5日 優先権主張日:2008年(平成20年)3月11日(南アフリカ) 設定登録日:平成22年7月30日 4 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1及び2との類否について 本願商標と引用商標1及び2は、上記2及び3で記載のとおり、いずれも「ARC」の欧文字を標準文字で表してなる同一の商標である。 (2)本願の指定商品と引用商標1及び2の指定商品の類否について 本願の指定商品は、「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうの商品である「人工知能用・機械学習用・学習アルゴリズム用・データ分析用コンピュータハードウェア(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),人工知能用・機械学習用・学習アルゴリズム用・データ分析用記録済みのダウンロード可能なソフトウェア(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。),大規模かつ高速な計算能力を有するコンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェア(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。)」等、及び「電気通信機械器具」の範ちゅうの商品である「画像及びデータの記録用・送信用・受信用・操作用装置(データセンターの提供・運営・管理・貸与及び電子通信ネットワークの提供、又はデータセンターの提供・運営・管理・貸与又は電子通信ネットワークの提供に関する基盤システムに関するものを除く。)」である。 他方、引用商標1の指定商品には、「コンピュータ周辺機器並びにその部品及び附属品」等の「電子応用機械器具及びその部品」及び「電気通信機械器具」を含むものであり、また、引用商標2の指定商品は、「電子応用機械器具及びその部品」である。 そうすると、本願の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品(例えば「電子応用機械器具及びその部品」あるいは「電気通信機械器具」)に包含されているから、互いに重複する、同一又は類似の商品と認められ、これらに同一の商標を使用した場合には、その出所について誤認、混同を生じるおそれがあるものというのが相当である。 (3)請求人の主張について 請求人は、「引用商標1の指定商品は、半導体の設計及び試験のために使用されるものであり、特に、引用商標1の「ARC」は、出願人が製造販売する半導体集積回路の設計に使用するIC、LSIなどの半導体を構成する再利用可能な回路コンポーネントの設計情報として使用されるものであるから、その使用対象者は、本願の指定商品とは明らかに異なる」旨述べ、両者は、商品自体の用途及び機能が異なるため、非類似の商品であると主張する。 また、引用商標2については、その指定商品である「電子応用機械器具及びその部品」のうち、実際に引用商標2を使用しているのは「コンピュータ用マウス」であるとし、本願の指定商品には、コンピュータのアクセサリーである「コンピュータ用マウス」を含んでいないから、両者は、指定商品の用途・機能及び需要者・取引者が異なり、非類似の関係にあると主張する。 しかしながら、商標法第4条第1項第11号は、「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」は商標登録を受けることができない、と規定されているとおり、本号における先願・先登録の商標との類否判断は、その指定商品又は指定役務について行うべきであり、実際の使用にかかる商品を取り出して、その類否を判断すべきものではない。 そして、上記(2)で述べたとおり、本願の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品に包含され、互いに重複する、同一又は類似の商品と認められるものであるから、上記の請求人の主張は、採用することができない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標1及び2と同一の商標であり、また、本願の指定商品及び指定役務と引用商標1及び2の指定商品とは、同一又は類似のものを含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-014764

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