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商標拒絶査定不服審判

2021-005089

サムバ

審判番号
2021-005089
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-071056
請求日
2021年04月20日
審決日
2021年08月12日
公報発行日
2021年09月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社フェイス
  • 【請求人代理人】久野 恭兵
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .261-WY (W0935384142) / T18 .262-WY (W0935384142) / T18 .263-WY (W0935384142) / T18 .264-WY (W0935384142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2020-71056拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、令和2年6月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年11月19日付け:拒絶理由通知書 令和2年12月9日受付:意見書 令和3年3月3日付け:拒絶査定 令和3年4月20日受付:審判請求書 第2 本願商標 本願商標は、「Thumva」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。 1 登録第132728号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「三馬」の文字を縦書きしてなる商標 登録出願日:大正10年1月29日 設定登録日:大正10年7月28日 指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 2 登録第5231550号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「SAMBA」の文字を標準文字で表してなる商標 登録出願日:平成20年6月20日 設定登録日:平成21年5月15日 指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 3 登録第5430744号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成20年11月10日 設定登録日:平成23年8月5日 指定商品及び指定役務:第9類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 4 登録第6003711号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成29年2月10日 設定登録日:平成29年12月15日 指定商品及び指定役務:第9類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 5 登録第6007584号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:「サンバ」の文字を標準文字で表してなる商標 登録出願日:平成29年3月24日 設定登録日:平成30年1月5日 指定商品 :第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 以下、引用商標1ないし引用商標5をまとめて「引用商標」という。 第4 当審の判断 1 本願商標について 本願商標は、「Thumva」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、既成の語として辞書等に載録されているものではなく、また、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「サムバ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 2 引用商標について (1)引用商標1について 引用商標1は、「三馬」の文字を縦書きしてなるところ、当該文字は辞書に収録された成語であるとは認められないものの、これを構成する「三」と「馬」の各文字は、いずれも平易、常用、かつ一般人にとって観念を容易に想起し得る漢字であり、また、2文字程度の漢字を組み合わせた語について、これを構成する文字からその意味を理解することもあるといえるから、引用商標1からは、「三」と「馬」から生じる観念を組み合わせた、「三頭の馬」ほどの観念を生じ、その構成文字に相応して、「サンバ」の称呼が生じるものと認められる。 (2)引用商標2について 引用商標2は、「SAMBA」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「サンバ(ブラジル起源の軽快なダンス)」(株式会社大修館書店 ベーシックジーニアス英和辞典)の意味を有する語として一般に親しまれているものであるから、これより、「サンバ」の称呼及び「サンバ(ブラジル起源の軽快なダンス)」の観念が生じる。 (3)引用商標3について 引用商標3は、別掲2のとおり、上段に、左から右にかけて徐々に薄くなっていく4つの色調の長方形を、それぞれ8つずつ4段に表し、デザイン化した図形(以下「図形部分」という。)を、下段に「samba」の文字(以下「文字部分」という。)を、それぞれ配してなる図形と文字の結合商標である。 そして、引用商標3の構成中、図形部分と文字部分とは、いずれも重なること無く間隔を空けて配置され、視覚的に分離して観察されることに加え、観念的な関連性も見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、図形部分と文字部分とが、それぞれ要部として自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。 そうすると、引用商標3は、その構成中の要部の一つである「samba」の文字部分に相応して、「サンバ」の称呼及び「サンバ(ブラジル起源の軽快なダンス)」の観念が生じる。 (4)引用商標4について 引用商標4は、別掲3のとおり、左側に、幅の異なる3つの長方形と1つの三角形を組み合わせた赤色の図形を配し(以下「図形部分」という。)、右側に、「SUNBA」の欧文字を黒色で横書きしてなる(以下「文字部分」という。)図形と文字の結合商標である。 そして、引用商標4の構成中、図形部分と文字部分とは、いずれも重なること無く間隔を空けて配置され、視覚的に分離して観察されることに加え、観念的な関連性も見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、図形部分と文字部分とが、それぞれ要部として自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。 また、引用商標4の要部の一つである「SUNBA」の文字部分は、辞書類に載録がなく、特定の意味合いを有する語として認識されているというような事情も見いだせないものであるから、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 そうすると、引用商標4は、構成中の要部の一つである「SUNBA」の文字部分に相応して、「サンバ」の称呼を生じるものであって、特定の観念は生じない。 (5)引用商標5について 引用商標5は、「サンバ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「サンバ」の称呼及び「サンバ(ブラジル起源の軽快なダンス)」の観念が生じる。 3 本願商標と引用商標との類否について (1)本願商標と引用商標1との類否について ア 本願商標と引用商標1との類否について検討すると、両者は、外観において、それぞれ上記1及び2(1)のとおりの構成からなるものであって、それぞれの構成態様において明らかに相違するものであるから、視覚的な印象が相違し、両者は外観上、判然と区別し得るものである。 イ 本願商標から生じる「サムバ」の称呼と引用商標1から生じる「サンバ」の称呼とを比較すると、両者は共に3音で構成され、「サ」と「バ」の音を共通にするとしても、第2音における「ム」と「ン」の音を相違するものであり、わずか3音という短い構成にあっては、かかる差異が、両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないから、両者をそれぞれ一連に称呼した場合は、語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれのないものというのが相当である。 ウ 本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標1は「三頭の馬」ほどの観念を生じるものであるから、観念上、両者は、相紛れるおそれはない。 エ 以上よりすると、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (2)本願商標と引用商標2及び引用商標3との類否について ア 本願商標と、引用商標2及び引用商標3の要部である「SAMBA」及び「samba」との類否について検討すると、両者は、外観において、それぞれ上記1、2(2)及び2(3)のとおりの構成からなるところ、共に欧文字からなるものの、それぞれのつづりにおいて明らかに相違し、両者は別異の語であるとの印象を強く与えるものであるから、視覚的な印象が相違し、両者は外観上、判然と区別し得るものである。 イ 本願商標から生じる「サムバ」の称呼と、引用商標2及び引用商標3から生じる「サンバ」の称呼とを比較すると、両者は共に3音で構成され、「サ」と「バ」の音を共通にするとしても、第2音における「ム」と「ン」の音を相違するものであり、わずか3音という短い構成にあっては、かかる差異が、両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないから、両者をそれぞれ一連に称呼した場合は、語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれのないものというのが相当である。 ウ 本願商標からは特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標2及び引用商標3からは「サンバ(ブラジル起源の軽快なダンス)」の観念を生じるものであるから、観念上、両者は、相紛れるおそれはない。 エ 以上よりすると、本願商標と引用商標2及び引用商標3とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (3)本願商標と引用商標4との類否について ア 本願商標と、引用商標4の要部である「SUNBA」との類否について検討すると、両者は、外観において、それぞれ上記1及び2(4)のとおりの構成からなるところ、共に欧文字からなるものの、それぞれのつづりにおいて明らかに相違し、両者は別異の語であるとの印象を強く与えるものであるから、視覚的な印象が相違し、両者は外観上、判然と区別し得るものである。 イ 本願商標から生じる「サムバ」の称呼と引用商標4から生じる「サンバ」の称呼とを比較すると、両者は共に3音で構成され、「サ」と「バ」の音を共通にするとしても、第2音における「ム」と「ン」の音を相違するものであり、わずか3音という短い構成にあっては、かかる差異が、両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないから、両者をそれぞれ一連に称呼した場合は、語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれのないものというのが相当である。 ウ 本願商標と引用商標4とは、共に特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。 エ 以上よりすると、本願商標と引用商標4は、観念において比較することはできないとしても、外観及び称呼において明瞭に区別できるものであるから、これらの外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。 (4)本願商標と引用商標5との類否について ア 本願商標と引用商標5との類否について検討すると、両者は、外観において、それぞれ上記1及び2(5)のとおりの構成からなるところ、それぞれの構成態様において明らかに相違するものであるから、視覚的な印象が相違し、両者は外観上、判然と区別し得るものである。 イ 本願商標から生じる「サムバ」の称呼と引用商標5から生じる「サンバ」の称呼とを比較すると、両者は共に3音で構成され、「サ」と「バ」の音を共通にするとしても、第2音における「ム」と「ン」の音を相違するものであり、わずか3音という短い構成にあっては、かかる差異が、両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないから、両者をそれぞれ一連に称呼した場合は、語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれのないものというのが相当である。 ウ 本願商標からは特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標5からは「サンバ(ブラジル起源の軽快なダンス)」の観念を生じるものであるから、観念上、両者は、相紛れるおそれはない。 エ 以上よりすると、本願商標と引用商標5とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 4 本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品又は指定役務との類否について 本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と、同一又は類似の商品又は役務を含むものである。 5 まとめ 以上のとおり、本願商標の指定商品及び指定役務が、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似であるとしても、本願商標と引用商標は非類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-005089

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