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特許拒絶査定不服審判

2022-014311

人間工学的ヘッドマウントディスプレイデバイスおよび光学システム

審判番号
2022-014311
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-112443
請求日
2022年09月12日
審決日
2023年09月22日
公報発行日
2023年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】マジック リープ, インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
  • 【請求人代理人】飯田 貴敏
  • 【請求人代理人】石川 大輔
  • 【請求人代理人】山本 健策
審判長/審判官
  • 審判長 山村 浩
  • 審判官 金高 敏康
  • 審判官 安藤 達哉
分類
P18 .121-WYF(G02B) / P18 .537-WYF(G02B) / P18 .572-WYF(G02B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-112443「人間工学的ヘッドマウントディスプレイデバイスおよび光学システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年11月12日出願公開、特開2020-184080、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和 2年 6月30日(遡及出願平成23年12月22日)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-014311

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