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商標拒絶査定不服審判

2018-006665

ソーワ、ソワ

審判番号
2018-006665
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-133618
請求日
2018年05月16日
審決日
2018年07月10日
公報発行日
2018年08月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社桑和
  • 【請求人代理人】笠原 英俊
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 小出 浩子
  • 審判官 田村 正明
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-133618拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第25類「作業服,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成29年10月10日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5144981号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおり「爽和」の漢字を横書きしたものであり,平成19年9月18日登録出願,第25類「被服」を指定商品として,同20年6月27日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,別掲1のとおり,「SOWA」の欧文字を,丸みを帯びた肉太な字体で横書きしてなり,末尾の「A」の文字は,左右非対称にやや特徴的に表し,構成文字は全て緑色で表されている。 本願商標を構成する「SOWA」の欧文字は,辞書等に載録された成語ではなく,また,本願の指定商品を取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されている実情も見受けられないことから,特定の意味合いを有しない造語を表したものといえる。 特定の語義を有しない欧文字からなる商標については,我が国において広く親しまれている英語風又はローマ字風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから,本願商標は,その構成文字に相応して,「ソーワ」又は「ソワ」の称呼を生じ得る。 以上によれば,本願商標からは,「ソーワ」及び「ソワ」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものと認められる。 (2)引用商標について 引用商標は,別掲2のとおり,「爽和」の漢字を行書体に近い筆書体により横書きしてなるから,構成文字に相応して,これを音読みした「ソウワ」及び訓読みした「サワワ」の称呼が生じるほか,音読みした場合の「ソウワ」の第2音「ウ」の音が直前の「ソ」([so])の音の母音「o」に続けて発音されることにより,該「ソ」の音の長音のように発音されることも一般的であることからすると,「ソーワ」の称呼をも生じるといえる。 引用商標を構成する「爽和」の漢字は,辞書等に載録された成語であるとは認められないものの,「爽」及び「和」の各文字は,共に親しまれた漢字であって,一般人にとって観念を容易に想起し得る漢字であり,また,2文字程度の漢字を組み合わせた単語について,これを構成する文字からその意味を理解することも通常のことである。 そうすると,「爽和」の文字は,「爽」から生じる「さわやか」と「和」から生じる「なごやか」との観念を組み合わせた,「爽やかで和やか」程度の意味合いを認識させるものといえる。 以上によれば,引用商標からは,「ソウワ」,「ソーワ」又は「サワワ」の称呼が生じ,「爽やかで和やか」程度の観念を生じるものと認められる。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標とは,上記(1)及び(2)のとおり,外観においては,文字の色彩,文字種(欧文字と漢字),文字数及び書体が相違し,明らかに異なるものである。 本願商標及び引用商標からは,それぞれ複数の称呼が生じるから,両商標の称呼は,共通又は類似する場合(「ソーワ」が共通。本願商標の「ソーワ」と引用商標の「ソウワ」とは類似。)と異なる場合(本願商標の「ソーワ」と引用商標の「サワワ」とは非類似,本願商標の「ソワ」と引用商標の「ソウワ」,「ソーワ」又は「サワワ」とは非類似。)があり得る。 そして,本願商標から特定の観念が生じないのに対し,引用商標からは「爽やかで和やか」程度の観念を生じ得ることから,両者は観念において相紛れるおそれはない。 してみると,本願商標と引用商標とは,外観において明らかに相違し,観念上も相紛れるおそれはなく,称呼上も,共通又は類似する場合だけでなく異なる場合もあるから,これらを総合して判断すると,本願商標と引用商標は,互いに出所の誤認混同を生じるおそれはなく,非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標は,引用商標とは類似する商標ではないから,その指定商品を比較するまでもなく,商標法第4条第1項第11号には該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2018-006665

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