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特許拒絶査定不服審判

2022-013761

医療用インプラントの取付機構

審判番号
2022-013761
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-544515外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年09月02日
審決日
2025年06月25日
公報発行日
2025年12月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (A61F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-544515「医療用インプラントの取付機構」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 8月29日国際公開、WO2019/164909、令和 3年 6月10日国内公表、特表2021-514272〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 12項目
理 由

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は、2019年(平成31年) 2月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2018年 2月23日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とするの出願であって、その後の手続の経緯は、概略、以下のとおりである。

令和 3年 9月24日付け:拒絶理由通知書
令和 4年 1月 4日提出:手続補正書、意見書
令和 4年 5月17日付け:拒絶査定
令和 4年 9月 2日提出:審判請求書、手続補正書
令和 6年 3月13日付け:拒絶理由通知書
令和 6年 8月21日提出:手続補正書、意見書

第2 本願発明

本願の請求項1ないし6に係る発明は、令和 6年 8月21日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、そのうち、請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、次のとおりである。

「医療用インプラントシステムの取付機構において、
前記医療用インプラントシステムの長尺状シャフトの遠位端に固定して取り付けられた第1の部分と、
医療用インプラントの近位端に固定して取り付けられた第2の部分とを備え、
前記第1の部分及び前記第2の部分は、前記第1の部分が前記第2の部分に当接するときに、前記第1の部分と前記第2の部分との間の相対的な軸方向の並進が防止されるために互いに連結し、前記第1の部分の第1の長手方向ルーメンは、前記第2の部分の第2の長手方向ルーメンと同軸に位置合わせされており、
前記第2の部分の管状遠位部分は係合構造物を有し、該係合構造物は前記第2の部分の前記管状遠位部分の外面から半径方向外向きに延びる少なくとも1つの突起を有し、
前記係合構造物は、前記第2の部分の前記管状遠位部分の外面に延伸する1つ以上の凹部を含み、
前記医療用インプラントの一部は、前記1つ以上の凹部内に延在し、
前記少なくとも1つの突起は、前記第2の部分を前記医療用インプラントと離脱不能に係合する、医療用インプラントシステムの取付機構。」

第3 当審において通知した拒絶理由の概要

当審において令和 6年 3月13日付けで通知した拒絶理由は以下の理由を含むものである。

(進歩性)本願発明は、その優先日前に日本国内又は外国において頒布された下記の引用文献1に記載された発明及び周知技術に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

引用文献1.特開2007-160086号公報

引用文献2.米国特許出願公開第2006/0022462号明細書(周知技術を示す文献)

第4 引用文献の記載、引用発明を示す文献の記載

1 引用文献1の記載

(1)引用文献1には、次の記載がある(下線は、理解の一助のため、当審が付した。)。

ア 「【0016】
図1は、本発明における閉塞器具の配備システムの好ましい実施例を一般的に示したものである。・・・」
イ 「【0017】
図1および図2を参照すると、配備ユニット14は、送達チューブ17および押圧ヘッドピース19を備えることができる細長い柔軟な押圧部16を含む。送達チューブ17は、近位端部18および遠位端部20を有する。・・・送達チューブ17は、当業者に通常知られる、送達カテーテルを介して塞栓器具を押圧するための十分な支柱の強度と、患者の脈管構造内の曲がりくねった経路を通って案内される十分な柔軟性とを有する適切な種類の任意の送達チューブであってもよい。加えて、この送達チューブは、以下に説明するように、塞栓器具の解放の間、送達チューブに与えられるトルクに耐える能力を有することが好ましい。例えば、送達チューブはコイルが巻いてあるワイヤーから構成することができ、もしくは柔軟なポリマーシースであってもよい。」
ウ 「【0022】
塞栓器具30は、塞栓要素34およびヘッドピース36を含む塞栓器具組立品であることが望ましい。図2、図3および図3aに示すように、塞栓器具ヘッドピース36は近位端部38および遠位端部40を含む。遠位端部40は、塞栓要素34とヘッドピース36とを接続するための、円筒形の突起として実例的に図示される連結要素42を有する。塞栓要素34および連結要素42は、溶接、はんだ、接着剤もしくは当業者に知られる他の適切な取り付け方法によって接続することができる。例証的に、塞栓器具30は、共に固定された別々の構成要素であるヘッドピース36および塞栓要素34を備えるが、当業者は、塞栓器具30を形成するために塞栓要素34およびヘッドピース36が一体構造にできることを理解すべきである。」
エ 「【0024】
図示した実施例において、ヘッドピース36は、空洞46を画定する周辺壁44を含む。周辺壁44はまた、塞栓器具30を細長部材24に固定するように、細長部材24の接続突起、カム従動子もしくはプラグ29が通されることができるチャネルもしくはカム経路48を含む。・・・」
オ 「【0026】
塞栓器具30を細長部材24に接続するため、接続突起、カム従動子もしくはプラグ29は、チャネルもしくはカム経路48の入り口54のノッチ52内部に配置される。細長部材24はその後、接続突起、カム従動子もしくはプラグ29をチャネルもしくはカム経路48に通すように回転させられる。・・・接続突起、カム従動子もしくはプラグ29が螺旋状のチャネルもしくはカム経路48を通るとき、細長部材24は、ヘッドピース36の空洞46内部で遠位方向に動く。細長部材は、接続突起、カム従動子もしくはプラグ29がチャネルもしくはカム経路48の末端壁54と接触するまで回転し、これによって閉状態にセットされる。
【0027】
ヘッドピース36の近位端部38は、押圧部、典型的には押圧ヘッドピースを確実に嵌合するための構造を含む。このような嵌合によって、塞栓器具ヘッドピースおよび押圧ヘッドピースは、互いに独立して周囲で回転することはない。
【0028】
これに関する好ましい嵌合の構造は、対応する押圧ヘッドピース19の嵌合部材58と噛み合うヘッドピース36の嵌合部材56を含む。図3、図3a、図4および図4aに示すように、図示したそれぞれの嵌合部材56および58は、それぞれが軸方向の部分的な周囲の突起を組み入れており、このような突起は互いに接触して互いに補完し合うことができる。突起は、所望の場合に、互いに接触する嵌合面とともに周囲を形成するために結合する。好ましい実施例において、突起は円筒のような、軸方向の軸もしくは中心軸を有する形状を形成するように結合する。
【0029】
嵌合面62、62a、および64、64aは、噛み合わせられた嵌合部材56および58で形成される円筒の中心軸と平行に整列した軸に沿わせることができる。嵌合面はまた、中心線と平行にする必要はないが、円筒の中心軸に対して鋭角を形成できる。また、嵌合面は、円筒の中心軸に平行な共通の平面に沿っていてもよい。これとは別に、各ヘッドピースの嵌合面は、交差しない別々の平面に沿わせることも可能である。例えば、各嵌合面は、各平面が距離によって離間する異なる平面に沿わせることが可能である。これはまた、同方向かつ同角度に傾斜した同じヘッドピースの嵌合面を含むことができる。
【0030】
さらに別の代替案において、嵌合面は、交差する別々の平面に沿わせることも可能である。例えば、図示した実施例において、ヘッドピース36の嵌合面62および62aは、互いに向かって内側に傾斜させることができ、もしくは嵌合面は、互いに離間する外方向に傾斜させてもよい。嵌合面は通常、平面もしくは平坦であるが、湾曲させた形態もしくは構成要素を有することができる。例えば、嵌合面は、一方のヘッドピースの嵌合面が、さね(tongue)を有し、もう一方のヘッドピースの対応する嵌合面が、嵌合部材が嵌合するときにさねと噛み合う対応する溝を有する、さねはぎ継ぎの形態(tongue and groove mating configuration)とすることができる。」
カ 「【0033】
図4および図4aに示すように、図示した押圧ヘッドピース19もまた、近位端部68を含む。近位端部68は、管状突起として例証的に図示した、ヘッドピース19を送達チューブ17に連結するための、連結要素70を含む。送達チューブ17の遠位端部20は、連結部材70に覆いかぶさるようにはまるなどして、連結部材70と噛み合う。連結部材70および送達チューブ17は、溶接、はんだ、接着剤もしくは他の適切な方法であればいかなる方法によっても接続することができる。ヘッドピース19はまた、通路72を含み、これは、細長部材24がこの通路72の中を通って延び、押圧部16のヘッドピース19から出ることを可能にする。
【0034】
塞栓器具を脈管閉塞における配備システムに固定するため、塞栓器具30は、塞栓器具30の嵌合部材56を押圧部16の嵌合部材58に接触させることにより、押圧部16の細長部材24に取り付け、各嵌合部材56および58の平面もしくは嵌合面62および62aならびに64および64aそれぞれを結合させることが好ましい。細長部材24は次に押圧部16内部を遠位側に進行し、接続突起、カム従動子もしくはプラグ29はチャネルもしくはカム経路48のノッチ52に整列させられる。細長部材24は、接続突起、カム従動子もしくはプラグ29がチャネルもしくはカム経路48内部で移動する方向に回転させられる。細長部材24は、接続突起、カム従動子もしくはプラグ29がチャネルもしくはカム経路48の末端壁54と接触するまで回転させられる。」

キ 図1 「

[図:0001429215000001.jpg]

」

ク 図2「

[図:0001429215000002.jpg]

」

ケ 図3「

[図:0001429215000003.jpg]

」

コ 図3a「

[図:0001429215000004.jpg]

」

サ 図4「

[図:0001429215000005.jpg]

」

シ 図4a「

[図:0001429215000006.jpg]

」

ス 図7「

[図:0001429215000007.jpg]

」

(2)上記(1)から次の事項が記載されている。

ア 患者側を遠位と称するのが通常であるから、段落【0017】、【0033】、図1、図2より、押圧ヘッドピース19が、送達チューブ17の遠位端部20に連結する。

イ 段落【0022】、図2より、ヘッドピース36が、塞栓要素34の近位端に接続する。

ウ 段落【0027】-【0028】より、押圧ヘッドピース19の嵌合部材58とヘッドピース36の嵌合部材56は噛み合い、嵌合面で互いに接触し、嵌合により互いに独立して回転することはない。

エ 段落【0024】、【0026】、【0033】より、押圧ヘッドピース19は、通路72を備え、ヘッドピース36は、空洞46を備え、細長部材24は、押圧ヘッドピース19の通路72の中を通って延びヘッドピース36の空洞46内部を通る。

オ 上記ア~エの事項と、段落【0028】-【0029】、図3、図3a、図4、図4aの記載を併せてみると、押圧ヘッドピース19の嵌合部材58とヘッドピース36の嵌合部材56が噛み合い、嵌合面で互いに接触するときに、押圧ヘッドピース19の通路72と、ヘッドピース36の空洞46は、同軸に位置合わせされることは明らかである。

2 引用発明

上記記載を総合すると、引用文献には、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。

[引用発明]

「閉塞器具の配備システムにおいて
送達チューブ17の遠位端部20に連結する押圧ヘッドピース19と、
塞栓要素34の近位端に接続するヘッドピース36とを備え、
押圧ヘッドピース19の嵌合部材58とヘッドピース36の嵌合部材56は噛み合い、嵌合面で互いに接触し、嵌合により互いに独立して回転することはなく、押圧ヘッドピース19の通路72と、ヘッドピース36の空洞46は、同軸に位置合わせされている、
閉塞器具の配備システム。」

第5 対比

本願発明と引用発明とを対比する。

引用発明の「閉塞器具の配備システム」は、その機能、構造から、本願発明の「医療用インプラントシステムの取付機構」に相当し、以下同様に、

引用発明の「送達チューブ17の遠位端部20に連結する押圧ヘッドピース19」は、本願発明の「前記医療用インプラントシステムの長尺状シャフトの遠位端に固定して取り付けられた第1の部分」に、

引用発明の「塞栓要素34」は、本願発明の「医療用インプラント」に、

引用発明の「塞栓要素34の近位端に接続するヘッドピース36」は、本願発明の「医療用インプラントの近位端に固定して取り付けられた第2の部分」に、

引用発明の「押圧ヘッドピース19の嵌合部材58とヘッドピース36の嵌合部材56は噛み合い、嵌合面で互いに接触」することは、本願発明の「前記第1の部分が前記第2の部分に当接する」ことに、

引用発明の「押圧ヘッドピース19の通路72」は、「第1の部分の第1の長手方向ルーメン」に、

引用発明の「ヘッドピース36の空洞46」は、「第2の部分の第2の長手方向ルーメン」に、

それぞれ相当する。

また、引用発明の「押圧ヘッドピース19の嵌合部材58とヘッドピース36の嵌合部材56は噛み合い、嵌合面で互いに接触し、嵌合により互いに独立して回転することはなく、押圧ヘッドピース19の通路72と、ヘッドピース36の空洞46は、同軸に位置合わせされている」ことと、本願発明の「前記第1の部分及び前記第2の部分は、前記第1の部分が前記第2の部分に当接するときに、前記第1の部分と前記第2の部分との間の相対的な軸方向の並進が防止されるために互いに連結し、前記第1の部分の第1の長手方向ルーメンは、前記第2の部分の第2の長手方向ルーメンと同軸に位置合わせされて」いることとは、前記第1の部分及び前記第2の部分は、前記第1の部分が前記第2の部分に当接するときに、前記第1の部分の第1の長手方向ルーメンは、前記第2の部分の第2の長手方向ルーメンと同軸に位置合わせされていることの限りで一致する。

してみると、両者は、

「医療用インプラントシステムの取付機構において、
前記医療用インプラントシステムの長尺状シャフトの遠位端に固定して取り付けられた第1の部分と、
医療用インプラントの近位端に固定して取り付けられた第2の部分とを備え、
前記第1の部分及び前記第2の部分は、前記第1の部分が前記第2の部分に当接するときに、前記第1の部分の第1の長手方向ルーメンは、前記第2の部分の第2の長手方向ルーメンと同軸に位置合わせされている、
医療用インプラントシステムの取付機構。」

の点で一致し、下記の点で相違する。

<相違点1>

本願発明は、「前記第2の部分の管状遠位部分は係合構造物を有し、該係合構造物は前記第2の部分の前記管状遠位部分の外面から半径方向外向きに延びる少なくとも1つの突起を有し、

前記係合構造物は、前記第2の部分の前記管状遠位部分の外面に延伸する1つ以上の凹部を含み、

前記医療用インプラントの一部は、前記1つ以上の凹部内に延在し、

前記少なくとも1つの突起は、前記第2の部分を前記医療用インプラントと離脱不能に係合する」のに対して、

引用発明は、そのように特定されていない点。

<相違点2>

本願発明は、第1の部分が第2の部分に当接するときに、「前記第1の部分と前記第2の部分との間の相対的な軸方向の並進が防止されるために互いに連結」するのに対して、

引用発明は、押圧ヘッドピース19の嵌合部材58とヘッドピース36の嵌合部材56は噛み合い、嵌合面で互いに接触し、嵌合により互いに独立して回転することはない点。

第6 判断

1 相違点について

(1)相違点1について

相違点1について検討する。

一般的に、一対の管状部材を接続する構成として、一方の管状部材に凹部を設け、他方の管状部材にラッチ爪を設け、ラッチ爪が凹部に係合することで、一方の管状部材と他方の管状部材とを離脱不能に係合する機構は、周知の技術的事項(例えば、引用文献2のラッチ爪50、52と凹部(肩部14とリング22の間)との係合([0018]-[0020]、下記図6)参照。以下「周知技術1」という。)である。

<引用文献2 図6>

[図:0001429215000008.jpg]

引用発明の塞栓要素34とヘッドピース36は、共に管状部材と表現できるものであって、円筒形の連結要素42を介して接続されるものである(第4の1(1)ウ、ク参照。)から、引用発明の塞栓要素34をヘッドピース36と接続する機構として上記周知技術1を適用し、ヘッドピース36に凹部を設ける(半径方向外向きに延びる突起が、凹部に隣接して形成されるのは明らかである。)とともに、塞栓要素34にラッチ爪を設け、ラッチ爪を凹部に延在させることで両者を離脱不能に係合し、もって、相違点1に係る本願発明の事項とすることは、当業者が容易になし得たことである。

(2)相違点2について

相違点2について検討する。

上記第4の1(1)オの【0030】には、嵌合面を湾曲させた形態とすることが記載されているところ、医療用に用いる第1の管状部材及び第2の管状部材の連結部の構造として、第1の管状部材及び第2の管状部材の嵌合部が嵌合し、第1の管状部材と第2の管状部材との間の軸方向の相対移動が防がれる構造とすることは、周知の技術的事項(以下「周知技術2」という。例えば、米国特許出願公開第2016/0228123号明細書の[0038]-[0040]、[0042]、[0044]、図1A-C、米国特許第8317821号明細書の図1C、特表2007-512116号公報の図8A参照。)である。

そして、引用発明の押圧ヘッドピース19とヘッドピース36の嵌合構造として周知技術2を採用して、相違点2に係る本願発明の事項とすることは、当業者が容易になし得たことである。

<引用文献3 図1A>

[図:0001429215000009.jpg]

2 効果について

本願発明を全体として検討しても、本願発明の奏する作用効果は、引用発明、周知技術1及び周知技術2から当業者が予測できる範囲内のものにすぎず、格別顕著であるということはできない。

3 小括

したがって、本願発明は、引用発明、周知技術1及び周知技術2に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。

第7 むすび

以上のとおりであるから、請求項1に係る発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-013761

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