2022-013445
ミカタコンサルティング、ミカタ、コンサルティング
- 審判番号
- 2022-013445
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-150913外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年08月26日
- 審決日
- 2023年02月08日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ミカタコンサルティング株式会社
- 【請求人代理人】齊藤 整
- 【請求人代理人】清水 三沙
- 【請求人代理人】服部 京子
- 【請求人代理人】徳永 弥生
- 分類
- T18 .26 -WY (W35364142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 文字(標準文字の明示なし)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5496115号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 3項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、「ミカタコンサルティング」の片仮名及び「MIKATA CONSULTING」の各文字を上下二段に書してなり、願書に記載の役務を指定役務として、令和3年12月3日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年1月26日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月14日に意見書が提出されたが、同年6月28日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和4年8月26日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定役務については、当審における同日受付の手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、登録第5496115号商標、同第5599721号商標、同第6399934号商標及び同第6525403号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、別掲のとおりに補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務は全て削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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