2023-010686
ミカタコンサルティング、ミカタ、コンサルティング
- 審判番号
- 2023-010686
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-098827外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年06月27日
- 審決日
- 2024年04月04日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ミカタコンサルティング株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人ととせ・ももとせ
- 【請求人代理人】齊藤 整
- 【請求人代理人】清水 三沙
- 【請求人代理人】服部 京子
- 【請求人代理人】徳永 弥生
- 分類
- T18 .261-WY (W36) / T18 .262-WY (W36) / T18 .263-WY (W36)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 音数・音構成の違い当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 文字(標準文字の明示なし)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼外観観念要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第5496115号「弁護士費用保険 Mikata」称呼 ベンゴシヒヨウホケンミカタ第36類
- 引用商標2登録第5599721号「弁護士保険 Mikata」称呼 ベンゴシホケンミカタ第36類
- 引用商標3登録第6399934号「ミカタ」第36類
- 引用商標4登録第6525403号(図形等・別掲)称呼 ベンゴシホケンミカタ第36類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 11項目
1 手続の経緯
本願は、令和3年12月3日に登録出願された商願2021-150913に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和4年8月26日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、「ミカタコンサルティング」の片仮名及び「MIKATA CONSULTING」の欧文字を普通に用いられる方法で二段に表してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務については、前記1の手続補正書により、第36類「保険・金融・土地又は建物に関する財務の評価,保険情報の提供,保険契約の締結の仲介,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5496115号商標(以下「引用商標1」という。)
(2)登録第5599721号商標(以下「引用商標2」という。)
(3)登録第6399934号商標(以下「引用商標3」という。)
(4)登録第6525403号商標(以下「引用商標4」という。)
4 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否
ア 本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「ミカタコンサルティング」の片仮名及び「MIKATA CONSULTING」の欧文字を普通に用いられる方法で二段に表してなるところ、文字部分は、重なりもなく横並びに併記されており、その片仮名部分は欧文字部分の読みを表したものと無理なく理解されるものである。
そして、本願商標の構成中の各文字部分は、同じ書体及び大きさで、下段の「MIKATA」及び「CONSULTING」については文字間に1文字分の間隔を設けながらも、それぞれ横一列にまとまりのよく、一体的に表したものと認識できる。また、本願商標から生じる「ミカタコンサルティング」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「MIKATA」の文字が一般的な辞書等に掲載された成語ではなく、「CONSULTING」の文字部分が、「相談役の、顧問の」(出典:「ベーシックジーニアス英和辞典第2版」株式会社大修館書店)等の意味を有する語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、それぞれの構成文字に相応して、「ミカタコンサルティング」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標について
(ア)引用商標1は、「弁護士費用保険 Mikata」の文字を標準文字で表示してなるところ、その構成中「弁護士費用保険」の文字は、「弁護士費用に関する保険」ほどの意味合いを認識させる語であり、「Mikata」の文字は、上記アと同様に成語ではなく、構成文字全体として特定の意味を有する成語となるものではない。
そして、その構成は、「弁護士費用保険」及び「Mikata」の文字間に1文字分の間隔を設けながらも、それぞれ横一列にまとまりのよく、一体的に表したものと認識できる。また、その構成文字全体から生じると認められる「ベンゴシヒヨウホケンミカタ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
したがって、引用商標1は、その構成文字に相応して、「ベンゴシヒヨウホケンミカタ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(イ)引用商標2は、「弁護士保険 Mikata」の文字を標準文字で表示してなるところ、その構成中「弁護士保険」の文字は、「弁護士に関する保険」ほどの意味合いを認識させる語であり、他方、「Mikata」の文字は、上記アと同様に成語ではなく、構成文字全体として特定の意味を有する成語となるものではない。
そして、その構成は、「弁護士保険」及び「Mikata」の文字間に1文字分の間隔を設けながらも、それぞれ横一列にまとまりのよく、一体的に表したものと認識できる。また、その構成文字全体から生じると認められる「ベンゴシホケンミカタ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうすると、引用商標2に接する取引者、需要者は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが相当である。
したがって、引用商標2は、その構成文字に相応して、「ベンゴシホケンミカタ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(ウ)引用商標3は、「ミカタ」の文字を標準文字で表示してなるところ、該文字は、「味方」「見方」等の複数の語の読みを表したものと認識させる場合はあるといえるものの、特定の観念を生じるとまではいい難いものである。
そうすると、引用商標3は、その構成文字に相応して、「ミカタ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(エ)引用商標4は、別掲のとおり、薄い青色及び濃い青色をもって、楕円状の輪郭図形を2個重ねてつなげ、それぞれの輪郭図形の上部に小さな円を配置した図形(以下「図形部分」という。)の下部に、「弁護士保険」の文字を薄い青色で、及び「ミカタ」の文字を濃い青色で(以下「文字部分」という。)普通に用いられる方法で二段に表してなるところ、図形部分と文字部分とは、それぞれ重なり合うことなく、独立して表されていることから、視覚上分離して看取し得るものである。
そして、構成中の図形部分は、特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないものであり、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。
一方、構成中「弁護士保険」の文字は、「弁護士に関する保険」ほどの意味合いを認識させる語であり、「ミカタ」の文字は、上記(ウ)と同様に、特定の観念を生じるとまではいえないものであって、文字部分の構成全体として特定の意味を有する成語となるものではない。
そして、その文字部分は、上段の「弁護士保険」及び下段の「ミカタ」の文字が、文字幅をそろえて、バランスよく配置されていることから、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものであって、構成文字全体から生じる「ベンゴシホケンミカタ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、引用商標4に接する取引者、需要者は、その文字部分の構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが相当である。
したがって、引用商標4は、構成中の「弁護士保険」及び「ミカタ」の文字部分に相応して、「ベンゴシホケンミカタ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標を比較すると、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであり、その構成は、図形の有無や構成文字、文字数等において明らかに相違するものであるから、外観において相紛れるおそれはないものである。
また、称呼においては、本願商標から生じる「ミカタコンサルティング」の称呼と、引用商標1から生じる「ベンゴシヒヨウホケンミカタ」の称呼、引用商標2及び引用商標4から生じる「ベンゴシホケンミカタ」の称呼並びに引用商標3から生じる「ミカタ」の称呼とは、いずれも構成音数が明らかに相違するものであるから、各商標をそれぞれ一連に称呼しても、その語調・語感が相違し、明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないから、観念において比較できない。
したがって、これらを総合して判断すれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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