商標拒絶査定不服審判
2022-013200
ゲンジキョート、ゲンジ
- 審判番号
- 2022-013200
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-116163
- 請求日
- 2022年08月23日
- 審決日
- 2023年09月01日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】合同会社Kamogawa Hotel Asset Holding
- 【請求人代理人】田中 尚文
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-116163拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Genji Kyoto」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務とし、令和3年1月18日に登録出願された商願2021-4887に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月17日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年12月10日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年1月24日受付で意見書が提出されたが、同年5月10日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年8月23日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、いずれも本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5861395号商標
商標の構成:源氏
登録出願日:平成27年9月18日
設定登録日:平成28年6月24日
指定役務:「飲食物の提供」を含む第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
(2)登録第5915741号商標
商標の構成:源氏 牛たんしゃぶ
登録出願日:平成28年6月2日
設定登録日:平成29年1月20日
指定役務:「飲食物の提供」を含む第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「Genji」の文字部分を分離抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務中に含まれるものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「Genji Kyoto」の文字を標準文字で表してなるところ、「Genji」と「Kyoto」との間にスペースを有するとしても、構成各文字は、欧文字で、同じ書体で、外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標の構成全体から生じる「ゲンジキョート」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、本願商標構成中の「Kyoto」の文字が、指定役務との関係において、役務の提供の場所を表すことがあるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、構成中の「Kyoto」の文字部分を捨象して、「Genji」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、その構成全体を一体不可分のものとして、看取、把握するものとみるのが相当である。
また、本願商標の構成中の「Genji」の文字部分のみが独立して、自他役務の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。
そうすると、本願商標の構成中「Genji」の文字部分を分離抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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