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商標拒絶査定不服審判

2022-000120

ゲティンゲ、ゲティンジェ、ゲティンジ

審判番号
2022-000120
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-008811
請求日
2022年01月05日
審決日
2023年07月13日
公報発行日
2023年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ゲティンゲ インフェクション コントロール アーベー
  • 【請求人代理人】弁理士法人R&C
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .91 -WY (W0305070910112036374144)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2018- 8811拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「GETINGE」の欧文字を横書きしてなり、第3類、第5類、第7類、第9類ないし第11類、第20類、第36類、第37類、第40類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年1月23日に登録出願されたものである。 本願は、同年10月18日付けで拒絶理由の通知がされ、同31年4月23日に意見書、令和元年7月22日に拒絶理由通知書に対する出願人の対応を説明する上申書が提出されるなどしたが、同2年3月5日付けで手続補正指示書の通知がされた後、同3年9月29日付けで拒絶査定がされたものであり、これに対して同4年1月5日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 そして、指定商品及び指定役務については、当審において令和4年2月22日付け手続補正書により、別掲のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品及び指定役務は、政令で定める商品及び役務の区分に属さない商品を包含し、また、指定商品及び指定役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない商品及び役務を有するから、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになり、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものとなったと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-000120

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