商標拒絶査定不服審判
2018-002562
プラセンタアヤ、アヤ
- 審判番号
- 2018-002562
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-147179
- 請求日
- 2018年02月22日
- 審決日
- 2018年10月17日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社エムシーサービス
- 【請求人代理人】大坪 勤
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 敬規
- 審判官 中束 としえ
- 審判官 有水 玲子
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-147179拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「プラセンタエキスを配合したせっけん類,プラセンタエキスを配合した化粧品」を指定商品として、平成28年12月22日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5454266号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成23年6月16日に登録出願、第3類「フェイシャルマッサージ及び洗顔を同時に行うためのクリーム状洗顔料,その他の洗顔料,フェイシャルマッサージ用クリーム,保湿用クリーム,保湿用ジェル状化粧品,保湿用化粧品,基礎化粧品,その他の化粧品,せっけん類,香料類」を指定商品として、同年12月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「Placenta」の欧文字と「綾」の漢字とを上下二段に書してなるところ、その構成中、上段の「Placenta」の文字は、本願の指定商品との関係においては、商品の原材料を表したものと理解されるといえる。
そうすると、本願商標は、その構成中、下段の「綾」の文字部分が、分離、独立して、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るというべきものであり、当該文字に相応して、「アヤ」の称呼を生じ、「物の面に表れたさまざまの線や形の模様。」(「広辞苑 第六版」(株式会社岩波書店発行))の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、その中央に、極細の縦線を描き、かつ、その上端に一方を鋭角にしてなる2つの楕円形をほぼ左右対称となるように斜めに結合してなるものを配するとともに、その左右に、太線で描き、かつ、その右線部を下端を鋭角にした曲線で表してなる「A」の欧文字をほぼ等間隔に配してなるところ、これらは全て同じ青色で表されているものの、その中央に位置するものは、当該「A」の欧文字と高さや線の太さを異にする上、その外形的特徴も併せ考慮すれば、看者をして、双葉を図示したものと認識されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、双葉の図形の左右にデザイン化してなる「A」の欧文字を配してなるものといえ、その構成中の当該左右に配された「A」の欧文字から「エイエイ」の称呼を生じるとはいえるものの、その構成全体から特定の称呼を生じることはなく、また、当該左右に配された「A」の欧文字及び構成全体のいずれからも特定の観念を生じることはないというべきである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、図形の有無等、全体構成において明らかな差異を有するものであるから、外観上、明確に区別し得るものである。
また、本願商標から生じる「アヤ」の称呼と引用商標から生じる「エイエイ」の称呼とを比較すると、両称呼は、音の構成において明らかな差異があることから、明確に聴別し得るものである。
さらに、本願商標は「物の面に表れたさまざまの線や形の模様。」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものといえるから、非類似の商標というべきものである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、本願商標が引用商標との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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