商標拒絶査定不服審判
2022-012989
ギンザヒャクネンダイガク、ギンザヒャクネン、ヒャクネンダイガク、ヒャクネン
- 審判番号
- 2022-012989
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-128908
- 請求日
- 2022年08月18日
- 審決日
- 2023年06月16日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社土屋ホームトピア
- 【請求人代理人】橘 哲男
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .26 -WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-128908拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年10月15日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年3月15日付け:拒絶理由通知書
令和4年5月6日 :意見書の提出
令和4年5月12日付け:拒絶査定
令和4年8月18日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供」を指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6142937号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成30年6月27日登録出願,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供」を含む第9類、第16類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年5月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「百年大学」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり「銀座百年大学」の漢字を横書きしてなるところ、当該文字は、間隔なく同書・同大で一連に書されたものであるから、視覚的にまとまりよく一体的な印象を与えるものであって、構成文字全体から生じる「ギンザヒャクネンダイガク」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標の構成中の「銀座」の文字が「東京都中央区の繁華街。」(広辞苑第七版、岩波書店)の意味を有する一般的な語であるとしても、「百年」及び「大学」の文字も、それぞれ、「100の年。長い間。」及び「学術の研究および教育の最高機関。」(いずれも前掲書)の意味を有するいずれも一般的な語であるから、その構成中のいずれかの文字又は文字の組合せが、本願商標の指定役務との関係において、他の部分に比して出所識別標識として強く支配的な印象を与える、又は出所識別標識としての機能が弱いということはできない。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、取引者、需要者は、本願商標全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当であるから、本願商標は、構成全体を一体的に観察して、引用商標との類否を判断するべきである。
したがって、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務が同一又は類似であるとしても、本願商標の構成中、「百年大学」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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