商標拒絶査定不服審判
2022-003944
ヒャクネントコウサミショーテン、ヒャクネンドコウサミショーテン、ヒャクネントコ、ヒャクネンドコ、ウサミショーテン、ウサミ
- 審判番号
- 2022-003944
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-114061
- 請求日
- 2022年03月15日
- 審決日
- 2022年07月06日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】宇佐美 久子
- 【請求人代理人】特許業務法人樹之下知的財産事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .261-WY (W2930) / T18 .262-WY (W2930) / T18 .263-WY (W2930)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-114061拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和2年9月14日に商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年8月30日付け :拒絶理由通知
令和3年10月14日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年1月28日付け :拒絶査定
令和4年3月15日 :審判請求書の提出
第2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、指定商品については、上記第1の手続補正書により、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),ぬか漬け魚介類,肉又は水産物の漬物,肉製品,加工水産物,野菜及び果実の漬物,加工野菜及び加工果実,こんにゃく,お茶漬けのり,ふりかけ」及び第30類「ぬか炊きを加味したサンドイッチ,ぬか炊きを加味した角煮まんじゅう,ぬか炊きを加味した中華まんじゅう,ぬか炊きを加味したハンバーガー,ぬか炊きを加味したピザ,ぬか炊きを加味したミートパイ,ぬか床用及び漬物用の調味料,ぬか炊き用たれ,ぬか炊きの煮汁を加味した調味料,ぬか漬の素,ぬか床,ぬか床用ぬか,ぬか炊きを加味した弁当」に補正されたものである。
第3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
登録第4137483号商標(以下「引用商標」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成7年12月28日
設定登録日:平成10年4月17日
指定商品 :第30類「漬物用調味料,ぬか床,ぬか床の素」
第4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「百年床」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
第5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、上段に、白黒の色彩構成からなる円形図形、中段に、ややレタリングした黒色の「百年床」の文字、下段に黒色の「宇佐美商店」の文字を配してなるところ、上段の円形図形とその余の文字部分とは、やや間隔を設けて配置され、それぞれが視覚的に分離して認識され得る構成といえる。
一方で、「百年床」の文字部分と「宇佐美商店」の文字部分とは、黒色一色で表示され、横幅が揃えられた構成であって、視覚的に一体的な印象を与えるものであるから、外観上、中段の「百年床」の文字部分が、「宇佐美商店」の文字部分に比して、強く支配的であるとまではいい難い。
また、当審の職権による調査の結果、「百年床」の文字について、別掲3のとおりの使用状況に関する事実が認められ、これらによれば、「百年床」の文字は、北九州地方において、「100年ものの古いぬか床」の意味合いを表す語として理解されていることが認められる。
そうすると、本願商標の構成中、「百年床」の文字部分は、本願の指定商品中の少なくとも「ぬか」を用いた商品との関係においては、商品の出所識別標識としての機能が強いものとはいえないというのが相当である。
以上によれば、本願商標は、その構成中、「百年床」の文字部分が、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分と認めることはできず、当該文字部分を本願商標の要部とすることはできないものである。
また、他に、本願商標の構成中、「百年床」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、構成全体を一体的に観察するか、又は、「百年床」の文字部分及び「宇佐美商店」の文字部分の両者を一体的に観察して、引用商標との類否を判断するのが相当である。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中、「百年床」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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