審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2022-012763

ケアユニット

審判番号
2022-012763
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-014582
請求日
2022年08月15日
審決日
2023年07月19日
公報発行日
2023年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】パナソニックIPマネジメント株式会社
  • 【請求人代理人】新居 広守
  • 【請求人代理人】寺谷 英作
  • 【請求人代理人】道坂 伸一
審判長/審判官
  • 審判長 千葉 輝久
  • 審判官 猪瀬 隆広
  • 審判官 衣鳩 文彦
分類
P18 .121-WY (H02J) / P18 .56 -WY (H02J) / P18 .57 -WY (H02J)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法17条の2第5項特許法53条1項特許法159条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-14582「ケアユニット」拒絶査定不服審判事件〔令和2年8月13日出願公開、特開2020-124043、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成31年1月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 3年11月 1日付け:拒絶理由の通知 令和 4年 1月 5日 :意見書の提出 令和 4年 5月 9日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。) 令和 4年 8月15日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 補正の却下の決定 [補正却下の決定の結論] 令和4年8月15日の手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正の内容 本件補正は、特許請求の範囲について、以下のとおり、本件補正前の特許請求の範囲を、本件補正後の特許請求の範囲に補正するものである。なお、下線部は補正箇所である。 (1) 本件補正前の特許請求の範囲 「【請求項1】 蓄電池を備えたケア機器と、前記ケア機器と電気的に接続される充電台とを備えたケアユニットであって、 第一端子と、 第二端子と、 前記第一端子と着脱可能に接続される第三端子と、 前記第二端子と着脱可能に接続される第四端子と、 前記第三端子が挿入される第一開口を備え、前記第一端子の少なくとも一部を収容する筒状の第一カバーと、 前記第四端子が挿入される第二開口を備え、前記第二端子の少なくとも一部を収容する筒状の第二カバーと、 前記第一カバーが挿入される第三開口を備え、前記第三端子の少なくとも一部を収容する筒状の第三カバーと、 前記第二カバーが挿入される第四開口を備え、前記第四端子の少なくとも一部を収容する筒状の第四カバーとを備え、 前記充電台の所定の位置に前記ケア機器を保持させた場合、前記第一カバーの挿入方向に直交する径方向において、前記第三カバーと前記第一カバーとは非接触状態であり、かつ前記第二カバーの挿入方向に直交する径方向において、前記第四カバーと前記第二カバーとは非接触状態である ケアユニット。 【請求項2】 前記第一端子は、一方向の付勢力のみで前記第三端子に接続し、 前記第二端子は、一方向の付勢力のみで前記第四端子に接続する 請求項1に記載のケアユニット。 【請求項3】 前記第一端子の付勢方向軸と前記第二端子の付勢方向軸とは平行である 請求項2に記載のケアユニット。 【請求項4】 前記第一開口の外接矩形、および前記第二開口の外接矩形は、接する2つの辺の長さが異なる 請求項1から3のいずれか一項に記載のケアユニット。 【請求項5】 前記充電台は、 所定の位置に前記ケア機器を保持させるためのガイド部を備える 請求項1から4のいずれか一項に記載のケアユニット。 【請求項6】 前記ガイド部は、 前記充電台に対する前記ケア機器の回転方向のずれを規制する回転規制部を備える 請求項5に記載のケアユニット。」 (2) 本件補正後の特許請求の範囲 「【請求項1】 蓄電池を備えたケア機器と、前記ケア機器と電気的に接続される充電台とを備えたケアユニットであって、 第一端子と、 第二端子と、 前記第一端子と着脱可能に接続される第三端子と、 前記第二端子と着脱可能に接続される第四端子と、 前記第三端子が挿入される第一開口を備え、前記第一端子の少なくとも一部を収容する筒状の第一カバーと、 前記第四端子が挿入される第二開口を備え、前記第二端子の少なくとも一部を収容する筒状の第二カバーと、 前記第一カバーが挿入される第三開口を備え、前記第三端子の少なくとも一部を収容する筒状の第三カバーと、 前記第二カバーが挿入される第四開口を備え、前記第四端子の少なくとも一部を収容する筒状の第四カバーと、を備え、 前記充電台の所定の位置に前記ケア機器を保持させた場合、前記第一カバーの挿入方向に直交する径方向において、前記第三カバーと前記第一カバーとの間は全周にわたって隙間が存在し、かつ前記第二カバーの挿入方向に直交する径方向において、前記第四カバーと前記第二カバーとの間は全周にわたって隙間が存在する ケアユニット。 【請求項2】 前記所定の位置は、前記ケア機器が載置される載置面部から起立状に突出し、ケア機器の外周底部の形状の一部に沿うように湾曲した壁面部を備えるガイド部により案内される位置である 請求項1に記載のケアユニット。 【請求項3】 前記第一カバーは、外形が錐台形であり、 前記第二カバーは、外形が錐台形であり、 前記第三カバーは、内形が錐台形であり、 前記第四カバーは、内形が錐台形であり、 前記第三カバー、および前記第四カバーの一部が共有する壁面は、前記第三端子、および前記第四端子を隔てる 請求項1または2に記載のケアユニット。 【請求項4】 前記第一端子は、一方向の付勢力のみで前記第三端子に接続し、 前記第二端子は、一方向の付勢力のみで前記第四端子に接続する 請求項1に記載のケアユニット。 【請求項5】 前記第一端子の付勢方向軸と前記第二端子の付勢方向軸とは平行である 請求項4に記載のケアユニット。 【請求項6】 前記第一開口の外接矩形、および前記第二開口の外接矩形は、接する2つの辺の長さが異なる 請求項1から5のいずれか一項に記載のケアユニット。 【請求項7】 前記ガイド部は、 前記充電台に対する前記ケア機器の回転方向のずれを規制する回転規制部を備える 請求項2に記載のケアユニット。」 2 本件補正の適否の判断 本件補正は、補正前の請求項5を削除するとともに、請求項2及び請求項3を新たに追加し、当該請求項2及び請求項3の追加により、補正前の請求項2、3、4、6をそれぞれ補正後の請求項4、5、6、7に繰り下げる補正を含むものである。 ここで、特許法第17条の2第5項第2号の規定は、請求項の発明特定事項を限定して減縮補正する様態により、補正前の請求項と補正後の請求項とが、実質上一対一の対応関係に立つ補正を定めたものであって、一つの請求項に記載された発明を複数の請求項に分割し、新たな請求項を追加する態様による補正は、たとえそれが全体として一つの請求項に記載された発明特定事項を限定するものであるとしても、同2号の定める請求項の限定的減縮には当たらないものと認められる。(参考:知財高裁平成17(行ケ)10192号) 本件補正では、補正後の請求項1、4、5、6、7が補正前の請求項1、2、3、4、6にそれぞれ一対一の対応関係にあるものとしても、新たに追加された補正後の請求項2及び請求項3と、一対一の対応関係がある補正前の請求項は存在しない(なお、補正後の請求項2が補正前の請求項5と、一対一の対応関係があると仮定した場合であっても、補正後の請求項3と、一対一の対応関係がある補正前の請求項が存在しない)。そして、当該請求項2及び請求項3を追加する補正が、補正前において多数項引用形式で記載されていた一の請求項を、引用請求項を減少させて独立形式の請求項とする場合、もしくは構成要素が択一的なものとして記載された一つの請求項についてその択一的な構成要件をそれぞれ限定して複数の請求項とする場合で実質的に補正前の請求項と一対一の対応関係がある補正であるともいえないから、当該請求項2及び請求項3を追加する補正は、同2号の定める「特許請求の範囲の減縮」には当たらない。 また、請求項2及び請求項3を新たに追加する本件補正は、請求項の削除、誤記の訂正、又は明りょうでない記載の釈明のいずれを目的とするものとも認められない。 以上より、本件補正は、特許法第17条の2第5項の各号に掲げるいずれの事項を目的とする補正にも該当しない。 したがって、本件補正は、同法第17条の2第5項に規定する要件を満たしていないので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 よって、前記のとおり本件補正を却下する。 第3 本願発明について 本件補正は、前記「第2 補正の却下の決定」のとおり、却下されたので、本願の請求項1~6に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶の理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-012763

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決981件(パナソニックIPマネジメント株式会社)
  • 2025-011046拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)ソーワイヤ用電着線及び金属線、並びに、ソーワイヤ用電着線の製造方法
    同じ当事者: パナソニックIPマネジメント株式会社
  • 2025-014580拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)光源ユニット及び照明器具
    同じ当事者: パナソニックIPマネジメント株式会社
  • 2025-012431拒絶査定不服審判 / 2026-08-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)ビル管理システム、及び、中央監視システム
    同じ当事者: パナソニックIPマネジメント株式会社
  • 2025-012554拒絶査定不服審判 / 2026-08-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)調理支援システム、調理支援方法およびプログラム
    同じ当事者: パナソニックIPマネジメント株式会社
  • 2025-005658拒絶査定不服審判 / 2026-08-04 / 原査定取消(特許/登録すべき)発光装置、及び、照明装置
    同じ当事者: パナソニックIPマネジメント株式会社
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)487件(121・H02J、56・H02J、57・H02J)
  • 2021-009443拒絶査定不服審判 / 2022-04-28 / 請求不成立配電線路に連携された変圧器の負荷量に基づいた電柱に設置された電気車充電装置、電気…
    共通の審決分類: 121・H02J、56・H02J、57・H02J
  • 2018-015007拒絶査定不服審判 / 2020-03-24 / 請求不成立無線電力送信器及びその制御方法
    共通の審決分類: 121・H02J、56・H02J、57・H02J
  • 2024-020636拒絶査定不服審判 / 2026-01-07 / 請求不成立ジャンプスタート用電流共有システムを備えたジャンプスタート装置及びジャンプスター…
    共通の審決分類: 121・H02J、57・H02J
  • 2023-020613拒絶査定不服審判 / 2024-05-16 / 請求不成立電力制御ユニット、及び分電盤システム
    共通の審決分類: 121・H02J、56・H02J
  • 2021-015297拒絶査定不服審判 / 2022-09-15 / 請求不成立電力供給制御システムおよびその方法
    共通の審決分類: 121・H02J、56・H02J

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存