商標拒絶査定不服審判
2022-012486
ゼオライトレザーサンショー、ゼオライトレザー、ゼオライト、サンショー
- 審判番号
- 2022-012486
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-055582
- 請求日
- 2022年08月09日
- 審決日
- 2023年05月12日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社三昌
- 【請求人代理人】前田 厚司
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .26 -WY (W18)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-55582拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1の構成よりなり、第18類「皮革,革ひも,原革,原皮,なめし革,靴用なめし革,毛皮,かばん類,袋物,お守り入れ,カード入れ,買物袋(車付きのものを含む。),がま口,キーケース,巾着,財布,パス入れ,名刺入れ,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、令和3年5月7日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年1月17日付けの拒絶理由の通知に対し、同年3月2日付けの意見書が提出されたが、同年4月28日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年8月9日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
なお、本願の指定商品は、令和4年8月9日付け及び同5年3月16日付けの手続補正書により、第18類「毛皮」(以下「当審補正商品」という。)に補正されている。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、別掲2の構成よりなる登録第5462932号商標(指定商品:第18類「かばん類,袋物」)及び別掲3の構成よりなる登録第5940805号商標(指定商品及び指定役務:別掲4のとおり。)(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)であり、引用商標の商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は引用商標と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品は、当審補正商品に補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除され、その結果、当審補正商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品となったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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