商標拒絶査定不服審判
2016-650068
ケンショー
- 審判番号
- 2016-650068
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1262935A
- 請求日
- 2016年12月15日
- 審決日
- 2017年12月01日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Kenshoo Ltd.
- 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 井出 英一郎
- 審判官 中束 としえ
- 審判官 真鍋 恵美
- 分類
- T18 .26 -WY (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1262935号Aに係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務(第42類「Providing temporary use of non-downloadable computer programs for use in analyzing financial data,performing financial modelling and creating financial reports.」)を指定役務として、2015年(平成27年)7月10日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第1216070号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
当審において、2017年(平成29年)5月19日に国際登録簿に記録された所有権の一部移転の通報があった結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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