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商標拒絶査定不服審判

2024-003026

サンキョーテクノスタッフ、サンキョー、テクノスタッフ

審判番号
2024-003026
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-000988
請求日
2024年02月21日
審決日
2025年02月06日
公報発行日
2025年03月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社サンキョウテクノスタッフ
  • 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 吉沢 恵美子
  • 審判官 真鍋 伸行
分類
T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法4条1号商標法4条11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-988拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和5年1月6日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 7月 6日付け:拒絶理由通知書 令和5年 7月14日受付:手続補正書 令和5年 7月19日付け:拒絶理由通知書 令和5年 8月17日受付:意見書 令和5年11月29日付け:拒絶査定 令和6年 2月21日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであって、その後、指定役務については、上記1の原審における手続補正書により、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4213718号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「株式会社SANKYO」の文字を横書きしてなる 登録出願日:平成 4年 9月30日 設定登録日:平成10年11月20日 指定役務:第35類「ぱちんこホールの各種データ調査,遊技機の性能データ及び釘調整データ調査,広告用具の貸与,広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」 (2)登録第6396792号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「SANKYO」の文字を標準文字で表してなる 登録出願日:令和2年4月30日 設定登録日:令和3年6月 2日 指定商品及び指定役務:別掲3のとおり 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、ややデザイン化された「SANKYO」の欧文字(青色)と「TECHNO STAFF」の欧文字(灰色)を上下二段に表したものである。 そして、上段と下段の文字部分は、横幅を同一にし、近接して配置されていることから、視覚上まとまりよく一体に表されたものと把握し得るものであり、構成文字全体から生じる「サンキョーテクノスタッフ」の称呼は格別冗長ではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 また、上段の「SANKYO」の文字は、一般的な辞書等に掲載された成語ではなく、下段の「TECHNO STAFF」の文字について、その構成中「TECHNO」の文字部分は「(科学)技術」等の意味を、「STAFF」の文字部分は「職員、部員、局員、スタッフ」等の意味を有する英語(「新英和中辞典(第7版)」研究社参照)であるものの、これらを組み合わせた文字全体より、直ちに特定の意味合いを想起、理解させるとは言い難いことから、特定の観念は生じないものである。 そうすると、本願商標は、いずれかの文字部分が強く印象に残るとか、役務の出所識別標識としての機能に著しい差異がある等の事情も見出せないから、構成全体をもって不可分一体のものとして看者に把握されるというべきである。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「サンキョーテクノスタッフ」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について ア 引用商標1は、「株式会社SANKYO」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく横一列に、まとまりのよい構成で表されている。 そして、その構成中「株式会社」の文字部分は「資本金が株式という均等な形式に分割され、出資者すなわち株主が組織する有限責任会社。」の意味を有する語(「広辞苑 第7版」岩波書店)であるが、「SANKYO」の文字は一般的な辞書等に掲載された成語ではないから、構成文字全体として何らかの会社の名称を表してなるとの印象を与えるものの、具体的な意味合いを想起させるものではない。 そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して「カブシキガイシャサンキョー」又は「サンキョー」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。 イ 引用商標2は、「SANKYO」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は一般的な辞書等に掲載された成語ではなく、特定の意味合いを想起させるものではない。 そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して「サンキョー」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標の類否を検討すると、外観においては、構成文字(「TECHNO STAFF」及び「株式会社」)において明らかに差異があるだけでなく、全体の構成態様、色彩の相違等においても差異があるから、判別は容易である。 次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、「サンキョー」の構成音を含む点において共通するが、その他の称呼の部分については明確な差異があり、聴別は容易である。 さらに、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念について比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、これらによって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標は、商品及び役務の出所の誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1号第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-003026

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