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商標拒絶査定不服審判

2022-012356

メディオ

審判番号
2022-012356
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-118261
請求日
2022年08月08日
審決日
2023年02月28日
公報発行日
2023年03月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】一般社団法人静岡市静岡医師会
  • 【請求人代理人】吉川 晃司
  • 【請求人代理人】吉川 明子
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 山田 啓之
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .261-WY (W44) / T18 .262-WY (W44) / T18 .263-WY (W44)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-118261拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年9月24日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 2月 2日付け:拒絶理由通知書 令和4年 3月 8日付け:意見書 令和4年 5月13日付け:拒絶査定 令和4年 8月 8日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおり、紫色及び緑色で表された図形並びにその右側に横書きした「MEDIO」の欧文字からなり、第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導」を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5294672号商標(以下「引用商標」という。)は、「メディオ薬局」の文字を標準文字で表してなり、平成21年5月8日登録出願、第5類「薬剤」及び第44類「調剤,栄養の指導,介護,医療用機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成22年1月15日に設定登録され、その後、令和元年7月30日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、紫色及び緑色で表された図形並びにその右側に横書きした「MEDIO」の欧文字からなるものである。 本願商標の構成中、図形部分と文字部分とは、いずれも重なることなく間隔を空けて配置され、視覚的に分離して観察されることに加え、観念的な関連性も見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、図形部分と文字部分とは、それぞれ要部として自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成中の要部の一つである「MEDIO」の欧文字部分に相応して、「メディオ」の称呼を生じ、当該文字は、「真ん中,中間,手段,半ば,半分の,平均の」等の意味を有するスペイン語(「現代スペイン語辞典(改訂版)」株式会社白水社)及び「中間の」等の意味を有するイタリア語(「伊和中辞典第2版」株式会社小学館)であるものの、我が国において、そのような意味を有する語として一般に広く知られているとはいい難いから、特定の意味を有しない一種の造語として認識されるというのが相当であり、本願商標からは、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「メディオ薬局」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、構成全体から生じる「メディオヤッキョク」の称呼も、無理なく一連に称呼できるものである。 また、その構成中「薬局」の文字は、「薬剤師が調剤する場所、また併せて医薬品の販売をおこなう店。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する親しまれた語であるところ、引用商標の指定役務中「調剤」の業界において、「薬局」の文字は、「○○薬局」のように、前の語と組み合わされて使用されることにより、構成文字全体として特定の薬局の名称を表したものと認識し、把握されることも少なくないというのが相当であり、他に構成中の「メディオ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。 そうすると、引用商標は、「メディオヤッキョク」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものの、薬局の名称を表したものとの印象を与えるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とは、外観においては、その全体の構成態様、図形の有無、色彩の有無、構成文字等において、明らかな差異があるから、両商標は、外観上、著しく相違するものである。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「メディオ」の称呼と、引用商標から生じる「メディオヤッキョク」の称呼とを比較すると、両称呼は、それぞれ構成音数及び構成音が相違し、両称呼は明瞭に聴別できるものである。 また、観念においては、本願商標は及び引用商標はいずれも特定の観念を生じないものの、引用商標は特定の薬局の名称を表したものとの印象を与えるものであり、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-012356

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