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商標拒絶査定不服審判

2022-012081

ショーガイゲンエキオンラインジュク、ショーガイゲンエキオンライン、ショーガイゲンエキ

審判番号
2022-012081
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-050236外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年08月04日
審決日
2023年04月10日
公報発行日
2023年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .26 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-50236拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 5項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和3年4月23日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和4年 2月 9日付け:拒絶理由通知書
令和4年 2月25日受付:意見書
令和4年 7月21日付け:拒絶査定
令和4年 8月 4日受付:審判請求書

2 本願商標

本願商標は、「生涯現役オンライン塾」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。

3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3276841号商標(以下「引用商標」という。)は、「生涯現役」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、平成5年3月1日登録出願、第41類「高齢化社会に対応し得る知識・能力の教授並びに地域社会に貢献できる人材に必要とされる知識・能力の教授」を指定役務として、平成9年4月11日に設定登録され、その後、平成19年2月27日及び平成29年4月4日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

4 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標の構成中「生涯現役」の文字を分離、抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願に係る指定役務は、引用商標に係る指定役務と類似のものを含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断

本願商標は、「生涯現役オンライン塾」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔でまとまりよく一体に表されているものである。

また、本願商標から生ずる「ショーガイゲンエキオンラインジュク」の称呼は、15音とやや冗長であるとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、原審説示のとおり、その構成中「オンライン塾」の文字は、「インターネットを用いてオンラインで授業や個別指導を受けたりして自宅などで学習するもの」を認識させるとしても、その構成中「生涯現役」の文字も、辞書等に載録はないものの、「生涯、現役であること」ほどの意味合いをもって広く使用されているものであるから、「生涯現役」の文字が役務の出所識別標識として、取引者、需要者に強く支配的な印象を与えるといった特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字から、殊更に「生涯現役」の文字に着目して取引に資されるというよりは、むしろ本願商標の構成全体をもって取引に資されるというのが自然である。

したがって、本願商標から「生涯現役」の文字を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-012081

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