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商標拒絶査定不服審判

2016-014643

アクアショーガクタンキホケン、アクアショーガクタンキ、アクア、ショーガクタンキホケン、ショーガクタンキ

審判番号
2016-014643
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-090654
請求日
2016年09月30日
審決日
2017年07月03日
公報発行日
2017年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アクア少額短期保険株式会社
  • 【請求人代理人】小林 正樹
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 田村 正明
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-WY (W36) / T18 .262-WY (W36) / T18 .263-WY (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-90654拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「アクア少額短期保険」の文字を標準文字で表してなり,第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として,平成27年9月18日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4646218号商標(以下「引用商標」という。)は,「アクア」及び「AQUA」の文字を上下二段に表したものであり,平成14年3月26日登録出願,第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,ガス料金又は電気料金の支払の取次ぎ,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として,同15年2月21日に設定登録され,その後,商標登録の取消し審判により,指定役務中「有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」についての登録を取り消すべき旨の審決がされ,同21年1月16日にその確定審決の登録がされ,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は「アクア少額短期保険」の文字を標準文字で表してなるところ,「アクア」の文字は「水」(「広辞苑 第6版」,岩波書店)の意味を有する語であり,「少額短期保険」の文字は「保険金額1000万円以下,保険期間2年以下の保険」(「現代用語の基礎知識2016」,自由国民社)の意味を有する語であり,両文字は,結合して成語となるなどの観念上のつながりはないものの,同一の書体,同一の大きさで,等間隔に表してなるため,構成上はまとまりよく,視覚上,一体的に把握されるものである。 また,「少額短期保険」の文字は,少額短期保険業者の名称中に「○○少額短期保険(株)」のように表示される例がみられるものの(甲3),当審における職権調査によっても,そのような名称の少額短期保険業者を「○○」の文字部分だけで略称することが一般的であるとの事実や,「少額短期保険」の文字が保険商品の名称中に一般的に採用されているとの事実を見いだすことができなかった。 そのため,本願商標は「アクア」と「少額短期保険」の文字を連結してなる結合商標であるものの,その指定役務に係る需要者,取引者をして,まとまりのよい「アクア少額短期保険」の構成文字全体をもって認識,把握され,取引されるものというのが相当である。そうすると,本願商標からは「アクアショウガクタンキホケン」の称呼が生じ,特定の観念は生じないというべきである。 (2)引用商標について 引用商標は,「アクア」の片仮名及び「AQUA」の欧文字を上下二段に表してなるところ,「アクア」及び「AQUA」の文字はいずれも「水」の意味を有する語であるため(「広辞苑 第6版」,岩波書店),引用商標はその構成文字に相応して,「アクア」の称呼を生じ,「水」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標の類似 本願商標と引用商標の称呼を比較すると,語頭の「アクア」の3音は共通にするものの,全体の音数が顕著に相違するため,両商標は明瞭に聞き分けることができる。外観においては,両商標は「アクア」の片仮名を構成文字として有する点で共通するものの,その他の構成文字は明らかに相違するため,外観上紛らわしいものではない。また,両商標の観念は比較することができない。そうすると,本願商標と引用商標は,称呼,外観及び観念のいずれにおいても類似しないため,互いに非類似の商標というべきである。 (4)本願商標の商標法第4条第1項第11号該当性 以上のとおり,本願商標は,引用商標とは,類似する商標ではないから,その他の要件について検討するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。 よって,結論のとおり審決する。

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2016-014643

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