2022-011792
ザグーニーズ、グーニーズ
- 審判番号
- 2022-011792
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-105141外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年07月29日
- 審決日
- 2023年05月23日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ワーナー ブラザーズ エンターテインメント インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】達野 大輔
- 【請求人代理人】中山 真理子
- 【請求人代理人】竹中 陽輔
- 【請求人代理人】山頭 めぐみ
- 分類
- T18 .26 -WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 理由を特定できず結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 登録第6107259号(図形等・別掲)
- 登録第6107260号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「男性用・女性用及び子供用の被服,ワイシャツ類及びシャツ,ティーシャツ,スウェットシャツ,ジョギングスーツ,ズボン,パンツ,ショートパンツ及びショーツ,タンクトップ,雨着,布製の乳幼児用よだれ掛け又は胸当て,スカート,ブラウス,ドレス,サスペンダー,セーター,ジャケット,コート,レインコート,スノースーツ,ネクタイ,ローブ及びバスローブ,帽子,キャップ,サンバイザー,手袋,ベルト,スカーフ,寝巻き,パジャマ,婦人用下着,下着,ブーツ,靴,スニーカー,サンダル靴及びサンダルげた,ソックス,ブーティ,スリッパソックス,水泳着,仮装用衣服及びハロウィーン用仮装衣服,革製ベルト,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,履物,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成30年8月20日に登録出願されたものである。
原審では、令和元年8月5日付けで拒絶理由の通知、同年11月11日受付及び同2年8月5日受付で上申書の提出、同4年7月5日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年7月29日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第6107259号商標及び登録第6107260号商標(これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が令和4年6月30日にされているものである。
したがって、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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2022-011792