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商標異議申立

2022-900164

審判番号
2022-900164
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-120059
登録番号
6513093
請求日
2022年04月22日
審決日
2023年04月27日
公報発行日
2023年06月30日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】サンフォード株式会社
  • 【異議申立人】ワーナー ブラザーズ エンターテインメント インコーポレイテッド
  • 【異議申立人代理人】田中 克郎
  • 【異議申立人代理人】稲葉 良幸
  • 【異議申立人代理人】佐藤 俊司
  • 【異議申立人代理人】山口 現
  • 【異議申立人代理人】村瀬 純一
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 小田 昌子
分類
T1651.22 -Y (W25) / T1651.251-Y (W25) / T1651.271-Y (W25) / T1651.222-Y (W25)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号、商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第19号、商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6513093号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6513093号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6513093号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、令和3年9月28日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、同4年2月4日に登録査定、同月14日に設定登録されたものである。 第2 登録異議申立人が引用する標章 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議申立ての理由において引用する標章は、別掲2のとおりの構成よりなる標章(以下「引用標章」という。)であり、申立人が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、「ティーシャツ、長袖ティーシャツ、帽子、ブリーフ、ボクサーブリーフ」(以下「申立人商品」という。)に使用し、申立人商品の取引者、需要者の間に広く認識されていると主張するものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第10号、同項第15号及び同項第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第28号証(甲第13号証は欠番である。)を提出した。 なお、証拠の表記にあたっては、甲第1号証を「甲1」のように省略して記載する場合がある。 1 商標法第4条第1項第10号該当性について (1)引用標章の周知・著名性について 引用標章は、世界的に著名なコミック、映画等に登場するスーパーヒーロー「フラッシュ」が着用するコスチュームの胸部に取り付けられたマークである。 スーパーヒーロー「フラッシュ」は、1940年に、ディーシー コミックスが発行する「FLASH COMICS #1」と題するコミックで初登場し、初代「フラッシュ」である主人公の大学生ジェイ・ギャリックが、研究室で奇妙で不思議な事故に遭い、超高速で動く能力を手に入れ、多くの超人的な犯罪者と戦い、仲間たちとともに世界を救う物語である(甲2)。 なお、申立人は、引用標章の使用者であるディーシー コミックスの親会社であるディーシー エンターテイメントの親会社である(甲3)。 コミックは、1940年から現在まで82年以上連載が続き、「フラッシュ」も4代目まで代替わりし、その間、多くの映画、ドラマ、アニメ及びテレビゲームなどの作品化がなされた(甲3)。 コミックにおいては、「Flash Comics」が1940年ないし1949年に全104号発行され、「All-Flash」が1941年ないし1948年に全34号発行され、「The Flash(comic book)」が、1959年から現在まで、560号以上発行された(甲4)。 近年では、「The Flash」と題するドラマシリーズが、2014年10月に放映が開始され、現在第8シーズンまで作成されており、同作品は、我が国においても、「Hulu」、「Netflix」、「U-NEXT」、「amazon.co.jp prime」、「GYAO!」、「Google Play」、「amazon prime video」、「Xbox Video」、「ひかりTV」、「TSUTAYA TV」、「MBSシアター」、「Rakuten TV」及び「Video Market」で配信され視聴可能となっており、当該ドラマのDVDも販売されている(甲5~甲11)。 近年公開の映画においても、「フラッシュ」は、DCコミックスのスーパーヒーローチームが活躍する映画ジャスティスリーグシリーズに登場し、2016年公開「バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生」、同年公開「スーサイド・スクワッド」、2017年公開「ジャスティス・リーグ」及び2021年公開「ジャスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット」に登場している(甲4)。 2017年には、DCポップアップショップをイオンスタイル湘南茅ヶ崎バンダレコード内に開店し、「フラッシュ」に関する商品も販売され、引用標章が店内外の内装に装飾され(甲12)、同年に「DCスーパーヒーローズVS鷹の爪団」が公開され、「フラッシュ」もDCスーパーヒーローとして、鷹の爪団とコラボレーションするなど(甲14)、現在でも、「フラッシュ」は、我が国を始め、世界中で愛されているといえる。 申立人は、引用標章に係る商品として、ティーシャツ(甲15~甲17)・長袖ティーシャツ(甲18)・帽子(甲19、甲20)・ブリーフ(甲21)・ボクサーブリーフ(甲22)を販売している。 また、「フラッシュ」は、1940年のコミックへの登場に始まり、映画、ドラマ、アニメ及びテレビゲーム作品に、多数登場している(甲4)。 上記のとおり、引用標章は、申立人又は申立人の孫会社ディーシー コミックスによって、コミック、映画、ドラマ、アニメ及びテレビゲーム作品に登場するスーパーヒーロー「フラッシュ」が着用するコスチュームの胸部に取り付けられたマークとして、我が国を含めた全世界で80年以上使用されており、遅くとも、本件商標の登録出願時までには、日本国内においても周知・著名な標章となっていたというべきである。 (2)本件商標と引用標章の類似性について ア 本件商標について 本件商標は、円図形の上に、黒く塗りつぶした極太線を右上方向及び左下方向にとがらせるとともに、斜線のみの組合せにより左右に2回折り曲げた図形を配置する構成よりなる。 イ 引用標章について 引用標章は、円図形の上に、白抜きの枠で囲った極太線を右上方向及び左下方向にとがらせるとともに、斜線のみの組合せにより左右に4回折り曲げた図形を配置する構成よりなる。 ウ 本件商標と引用標章との類否について 本件商標と引用標章とを比較すると、いずれも、円の上に、極太線を右上方向及び左下方向にとがらせるとともに、線を左右に複数回折り曲げた構成よりなる図形を配置していることにおいて、共通するものであるので、外観上、類似している。 また、観念においては、本件商標は世界的に著名なコミック、映画等に登場するスーパーヒーロー「フラッシュ」が着用するコスチュームの胸部に取り付けられたマークという観念が生じ、引用標章も本件商標に類似する外観であるので、本件商標と同一の観念が生じるので、両者は観念上も類似している。 なお、本件商標と引用標章は図形であるので、特定の称呼は生じない。 そうすると、本件商標と引用標章とは、外観及び観念において類似するので、本件商標は、引用標章に相紛れるおそれのある類似する商標である。 また、本件商標の指定商品中「被服」は、引用標章を使用する「ティーシャツ,長袖ティーシャツ,帽子,ブリーフ,ボクサーブリーフ」(以下「申立人商品」という。)と同一又は類似である。 (3)商標法第4条第1項第10号該当性について 上記(2)のとおり、本件商標は、引用標章と類似する商標である。 また、本件商標の指定商品中「被服」は、申立人商品を含んでいるので、本件商標の指定商品と申立人商品は、同一のものを含んでいる。 さらに、引用標章は、本件商標の登録出願日前から使用され、日本国内においても周知・著名な標章となっていた。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。 (4)商標法第4条第1項第15号該当性について 引用標章と本件商標は類似する。 また、引用標章は、世界的な著名性を有しているといえる。 そして、引用標章は、1940年に、ディーシーコミックスが発行する「FLASH COMICS #1」と題するコミックで初登場した際に、スーパーヒーロー「フラッシュ」の胸のマークとして創作されたので、その独創性は高いといえる。 さらに、引用標章は、コミック、映画、ドラマ、アニメ及びテレビゲーム作品において使用されていることからして、様々な商品として申立人自身が販売・提供したり、ライセンス品として、販売・提供されやすい性質のものであり、申立人商品とは、密接な関連性があるといい得る。 実際に、引用標章が付されたティーシャツ(甲15~甲17)、長袖ティーシャツ(甲18)、帽子(甲19、甲20)、ブリーフ(甲21)、ボクサーブリーフ(甲22)が販売されていることから、これらの商品と本件商標の指定商品は、主に被服メーカーによって生産・供給され、被服等に係る店舗で販売され、需要者は、被服等の最終需要者で一致するので、密接な関連性があるといえる。 よって、本件商標と申立人商品の用途や目的、取引者及び需要者は共通するといえる。 なお、引用標章と本件商標は、極めて類似するので、本件商標の権利者(以下「本件商標権者」という。)が引用商標の周知著名性を知らないはずはなく、本件商標は、引用標章の周知著名性を承知の上で登録出願されたものであって、引用標章の周知著名性へのただ乗り(いわゆるフリーライド)や希釈化(いわゆるダイリューション)を意図したものであると合理的に推認することができる。 また、申立人は、本件商標権者とは何ら資本関係、事業提携その他一切の関係性がなく、本件商標の使用について許諾を得た者でもない。 そうすると、需要者は、本件商標権者が申立人から、あたかも上記商品の販売の許諾を受けて販売していると誤認するおそれがあるといえ、本件商標がその指定商品について使用された場合には、それらの商品があたかも申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 (5)商標法第4条第1項第19号該当性について 引用標章は、商標法第4条第1項第19号に規定する「他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標」に該当するものである。 そして、引用標章と本件商標は、互いに類似する。 また、引用標章は、取引者・需要者間において広く知られ、高い名声・信用・評判を獲得するに至っており、本件商標の登録出願時には、引用標章はすでに申立人の業務に係る商品に使用される商標として極めて広く知られていた著名商標である。 よって、本件商標と引用標章は、極めて類似するので、本件商標権者が引用標章の周知著名性を知らないはずはなく、本件商標は、引用標章の周知著名性を承知の上で登録出願したものであって、引用標章の周知著名性へのただ乗り(いわゆるフリーライド)や希釈化(いわゆるダイリューション)を意図したものであると合理的に推認することができる。 そうすると、本件商標権者は、周知著名な引用標章を自己の商標として使用する目的をもって登録出願したものといえ、本願商標は、本件商標権者の不正の目的によって登録出願されたものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。 (6)商標法第4条第1項第7号について 引用標章は、世界的に周知著名となっており、遅くとも本件商標の登録出願日の時点で、申立人の標章として、日本国内において周知著名となっており、本件商標と引用標章は類似の程度が極めて高いものである。 また、本件商標権者が引用標章の周知著名性を知らないはずはなく、本件商標は、引用標章の周知著名性を承知の上で登録出願したものであって、引用標章の周知著名性へのただ乗りや希釈化を意図したものであると合理的に推認することができる。 そして、このような商標登録の維持を許せば、申立人の制作する映画、申立人の販売する商品の販売・提供展開が、本件商標の存在によって不当に脅かされ商標法の予定する秩序に反するものとなる。 そうすると、本件商標権者が申立人の承諾を得ることなく本件商標を指定商品について登録することは、公正な取引秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものとして、公の秩序又は善良の風俗を害するものであり、本件商標権者が本件商標を不正の目的で使用するものであることは明らかである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 第4 当審の判断 1 引用標章の周知性について 申立人は、引用標章の使用者であるディーシーコミックスの親会社ディーシー エンターテイメントの親会社であり(甲3)、そして、スーパーヒーロー「フラッシュ」のコミックが80年以上の長きにわたって連載され、また、ドラマシリーズが長きにわたり作成・放映され、我が国においても配信やDVD等で視聴されていること(甲4~甲11)は確認できる。 しかしながら、初代フラッシュの「ジェイ・ギャリック」についてのコスチュームの胸元には、稲妻様の図形があるものの、引用標章とは異なる表示がされていること、「NETFLIX」のウェブサイト(甲7)、「Amazom.co.jp PriVideo」のウェブサイト(甲9)及び「GYAO!ストア」のウェブサイト(甲10)には、「THE FLASH/フラッシュ」の紹介があるが、引用標章についての表示は見いだせないこと、引用標章を付したティーシャツ(甲15~甲17)、スエットシャツ(甲18)、ボクサーブリーフ(甲22)を本件商標の登録出願前に販売していることは確認できるが、帽子(甲19、甲20)、ブリーフ(甲21)には、引用標章と異なる図形が表示されていることに加え、申立人が提出した甲各号証からは、我が国又は外国における申立人商品に限定した販売実績を示す主張はなく、その証左も見いだせないし、当該商品に係る広告宣伝の実績も確認できない。 したがって、引用標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商品を表示するものとして、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。 2 本件商標と引用標章の類否 (1)本件商標について 本件商標は、別掲1のとおり、円輪郭図形のやや右上部分及び左下部分に空白を設けたものと、その輪郭線から右上及び左下にはみ出すように円中央に向けた中心部分に折れ曲がりを有するS状の図形(以下「S状図形」という。)よりなり、S状図形の線は同一の太さで表しているものである。 そして、本件商標を構成する図形は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないため、特定の称呼及び観念は生じないものである。 (2)引用標章について 引用標章は、別掲2のとおり、円輪郭図形の右上外側から、2つに分かれた線が、円輪郭図形の左下外側で1つになるように描かれ、その中間部はノコギリの歯のような刻み目を左右に段を違えるように2つ有する稲妻状図形(以下「稲妻状図形」という。)を円輪郭線からはみ出すように配してなるものである。 そして、引用標章を構成する図形は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないため、特定の称呼及び観念は生じないものである。 (3)本件商標と引用標章の類否 本件商標と引用標章とは、いずれも、円輪郭線、右上から左下に向けた斜め線を有しているとしても、本件商標の構成中のS状図形と引用標章の構成中の稲妻状図形は、線の太さ及びのこぎりの歯のような刻み目の有無において相違し、構成全体として、その印象が異なることから、本件商標と引用標章は、外観において明らかに相違するものである。 そうすると、本件商標及び引用標章は、いずれも特定の称呼及び観念は生じないものであるから、称呼及び観念について比較できないとしても、外観において紛れるおそれはない非類似の商標及び標章であり、別異の商標及び標章であるといえる。 3 商標法第4条第1項第10号について 上記1のとおり、引用標章は、申立人商品を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできず、また、上記2のとおり、本件商標と引用標章は、非類似の商標及び標章である。 したがって、本件商標の指定商品と使用標章に係る申立人商品は、同一又は類似するものであるとしても、本件商標は商標法第4条第1項第10号に該当しない。 4 商標法第4条第1項第15号該当性について 上記1のとおり、引用標章は、申立人商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているとは認めることはできず、また、上記2のとおり、本件商標と引用標章の類似性の程度は低いことからすると、本件商標に接する取引者、需要者が、引用標章を連想又は想起するものということはできず、本件商標は、本件商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者が、引用標章を連想又は想起することはなく、その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。 したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当性しない。 5 商標法第4条第1項第19号該当性について 上記1のとおり、引用標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国又は外国の需要者の間で、申立人商品を表示するものとして、広く認識されていたとは認められないものである。 また、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、本件商標権者が引用商標にフリーライドするなど不正の目的をもって本件商標を使用するものであると認めるに足りる証拠は見いだせない。 そうすると、本件商標権者が引用商標の名声を毀損させることを認識し、本件商標を不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用するものと認めるに足りる具体的事実は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 6 商標法第4条第1項第7号該当性について 上記1のとおり、引用標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国又は外国の需要者の間で、申立人商品を表示するものとして、広く認識されていたとは認められないものである。 また、上記2のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標である。 そして、本件商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるようなものでないこと明らかであり、又は社会の一般的道徳観念に反するなど、公序良俗に反するものというべき証左も見あたらない。 さらに、本件商標は、他の法律によって、その商標の使用等が禁止されているものではないし、特定の国若しくは国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反するものでもない。 そうすると、本件商標は、その登録を維持することが商標法の予定する秩序に反し、公の秩序又は善良の風俗害するおそれのある商標に該当するとはいえないものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。 7 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第10号、同項第15号及び同項第19号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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