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商標拒絶査定不服審判

2019-013900

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審判番号
2019-013900
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-077181
請求日
2019年10月18日
審決日
2020年01月21日
公報発行日
2020年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社エッジ
  • 【請求人代理人】新池 義明
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 水落 洋
分類
T18 .91 -WY (W3543)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018- 77181拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年6月11日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における令和1年10月18日付け手続補正書により、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,業務用加熱調理機械器具の貸与」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願は、政令で定める商品及び役務の区分第43類に属さない役務を包含しているから、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。 したがって、本願商標は、商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-013900

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