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商標拒絶査定不服審判

2024-007484

ハドービヨー、ハドー

審判番号
2024-007484
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-025019
請求日
2024年05月03日
審決日
2025年03月25日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社 トントゥシステム
  • 【請求人代理人】木村 満
  • 【請求人代理人】榊原 靖
  • 【請求人代理人】山野 有希子
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .26 -WY (W164144)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-25019拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年3月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年9月 5日付け:拒絶理由通知書 令和6年1月31日付け:拒絶査定 令和6年5月 3日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「波動美容」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第16類「印刷物,カタログ,ポスター,パンフレット」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,インターネットを利用して行う映像の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供」及び第44類「健康診断,栄養の指導,動物の治療・動物の美容」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第6716561号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-007484

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