商標拒絶査定不服審判
2022-010305
コア、シイオオアアルイイ、コミテッドトゥーアワーリソーシズアンドエンバイロンメント、モリトスコービル、モリト、スコービル、スコビル
- 審判番号
- 2022-010305
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-052643
- 請求日
- 2022年07月04日
- 審決日
- 2022年12月09日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】モリト株式会社
- 【請求人代理人】日高 賢治
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .261-WY (W172426) / T18 .262-WY (W172426) / T18 .263-WY (W172426)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 52643拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年4月28日の出願であって、同年12月10日付けの拒絶理由の通知に対し、同4年1月12日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年5月9日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年7月4日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第17類、第18類、第24類、第25類、第26類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年4月28日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審における上記1の手続補正により、最終的に、第17類「ゴム,再生ゴム,半加工のゴム,合成ゴム,ゴム製ひも,ゴム製包装用容器,ゴム製包装袋」、第24類「生地,織物,再生繊維織物,化学繊維織物,弾性織物,ゴム交織物」及び第26類「コードストッパー,紐止め具,ジッパー(スライドファスナー)用引き手,ファスナー及びその部品,ボタン,面ファスナー,スナップボタン,スナップファスナー,被服用バックル,ベルト用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),織ネーム,履物用のバックル,靴ひも,靴はとめ,テープ,組ひも,被服用はとめ」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめていうときは、「引用商標」という。)。
(1)登録第4782551号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「コア」(標準文字)
指定商品:第14類「キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製の針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及び其の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具」
登録出願日:平成14年11月22日
設定登録日:平成16年7月2日
なお、指定商品は、商標登録の取消し審判により、第14類「貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト」について取り消すべき旨の審決がされ、令和2年1月10日にその確定審決の登録がなされ、また、第14類「貴金属製喫煙用具」について取り消すべき旨の審決がされ、令和3年12月7日にその確定審決の登録がなされた。
(2)登録第5672426号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「CORE」(標準文字)
指定商品:第14類「貴金属,貴金属製身飾品,宝飾品,宝玉,宝玉の原石,ダイヤモンド,貴金属製キーチェーン,カフスボタン,身飾品」、第16類「紙製包装用容器,荷札,紙類,書画,皮革製のパスポードホルダー,パスポートホルダー」及び第18類「皮革製包装用容器,革製携帯用化粧道具入れ,皮革,皮革製の名刺入れ,皮革製のパスポード入れ,皮革製の旅行用財布,獣皮,トランク及び旅行用バッグ,傘及び日傘,かばん類,袋物」
登録出願日:平成25年7月16日
設定登録日:平成26年5月23日
なお、指定商品は、商標登録の取消し審判により、第16類「皮革製のパスポードホルダー,パスポートホルダー」及び第18類「革製携帯用化粧道具入れ,皮革製の名刺入れ,皮革製のパスポード入れ,皮革製の旅行用財布,トランク及び旅行用バッグ,かばん類,袋物」について取り消すべき旨の審決がされ、令和2年1月10日にその確定審決の登録がなされた。
(3)登録第6498472号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「CORE」(標準文字)
指定商品:第24類「織物,綿織物類,麻織物,絹織物類,毛織物,化学繊維織物,無機繊維織物,混紡織物,交織物,細幅織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,テーブル掛け,カーテン」及び第26類「テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,頭飾品,靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴ひも」
登録出願日:令和3年1月21日
設定登録日:令和4年1月13日
(4)登録第6551078号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「CORE」(標準文字)
指定商品:第17類「ゴム基礎製品,ゴム製リング,瓶用ゴム製シール材,未加工又は半加工のゴム,合成ゴム,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた」を含む第1類及び第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日:令和3年5月19日
設定登録日:令和4年5月2日
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、欧文字及び図形の組合せからなる上段部分(以下「上段部分という。」)、「Committed to Our Resources and Environment」の欧文字からなる中段部分(以下「中段部分」という。)、そして、「MORITO SCOVILL」(「SCOVILL」の文字における「O」の文字は図案化されている。)の欧文字からなる下段部分(以下「下段部分」という。)の3段書きの構成からなるものである。
そして、その構成中、上段部分は、中段部分及び下段部分と比較して、顕著な大きさにて表されていることから、視覚上、最も強く看者の注意を引くものといえ、当該部分が、取引者、需要者において強く支配的な印象を与えるものとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成全体をもって認識し把握されるとともに、上段部分が独立して、取引者及び需要者に対し商品の出所識別標識としての機能を果たす場合もあるといえる(以下、「上段部分」を「本願商標の要部」という場合がある。)。
そこで、本願商標の上段部分についてみるに、「C.」及び「R.E.」の文字の間にある図形部分は、円輪郭の内側に沿って右方向の弧状の矢印を3本配し、その中心に塗りつぶした小さな円図形を配した構成からなり、また、当該部分は、前に位置する「C.」の文字及び後ろに位置する「R.E.」の文字が黒色で表されているのに対し、淡い灰色で表されており印象を異にすることから、上段部分全体で何らかの特定の意味合いを有するものともいえず、当該図形部分は、特定の欧文字を表示したものと認識するのは困難というべきである。
そうすると、上段部分からは、「C.」及び「R.E.」の構成文字に相応し「シーアールイー」の称呼を生ずるものといえる。
してみれば、本願商標は、その構成全体から「シーアールイーコミッティドトゥアワリソーシーズアンドエンバイロンメントモリトスコービル」の称呼を生じ、本願商標の要部である上段部分からは、「シーアールイー」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標から、上段部分を分離抽出した上で、当該部分から「コア」の称呼が生ずるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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