特許拒絶査定不服審判
2024-011840
装身具用の留め具
- 審判番号
- 2024-011840
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-106791
- 請求日
- 2024年07月18日
- 審決日
- 2025年11月20日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】モリト株式会社
- 【請求人代理人】岡本 昭二
- 【請求人代理人】弁理士法人あーく事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 草野 顕子
- 審判官 高橋 学
- 審判官 倉橋 紀夫
- 分類
- P18 .121-WYF(A44C) / P18 .537-WYF(A44C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2020-106791号「装身具用の留め具」拒絶査定不服審判事件〔令和4年1月6日出願公開、特開2022-1169号、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年6月22日の出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和7年10月14日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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