商標拒絶査定不服審判
2018-004846
ザコアオブドライビングプレジャーホライズン、ザコアオブドライビングプレジャーホライゾン、コアオブドライビングプレジャーホライズン、コアオブドライビングプレジャーホライゾン、ザコアオブドライビングプレジャー、コアオブドライビングプレジャー、コア、ドライビングプレジャー、ホライズン、ホライゾン、ホリゾン
- 審判番号
- 2018-004846
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-104179
- 請求日
- 2018年04月09日
- 審決日
- 2018年09月04日
- 公報発行日
- 2018年10月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社デンソー
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】田島 壽
- 【請求人代理人】大橋 啓輔
- 審判長/審判官
- 審判長 井出 英一郎
- 審判官 榎本 政実
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .261-WY (W07091112) / T18 .262-WY (W07091112) / T18 .263-WY (W07091112)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-104179拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「The Core of Driving Pleasure“HORIZON”」の文字を書してなり、第7類「風水力機械器具,動力機械器具(「水車・風車」を除く。)の部品,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器」、第11類「暖冷房装置,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器」及び第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」を指定商品として、平成28年9月26日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2280012号の1の1商標、登録第2280012号の2商標、登録第2350317号商標、登録第4051408号商標、登録第4051409号商標、登録第4768678号商標、登録第4768679号商標、登録第5397661号商標及び登録第5397662号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、これらの商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「The Core of Driving Pleasure“HORIZON”」の文字からなるところ、構成各文字は、いずれも同じ書体、同じ大きさで、等間隔に、視覚上まとまりよく一体的なフレーズとして表されており、これから生ずる「ザコアオブドライビングプレジャーホライズン」の称呼も、やや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標を構成する「Core」、「Driving」、「Pleasure」及び「HORIZON」の各文字は、それぞれ「中核、中心」、「運転」、「喜び」及び「地平線、水平線」等の意味を有する平易な英語として理解されるものであり、また、「The」及び「of」の各文字は、それぞれ英語の定冠詞及び前置詞として、「“」及び「”」の記号は、引用符を意味する記号としていずれも知られているものであるから、本願商標全体からは、「『地平線(水平線)』運転の喜びの中心」程の意味合いが理解されるものである。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識され把握されるとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して、「ザコアオブドライビングプレジャーホライズン」の一連の称呼のみを生じるものであって、「『地平線(水平線)』運転の喜びの中心」の観念を生じるものである。
したがって、本願商標から「ホライズン」又は「ホライゾン」の称呼及び「地平線、水平線」の観念を生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが、外観、称呼及び観念において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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