商標拒絶査定不服審判
2022-010287
タイアツブンサンフレンド、タイアツブンサン、フレンド
- 審判番号
- 2022-010287
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-038780
- 請求日
- 2022年07月01日
- 審決日
- 2023年02月13日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】住友理工株式会社
- 【請求人代理人】中村 知公
- 【請求人代理人】前田 大輔
- 【請求人代理人】伊藤 孝太郎
- 【請求人代理人】朝倉 美知
- 【請求人代理人】本田 彩香
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W20) / T18 .262-WY (W20) / T18 .263-WY (W20)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-38780拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第20類「マットレス,介護ベッド用マットレス,空気圧調整機構付きエアマットレス,エアマットレス(医療用のものを除く。)」を指定商品として、令和3年3月31日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年11月22日付けで拒絶理由の通知、同4年1月7日付けで意見書の提出、同年3月30日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年7月1日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第506866号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和32年1月26日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年8月27日に設定登録されたもので、その後、平成19年7月25日に指定商品の書換登録、同29年7月11日に第24類について更新登録された結果、その指定商品は第24類「布団,かや,テーブル掛け,カーテン」となり、その商標権は、現に有効に存続している。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「体圧」の文字、「ブン」の文字(緑色の雲状枠内に白抜きで書されている。)、「さん」の文字及び「フレンド」の文字(長方形の枠内に書され、濁点は2枚の葉の態様に図案化されている。)を、間隔を空けず、横並びで配置してなるところ、それぞれの構成文字の構成態様は異なるものの、横一列に比較的まとまりよく配置されているから、全体で一連一体の語を表してなるとの印象を与えるものであり、いずれかの文字部分が他の文字部分とは分離、独立した強い印象を与えるものではない。
そして、本願商標の構成文字全体は、具体的な意味を認識させない造語を表してなると理解できるもので、構成文字全体から生じる「タイアツブンサンフレンド」の称呼も冗長とまではいえない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「タイアツブンサンフレンド」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「FRIEND」の欧文字と「フレンド」の片仮名を二段に横書きしてなるところ、片仮名部分は欧文字部分の表音に相当するもので、当該文字は「友人」の意味を有する外来語(「広辞苑 第7版」岩波書店)である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「フレンド」の称呼が生じ、「友人」の観念が生じる。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、構成中に「フレンド」の文字を含む点で共通するものの、語頭の「体圧ブンさん」の文字の有無により、構成文字全体としては異なる語になるから、判別は容易である。また、称呼においては、「フレンド」の称呼を含む点で共通するものの、語頭の8音「タイアツブンサン」の有無により、全体として聴別は容易である。さらに、観念においては、本願商標は特定の観念は生じないから、引用商標から「友人」の観念が生じるとしても、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、相紛れるおそれはなく、類似する商標とは認められない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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