商標拒絶査定不服審判
2022-009194
ジンキイッタイブットバスター、ジンキイッタイ、ブットバスター
- 審判番号
- 2022-009194
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-065818
- 請求日
- 2022年06月15日
- 審決日
- 2023年04月04日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社タカラトミー
- 【請求人代理人】弁理士法人光陽国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .261-WY (W28) / T18 .262-WY (W28) / T18 .263-WY (W28)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-65818拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第28類「遊園地用機械器具,業務用テレビゲーム機,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」を指定商品として、令和3年5月28日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年11月4日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年1月19日付けで意見書が提出されたが、同年3月10日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年6月15日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の1及び2のとおりであり、これらの商標権は、現に有効に存続しているものである。
1 登録第5957893号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成27年11月2日
設定登録日:平成29年6月23日
指定商品及び指定役務:第7類、第9類、第10類、第28類、第35類、第37類、第39類ないし第42類、第44類及び第45類に属する別掲3に記載のとおりの商品及び役務
2 登録第5957894号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:株式会社人機一体(標準文字)
登録出願日:平成27年11月2日
設定登録日:平成29年6月23日
指定役務:第35類及び第42類に属する別掲4に記載のとおりの役務
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、「人機一体」の漢字を共通にするから外観上極めて近似し、「ジンキイッタイ」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、本願の指定商品は引用商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似するから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、文字の大きさを異にする「人機一体」の漢字(以下「人機一体」という。)、「ジンキイッタイ」の片仮名(以下「ジンキイッタイ」という。)、「BUTTOBUSTER」(「BUTTOBUSTER」の下部は黒色のグラデーションが施されている。以下同じ。)の欧文字(以下「BUTTOBUSTER」という。)及び「ブットバスター」の片仮名(以下「ブットバスター」という。)を、黒色図形内に白抜きで4段に横書きし、その背景に略六角形図形を配し、構成全体の左側を青色で、右側を赤色で縁取りした構成よりなるものである。
そして、本願商標の構成中の「人機一体」、「ジンキイッタイ」、「BUTTOBUSTER」及び「ブットバスター」は、いずれも、黒色図形内に隙間なく4段に配置されており、その背景に配する略六角形図形とともに、構成全体として、外観上まとまりよく一体的な構成よりなる商標として看取されるものであって、本願商標の構成中の「人機一体」及び「ジンキイッタイ」が構成文字中の上2段に記載され、「BUTTOBUSTER」及び「ブットバスター」と文字種や文字の大きさを異にしているとしても、殊更に、本願商標の構成中の「人機一体」及び「ジンキイッタイ」のみに着目すると判断するべき事情はないものである。
また、本願商標の構成中、「ジンキイッタイ」は「人機一体」の読みを、「ブットバスター」は、「BUTTOBUSTER」の読みを片仮名で表したものと理解されるため、本願商標は、「ジンキイッタイブットバスター」の称呼が生じると認められるところ、当該称呼は、格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、本願商標の構成中の、「人機一体(ジンキイッタイ)」及び「BUTTOBUSTER(ブットバスター)」の文字は、いずれも、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを表す語ではないため、本願商標は、特定の意味合いを想起させるものではない。
そうすると、本願商標は、「人機一体」及び「ジンキイッタイ」のみに着目すると判断するべき事情はなく、本願商標は、構成文字に相応して「ジンキイッタイブットバスター」の称呼が生じ、特定の観念は生じないと判断するのが相当である。
したがって、本願の指定商品と引用商標に係る指定商品及び指定役務が同一又は類似するとしても、本願商標の構成中の「人機一体」及び「ジンキイッタイ」を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標は、「人機一体」の漢字を共通にするから外観上極めて近似し、「ジンキイッタイ」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-009194