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商標拒絶査定不服審判

2022-000839

ジンキイッタイブットバスター、ジンキイッタイ、ブットバスター

審判番号
2022-000839
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-157863
請求日
2022年01月19日
審決日
2022年10月04日
公報発行日
2022年10月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社タカラトミー
  • 【請求人代理人】特許業務法人光陽国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .261-WY (W28) / T18 .262-WY (W28) / T18 .263-WY (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-157863拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおり、「人機一体 BUTTOBUSTER」の文字と「人機一体 ブットバスター」の文字を2段に横書きしてなり、第28類「遊園地用機械器具,業務用テレビゲーム機,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」を指定商品として、令和2年12月22日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年5月20日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月3日に意見書が提出されたが、同年10月18日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同4年1月19日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、これらの商標権は、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5957893号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成27年11月2日 設定登録日:平成29年6月23日 指定商品及び指定役務:第7類、第9類、第10類、第28類、第35類、第37類、第39類、第40類、第41類、第42類、第44類及び第45類に属する別掲3に記載のとおりの商品及び役務 (2)登録第5957894号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「株式会社人機一体」(標準文字) 登録出願日:平成27年11月2日 設定登録日:平成29年6月23日 指定役務:第35類及び第42類に属する別掲4に記載のとおりの役務 以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標と引用商標とは、観念については比較することができないとしても、「ジンキイッタイ」の称呼を共通にし、「人機一体」という共通の文字を含むことから、外観上も近似した印象を与えるため、本願商標と引用商標とは、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当であり、また、本願の指定商品には、引用商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似のものを含むから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、「人機一体 BUTTOBUSTER」の文字及び「人機一体 ブットバスター」の文字は、2段に書されているとしても、これらが殊更に、離れて配置されているとはいえず、その構成各文字は、同じ大きさで表してなることからすると、本願商標は、「人機一体」の漢字と「BUTTOBUSTER」の欧文字及び「人機一体」の漢字と「ブットバスター」の片仮名とをまとまりよく一体的に配置したものと看取されると判断するのが相当である。 そして、本願商標の構成中、「ブットバスター」の片仮名は、「BUTTOBUSTER」の欧文字の読みを片仮名で表したものと理解されるため、本願商標は、その構成文字に相応して「ジンキイッタイブットバスター」の称呼が生じるところ、当該称呼は、格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。 また、本願商標の構成中の、「人機一体」の漢字、「BUTTOBUSTER」の欧文字、「ブットバスター」の片仮名、「人機一体 BUTTOBUSTER」の文字及び「人機一体 ブットバスター」の文字は、いずれも、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを表す語ではないため、本願商標は、特定の意味合い想起させるものとはいえない。 そうすると、本願商標の構成中の「人機一体」の漢字及び「BUTTOBUSTER」の欧文字、「人機一体」の漢字及び「ブットバスター」の片仮名との間には、わずかな空白部分を有し、かつ、「人機一体」の漢字と「BUTTOBUSTER」の欧文字及び「人機一体」の漢字と「ブットバスター」の片仮名は、観念上のつながりを有さないとしても、本願商標は、外観上まとまりよく、一体的に配置したものと看取され、本願商標の構成文字より生じる「ジンキイッタイブットバスター」の称呼は、格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得ることからすると、本願商標は、殊更に、その構成中の「BUTTOBUSTER」の欧文字及び「ブットバスター」の片仮名を捨象し、「人機一体」の漢字のみに着目すると判断するべき事情はない。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務は、同一又は類似するとしても、本願商標の構成中の「人機一体」の漢字のみを分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、「ジンキイッタイ」の称呼を共通にし、外観上、近似した印象を与える類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-000839

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