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商標取消審判

2018-300971

ビットスター

審判番号
2018-300971
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2009-021078
登録番号
5264664
請求日
2018年12月21日
審決日
2022年02月17日
公報発行日
2022年10月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】有限会社 根本
  • 【請求人代理人】特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所
  • 【被請求人】株式会社 ビットスター
  • 【被請求人代理人】平林 尚人
  • 【被請求人代理人】谷口 琢哉
  • 【被請求人代理人】田中 康平
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 齋藤 貴博
  • 審判官 小田 昌子
分類
T132 .1 -Y (X42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第2条第3項第8号、商標法第50条第2項、商標法第2条第3項、商標法第50条第1項、商標法第50条第3項、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5264664号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第5264664号商標(以下「本件商標」という。)は、「ビットスター」の片仮名を標準文字で表してなり、平成21年3月24日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,コンピューターソフトウェアの設計・作成又は保守,コンピュータソフトウェアの提供,家庭用テレビゲームのゲームプログラム・業務用ゲーム機のゲームプログラムの設計・作成又は保守,娯楽用電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,娯楽用電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、同年8月26日に登録査定、同年9月11日に設定登録されたものである。 そして、本件商標の指定役務中、第42類「電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウェアの提供,娯楽用電子計算機用プログラムの提供」 については、平成30年12月21日に商標権の一部取消し審判が請求され、令和3年9月25日にその登録を取り消す旨の審決が確定し、同年11月4日に審判の確定登録がされ、本件商標は、現に有効に存続しているものである。 なお、本件審判の請求の登録は、平成31年1月17日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成28年1月17日ないし同31年1月16日である(以下「要証期間」という。)。 第2 請求人の主張 請求人は、本件商標の指定役務中、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピューターソフトウェアの設計・作成又は保守,家庭用テレビゲームのゲームプログラム・業務用ゲーム機のゲームプログラムの設計・作成又は保守,娯楽用電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」(以下「請求に係る指定役務」という。)についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、審判請求書及び審判事件弁駁書において、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、請求に係る指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないことから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。 2 答弁に対する弁駁 (1)弁駁書(令和元年6月19日付け) ア 乙第1号証ないし乙第3号証について (ア)乙第1号証ないし乙第3号証は、被請求人が顧客から受注した業務委託の契約書の写しであるが、乙第1号証契約書第12条、乙第2号証契約書第10条、乙第3号証契約書第12条に秘密保持(機密保持)条項があり、この条項の中身から察するに、当事者以外に契約内容を公開するものでなく、契約違反にあたる行為とも考えられるため、証拠能力のないものと考える。 仮に、証拠能力が認められるとしても、同契約書は、当事者間の債権債務を記したものであって、実際に商標が付された商品や役務が流通したことを示すものではないため、商標法第2条第3項第8号の取引書類には該当しない。 (イ)同契約書中に、「株式会社ビットスター」の文字が記載されているが、これは被請求人が契約当事者であることを記載した商号の表示にすぎず、請求に係る指定役務に係る登録商標の使用とはいえない。 イ 乙第4号証及び乙第5号証について (ア)乙第4号証及び乙第5号証は、被請求人の顧客が発行した成果物検収書の写しであり、同検収書中に、「株式会社ビットスター」の文字が記載されているが、これは被請求人名称の表示として記載されているものであり、請求に係る指定役務に係る登録商標の使用とはいえない。 (イ)同検収書は、納品物の検収結果を通知する内容だが、納品物の内容は不明である。 (ウ)乙第4号証は「5月度運営開発」、乙第5号証は「■作成業務委託」(「■」は、マスキングされている部分を表す。以下同じ。)と記載されているが、この記載から具体的な商品役務を特定することができない。 ウ 乙第6号証について (ア)乙第6号証は、被請求人の公式ウェブサイトのホームページ及び企業情報のプリント画面と説明されており、画面上部に、別掲のとおりの「Bitster」のロゴ(以下「Bitster」ロゴという。)が表示されている。 登録商標の使用に当たるか否かの認定に当たっては、書体にのみに変更を加えた同一の文字からなる商標等であって、同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の登録商標と社会通念上同一と認められる場合には商標の使用と認められる。 しかしながら、本件商標は、片仮名の標準文字「ビットスター」の構成であり、片仮名の「ビットスター」は必ずしも「Bitster」の欧文字に対応するものではなく、「ビットスター」と「Bitster」は既成語ではなく、同一の観念が理解されるともいえない。外観においても、標準文字の本件商標と、「Bitster」ロゴは同一視できず、本件商標と「Bitster」ロゴは社会通念上同一ということができない。 (イ)乙第6号証は、プリントアウトの日付がなく、いつの時点でのウェブサイトの情報であるか不明であり、日付が特定されていないことから、要証期間内の証拠として認められない。当該ウェブサイトの画面には、更新情報として<2019/1/10更新>の記載があるが、データの更新はプログラム上で任意に選ぶことが可能であり、この日付がこのサイトに客観的に存在していたという証拠とはならない。 仮に、乙第6号証が更新日である2019年1月10日に存在していたとしても、本件の場合、請求人は被請求人に対し、2018年10月9日に被請求人代理人を通じメールにより本件商標権の譲渡及び再譲渡を依頼する文書を送付している(甲2、甲3)ことから、2018年10月9日時点で本件審判の請求される可能性があったことを知っていたといえる。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、審判事件答弁書及び審判事件回答書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第11号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 答弁の理由 (1)第1答弁書(平成31年4月5日付け) 被請求人は、本件商標を、その指定役務中、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピューターソフトウェアの設計・作成又は保守,家庭用テレビゲームのゲームプログラム・業務用ゲーム機のゲームプログラムの設計・作成又は保守,娯楽用電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」について創業以来継続して日本国内にて使用している。 被請求人の主な業務であるゲームソフトウェアの開発は、家庭用ゲーム機や業務用ゲーム機のソフトウェアだけではなく、タブレット型コンピューター端末用などのコンピューター機器向けのゲームアプリも多いが、ゲームソフトウェアやゲームアプリはコンピューターソフトウェアである。 (2)回答書(令和2年9月8日付け) ア 要証期間における指定役務についての使用 被請求人が行う業務の性格上、具体的な役務の内容はクライアントとの機密保持契約によって公開できないことが基本であるが、例外もあり、クライアントから情報公開の許可を経て一般に向け公開することもある。 要証期間内に行った役務のうち、被請求人は、株式会社セガ・インタラクティブ(現株式会社セガ)から公開の許可を得て2018年10月5日にインターネット上にて一般に公開しているところ、役務内容は「業務用ゲーム機のゲームプログラムの設計・作成又は保守」及び「コンピューターソフトウェアの提供」と合致する(乙9)。 また、被請求人は株式会社スクウェア・エニックスから公開の許可を得て2019年1月18日にインターネット上にて一般に公開しているところ、役務内容は「家庭用テレビゲーム機のゲームプログラムの設計・作成又は保守」及び「コンピューターソフトウェアの提供」と合致し、上記クライアントに提供している成果物はプログラム及びビジュアルデータなどから構成されるソフトウェアである(乙10)。 イ 要証期間における自社ウェブサイトでの商標の使用 デジタルアーカイブ(Wayback Machine)に保存されていたページ及び要証期間内の複数のアーカイブにより、被請求人のウェブサイトは以前より存在していることが当該アーカイブの日付から証明できるため、請求人の「駆け込み使用に該当する」(甲2、甲3)旨の主張は誤りである。 また、2017年9月17日時点のアーカイブ(乙7)で「アーケードゲームや家庭用ゲームソフト、スマホ用アプリなどの企画および開発をしている会社です。開発受託を承っております。」との記述があり、本件商標のもと指定役務の業務を行っていることを明記している。 (3)第2答弁書(令和3年1月28日差出) ア 登録商標の使用 商標法第50条第2項に規定する商標の使用というための要件は、要証期間内での使用であること、日本国内における使用であること、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかの使用であること、登録商標の使用であること、商標法第2条第3項各号のいずれかの使用であること、である。 イ 本件使用行為 (ア)本件使用行為1 被請求人は、平成30年4月19日、自社のホームページにおいて、「ビットスター」を付して「ビットスターは東京都新宿区でゲーム開発をしている会社です。スマホ用アプリから大型のアーケードゲームまで幅広く対応しています。」と掲載していた(乙6の2)。 (イ)本件使用行為2 被請求人は、平成30年8月30日、自社のホームページにおいて、「ビットスター」を付して「ビットスターは受託開発だけではなく、オリジナルタイトルや試作ソフトの開発もしています。その一部をご紹介!」と掲載していた(乙11)。 ウ 商標法第50条第2項にいう商標の使用に該当すること (ア)要証期間内での使用、日本国内における使用及び商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかの使用であることについて 本件使用行為1及び本件使用行為2は(以下、本件使用行為1及び本件使用行為2をあわせて「本件使用行為」という。)は、いずれも要証期間内に行われているから、要証期間の要件を満たす。 (イ)請求に係る指定役務のいずれかについての使用であること 本件使用行為は、ゲームの開発等を内容とするものであり、請求に係る指定役務の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」等についての使用である。 (ウ)登録商標の使用であること 本件使用行為は、ウェブサイトにおいて、片仮名の「ビットスター」を付して行われており、これは本件商標と社会通念上同一といえるから、登録商標の使用といえる。 (エ)商標法第2条第3項各号のいずれかの使用であること 本件使用行為は、同条同項第8号に該当する。 エ 商標法第2条第3項第8号に該当すること (ア)本件使用行為1について 本件使用行為1は、「幅広く対応しています。」という文言から、自社が扱っている役務の内容を紹介し、ゲーム開発等の依頼を募集するもので、同号にいう「広告」にあたる。また、その広告は、ゲーム開発という請求に係る指定役務に関するものであるから、「役務」に関する広告である。そして、当該役務に関する広告を内容とする情報に「ビットスター」を付して被請求人のホームページ上に掲載しているから、役務に関する広告を「内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供」したといえ、本件使用行為1は、同号に該当する。 (イ)本件使用行為2について 本件使用行為2は、自社が行ったゲーム開発という役務及び成果物を紹介し、当該役務に関し顧客に関心を抱かせ仕事の依頼を受けるためのものであるから、「役務に関する広告」といえ、本件使用行為2は、本件使用行為1と同様に同号に該当する。 (ウ)小括 本件使用行為は、いずれも商標法第2条第3項第8号に該当する。 2 まとめ 被請求人は、要証期間内の本件商標の使用を証明しており、本件審判の請求は成り立たない。 第4 当審の判断 1 認定事実 被請求人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、以下のとおりである。 (1)乙第1号証は、「業務委託契約書」の写しとするものであり、第1頁に、「株式会社ゲームアディクト(以下『甲』という)と株式会社ビットスター(以下『乙』という)は、甲から乙への業務の委託に関し、以下のとおり合意する。」、「第1条 (業務委託)甲は乙に対し、iOS又はAndroidを搭載した携帯端末向けゲームアプリ『■(仮称)』(審決注:■はマスキングされていることを示す。以下、同じ。)(以下「本件ゲーム」という)の■版開発業務(以下『本件業務』という)を委託するものとし、乙はこれを受託する。」の記載があり、第4頁の下段に「2017年9月1日」の日付とともに、「甲」として「株式会社ゲームアディクト」の住所、名称及び代表取締役社長の氏名の記名押印、「乙」として「株式会社ビットスター」の住所、名称及び代表取締役の氏名の記名押印がある。 (2)乙第2号証は、「業務委託契約書」の写しとするものであり、第1頁に、「株式会社スクウェア・エニックス(以下『甲』という)と株式会社ビットスター(以下『乙』という)とは、甲の指定するプラットフォーム用ゲームソフト■(仮称。以下『本ソフト』という)に関して、以下のとおり契約(以下『本契約』という)を締結する。」、「第1条(業務委託) 甲は乙に対して、本契約に定める条件にて、本ソフトの■リソース制作業務(以下『本業務』という)を請負の形態にて委託し、乙はこれを受託する。」の記載があり、第5頁の下段に、「平成29年4月1日」の日付とともに、「甲」として「株式会社スクウェア・エニックス」の住所、名称及び代表取締役社長の氏名の記名押印と「乙」として「株式会社ビットスター」の住所、名称及び代表取締役の氏名の記名押印がある。 (3)乙第3号証は 、「業務委託契約書」の写しとするものであり、第1頁に、「株式会社セガ・インタラクティブ(以下『甲』という)と株式会社ビットスター(以下『乙』という)とは、別添1に記載の業務(以下『本件業務』という)を、甲が乙に委託するにあたり、以下の通り契約(以下 『本契約』という)を締結する。」、「<業務委託条項> 第1条(委託) 1.甲は乙に対し本件業務を委託し、乙はこれを受託し誠実に履行するものとする。2.本件業務履行の成果として乙が甲に提出すべきもの(以下『本件成果物』という)は、別添2に記載の通りとする。4.乙は、別添3に定めるスケジュールに従って、本件成果物を別添4に記載する場所に提出するものとする。」の記載があり、第2頁に、「第5条(検収) 1.甲は、第1条第4項の規定により乙から本件成果物の提出を受けたときは、甲の独自の基準に基づき、別添5に記載する期間内に当該本件成果物を検査及び評価し、甲の満足のいくものと認められたときは、合格の旨を文書により乙に通知するものとする。」の記載があり、第5頁の下段に、「2018年3月28日」の日付とともに、「甲」として「株式会社セガ・インタラクティブ」の住所、名称及び代表取締役社長の氏名の記名押印と「乙」として「株式会社ビットスター」の住所、名称及び代表取締役の氏名の記名押印がある。 また、第6頁に、「別添」として、「1.本件業務の内容(前文)甲の開発するゲーム機『■』(以下『本件ゲーム機』という)に収録する■データの作成業務で以下に掲げるもの、及びこれに付随する一切の業務・・・■データ作成・・・UnrealEngine4■データ作成・・・2.本件成果物(第1条第2項)・本件成果物2(審決注:囲み文字の丸2、以下同じ。)UE4■データ」(レイアウトが比較出来るデータ)2コース」、・・・3.納期(第1条第4項)・・・・本件成果物2:2018年4月13日・・・4.納品場所(第1条第4項)東京都大田区羽田1-2-12 株式会社セガ・インタラクティブ 第一研究開発本部・・・5.検査及び評価(検収)に要する期間(第5条第1項)5 営業日以内」の記載がある。 (4)乙第4号証は、株式会社スクウェア・エニックス作成の「成果物検収書」の写しとするものであり、「2017年5月31日」、「株式会社 ビットスター 御中」、「株式会社スクウェア・エニックス 東京都新宿区新宿6-27-30」、「納品日 2017年5月30日の成果物を検収し、合格とした事を、本書を以って通知致します。」「検収日:2017年5月31日」の記載がある。 (5)乙第5号証 は、株式会社セガ・インタラクティブ作成の「検収報告書」の写しとするものであり、「発行日:2018/04/17」、「株式会社ビットスター 御中」、「東京都大田区羽田1丁目2番12号 株式会社セガ・インタラクティブ」の名称及び押印、「下記納品物を当社規定の仕様基準に基づき検収した結果、仕様を満たしているものと認めます。」の記載、件名の欄に「■作成業務委託 成果物2」、納品日及び検収日の欄に「2018/04/13」、補足事項の欄に「本件成果物2について、問題なく納品、内容も問題ありませんでした。検収合格といたします。本件成果物2UE4ツール■データ(レイアウトが比較出来るデータ)2コース」の記載がある。 (6)乙第6号証は、被請求人の公式ウェブサイトの写しとするものであり、「事業内容」として、「各種ソフトウェア設計・開発」の記載があるが、印刷(紙出力)日の日付はない。 (7)乙第6号証の2ないし乙第7号証は、被請求人の公式ウェブサイトのアーカイブデータとするところ、乙第6号証の2の右上に、「2018年4月19日」の日付の表示があり、「ビットスターは東京都新宿区でゲーム開発をしている会社です。スマホ用アプリから大型のアーケードゲームまで幅広く対応しています。」の記載がある(以下「ビットスター」を「使用商標1」という。)。 また、乙第6号証の3の右上に、「2018年8月30日」の日付の表示があり、事業内容として「ゲームコンテンツ企画・開発」「CGデータ・アセット等の制作」の記載がある。 さらに、乙第7号証の右上に「2017年9月17日」の日付の表示があり、中央に「株式会社ビットスターは、アーケードゲームや家庭用ゲームソフト、スマホ用アプリなどの企画および開発をしている会社です。開発受託を承っております。」の記載がある(以下「株式会社ビットスター」を「使用商標2」という。また、使用商標1及び使用商標2をまとめて「使用商標」という。)。 (8)乙第9号証及び乙第10号証は、被請求人のFacebookのアカウントの記事とするところ、乙第9号証の第1頁の中央に、投稿として、使用商標2の記載とともに、「2018年10月5日 セガ様のアーケード・レースゲーム『SWDC』に登場するサーキットの一部制作を担当させていただきました!」、「ビギナーの方が走りやすく、エキスパートの方は熱くレースが出来る高速コースをイメージしてレイアウトしました。」の記載があり、当該アーケード・レースゲームとおぼしき写真が掲載されている。また、同頁に「Our Story」として「家庭用・業務用ゲーム機、パーソナルコンピュータ、携帯電話向けコンテンツなどの企画およびソフトウェア開発、コンサルティング」の記載がある。 また、乙第10号証の第1頁の中央に、投稿として、使用商標2の記載とともに、「2019年1月18日 スクウェア・エニックス様のオンラインゲーム『ドラゴンクエストXバージョン3および4』のデータ制作の一部を担当させていただきました。」の記載があり、同頁に「Our Story」として「家庭用・業務用ゲーム機、パーソナルコンピュータ、携帯電話向けコンテンツなどの企画およびソフトウェア開発、コンサルティング」の記載がある。 そして、乙第9号証の第1頁及び乙第10号証の第1頁の左上には、使用商標2の表示がある。 (9)乙第11号証は、被請求人の公式ウェブサイトのギャラリー画面とするものであるところ、乙第11号証の右上に、「2018年8月30日」の日付の表示があり、当該ウェブサイトの本文の中央に「ビットスターは受託開発だけではなく、オリジナルタイトルや試作ソフトの開発もしています。その一部をご紹介!」と使用商標1の記載、「ハードウェアメーカーとタッグを組んで開発した海外マーケット向け大型体感ゲーム。」の記載があり、当該ゲームとおぼしき写真が掲載されている。また、「ビットスターに在籍しているスタッフはこれまでに数多くのレースゲームタイトルを開発しています。基礎研究を重ね、次世代のレースゲームタイトル開発に備えています。(Unreal Engine使用)」と使用商標1の記載がある。 2 判断 上記1によれば、以下のことが認められる。 (1)本件商標と使用商標の同一性について 乙第6号証の2及び乙第11号証の被請求人のウェブサイトの本文中における「ビットスターは東京都新宿区でゲーム開発をしている会社です。スマホ用アプリから大型のアーケードゲームまで幅広く対応しています。」(乙6の2)、「ビットスターは受託開発だけではなく、オリジナルタイトルや試作ソフトの開発もしています。その一部をご紹介!」(乙11)の記載中、「ビットスター」の文字からなる使用商標1は、その文脈から判断して、当該ウェブサイトの提供元と認められる「株式会社ビットスター(被請求人)」の略称である「ビットスター」と自然に理解することができ、商標としての機能を果たし得るものといえ、使用商標1は、本件商標と社会通念上同一の商標である。 また、乙第7号証のウェブサイトの本文中に「株式会社ビットスター」の文字からなる使用商標2が表示されており、これらは、当該ウェブサイトにおける情報の提供元と認められる「株式会社ビットスター」と認識されるとともに、自他役務の識別標識としての機能を果たしているものといえるから、商標としても認識されるものであるということができる。 そして、使用商標2は、「ビットスター」の文字からなる本件商標と相違するが、「株式会社」の文字は、法人の種類を示すものであって、識別標識としての機能を果たし得ないものであり、同機能を果たすのは「ビットスター」の文字部分にあるとみるのが相当であるから、自他役務を識別する商標としての「ビットスター」の文字からなる本件商標の本質的機能は損なわれていないというべきである。 してみれば、使用商標2は、本件商標と社会通念上同一の商標というべきである。 したがって、当該ウェブサイトにおける使用商標の使用は、本件商標と社会通念上同一の商標の使用であると認めることができる。 (2)使用役務について 使用商標1及び使用商標2が表示された被請求人(商標権者)のウェブサイト(乙6の2、乙7、乙11)が要証期間である、2017年(平成29年)9月17日、2018年(平成30年)4月19日及び同年8月30日に存在し、当該ウェブサイトにおいて、それぞれ「ビットスター・・・スマホ用アプリから大型のアーケードゲームまで幅広く対応しています。」(乙6の2)、「株式会社ビットスターは、アーケードゲームや家庭用ゲームソフト、スマホ用アプリなどの企画および開発をしている会社です。開発受託を承っております。」(乙7)の記載及び「ビットスターは受託開発だけではなく、オリジナルタイトルや試作ソフトの開発もしています。その一部をご紹介!」(乙11)の記載がある。 また、使用商標2が表示された記事において、ゲーム用プログラムの成果と思われる記事や被請求人の業務の紹介として「家庭用・業務用ゲーム機、パーソナルコンピュータ、携帯電話向けコンテンツなどの企画およびソフトウェア開発、コンサルティング」(乙9、乙10)の記載がある。 以上を合わせみれば、被請求人は、アーケードゲームや家庭用ゲームソフト、スマホ用アプリなどのソフトウェア開発に関する業務を行っている企業であり、ゲーム開発等の受託の募集や自社の開発したゲーム用プログラムの成果を紹介することにより、顧客である他人に対して、アーケードゲームや家庭用ゲームソフト、スマホ用アプリなどのソフトウェア開発の広告を行っていることが推認できるものであり、当該「アーケードゲームや家庭用ゲームソフト、スマホ用アプリなどのソフトウェア開発」の役務は、請求に係る指定役務の範ちゅうの役務と判断できるものである。 また、被請求人(商標権者)は、要証期間である2018年(平成30年)3月28日に株式会社セガ・インタラクティブとの間で業務用ゲーム機に収録するデータの作成に係る業務において、「UE4■データ」(レイアウトが比較出来るデータ)2コース」を成果物とする業務委託契約をし(乙3)、同年4月13日に、当該業務委託契約の成果物と同じ名称の「本件成果物2」という成果物が被請求人により株式会社セガ・インタラクティブに納品され、同日付の「本件成果物2UE4ツール■データ(レイアウトが比較出来るデータ)2コース」という成果物の検収報告が、株式会社セガ・インタラクティブから被請求人にされていること(乙5)、当該業務委託契約の契約日、成果物の納品日、検収日及び成果物のものとおぼしき紹介記事のそれぞれの日付の点においても不自然な点がないことからすれば、被請求人(商標権者)は、要証期間に、業務用ゲーム機用のデータの作成の業務を実際に行っていたことがうかがえるものであり、当該「業務用ゲーム機用のデータの作成」は、請求に係る指定役務に含まれる役務と推認できるものである。 さらに、被請求人(商標権者)は、要証期間である2017年(平成29年)4月1日、同年9月1日に、他の顧客とも携帯端末向けゲームアプリケーションの開発業務(乙1)やプラットフォーム用ゲームソフトウェアの制作業務」(乙2)に係る業務委託契約をしていたことから、被請求人(商標権者)は、要証期間に、携帯端末向けゲームアプリケーションの開発、プラットフォーム用ゲームソフトウェアの制作の業務を実際に行っていたことが推認できるものであり、「携帯端末向けゲームアプリケーションの開発、プラットフォーム用ゲームソフトウェアの制作」は、請求に係る指定役務に含まれる役務と推認できるものである。 したがって、被請求人(商標権者)は、本件商標と社会通念上同一の商標が表示されたウェブサイトにおいて、請求に係る指定役務に含まれる「アーケードゲームや家庭用ゲームソフト、スマホ用アプリなどのソフトウェア開発」に関する情報を内容とする広告を行っていたものと推認して差し支えないものといえる。 (3)使用者及び使用時期について 被請求人(商標権者)は、要証期間に存在していた、被請求人(商標権者)のウェブサイト(乙6の2、乙7、乙11)に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことが推認できることから、商標の使用者は、被請求人(商標権者)であるといえる。 そうすると、被請求人(商標権者)は、要証期間に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものといえる。 (4)小括 上記(1)ないし(3)によれば、本件商標の商標権者は、要証期間に、「アーケードゲームや家庭用ゲームソフト、スマホ用アプリなどのソフトウェア開発」に関する情報を内容とする広告が記載されたウェブサイトに、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたということができ、当該使用行為は、商標法第2条第3項第8号の「役務に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当する。 3 請求人の主張について 請求人は、被請求人に対し、2018年10月9日に被請求人代理人を通じメールにより本件商標権の譲渡及び再譲渡を依頼する文書を送付している(甲2、甲3)ことから、被請求人は、2018年10月9日時点で本件審判の請求される可能性があったことを知っていたといえ、駆け込み使用に該当し、乙第6号証は、使用証拠として認められない旨主張している。 しかしながら、商標法第50条第3項は「その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知った後であることを請求人が証明したとき」と規定しているのであって、商標の使用が審判請求をされることを知った後であることを請求人が証明する必要があるところ、請求人は、被請求人に対し、本件商標権の譲渡を依頼する文書を2018年10月9日付けで送った(甲2、甲3)ことは確認できるものの、当該文書において請求人が審判請求を行う意思表示をした事実はないことからすれば、本件商標の使用が審判の請求がされることを知った後であることを請求人は証明したとはいえない。 以上のとおり、請求人の上記主張は採用することができない。 4 まとめ 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、通常使用権者又は専用使用権者のいずれかが、その請求に係る指定役務について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしたことを証明したということができる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により登録を取り消すことができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-300971

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