商標拒絶査定不服審判
2022-009082
フェアリーデバイシズ、フェアリー、デバイシズ
- 審判番号
- 2022-009082
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-008598
- 請求日
- 2022年06月14日
- 審決日
- 2023年05月30日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Fairy Devices株式会社
- 【請求人代理人】友野 英三
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 8598拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年1月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 2月19日 :手続補正書の提出
令和3年10月27日付け:拒絶理由通知書
令和3年11月29日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年 3月 9日付け:拒絶査定
令和4年 6月14日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Fairy Devices」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
本願の指定商品は、上記1の手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(6)のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2105815号商標
商標の構成:「FAIRY」の欧文字を横書きしてなるもの
指定商品:第9類、第15類、第20類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:昭和61年 1月 7日
設定登録日:平成 元年 1月23日
書換登録日:平成22年 3月24日
(2)登録第2127379号商標
商標の構成:「FAIRY」の欧文字を横書きしてなるもの
指定商品:第9類及び第11類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:昭和61年 1月 7日
設定登録日:平成 元年 3月27日
書換登録日:平成22年 6月 2日
(3)登録第4344304号商標
商標の構成:「フェアリー」の片仮名及び「FAIRY」の欧文字を二段に横書きしてなるもの
指定商品:第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:平成11年 1月 6日
設定登録日:平成11年12月17日
(4)登録第5224130号商標
商標の構成:「FAIRY」の欧文字及び「フェアリー」の片仮名を二段に横書きしてなるもの
指定商品:第8類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:平成20年10月17日
設定登録日:平成21年 4月17日
(5)登録第5346139号商標
商標の構成:「FAIRY」の欧文字を横書きしてなるもの
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:平成22年 2月11日
設定登録日:平成22年 8月13日
(6)登録第5816461号商標
商標の構成:フェアリー(標準文字)
指定商品:第19類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:平成27年10月 9日
設定登録日:平成27年12月25日
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「Fairy」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「Fairy Devices」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、本願商標の構成中「Fairy」の文字と「Devices」の文字とは、同じ書体、大きさ及び色彩で横一列に表されており、それらの文字間に1文字分のスペースがあるとしても、外観上、一体的に看取されるものといえる。
また、「Fairy Devices」の文字より生じる「フェアリーデバイシズ」の称呼は、9音とやや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中、「Fairy」の文字は「仙女。妖精。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する語であって、「Devices」の文字は、「電子回路を構成する基本的な素子。トランジスター・ICなど。また、コンピューターシステムで、特定の機能を果たす装置。」(出典:同上)を意味する語「Device」の複数形であるから、これら各語からなる「Fairy Devices」の文字よりは、明りょうとはいえないまでも「妖精の装置」ほどの意味合いが看取し得るものである。
そうすると、たとえ、本願の指定商品中の一部、例えば「コンピュータハードウェア」や「コンピュータ周辺機器」などとの関係では、「Devices」の文字が自他商品の識別機能が弱いものであるとしても、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者は、「Fairy Devices」の文字を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であって、他に構成中の「Fairy」の文字のみが、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
してみれば、本願商標よりは、その構成文字全体より生じる「フェアリーデバイシズ」の一連の称呼のみが生じ、また、特定の観念が生じるとまではいえないものの、「妖精の装置」ほどの意味合いは看取し得るものというのが相当である。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「Fairy」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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