商標拒絶査定不服審判
2022-009009
ビューティメリット
- 審判番号
- 2022-009009
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-146019
- 請求日
- 2022年06月13日
- 審決日
- 2023年02月22日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社サインド
- 【請求人代理人】清水 善廣
- 【請求人代理人】西村 公芳
- 【請求人代理人】野田 薫央
- 【請求人代理人】小松 悠有子
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (W09354244)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-146019拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年11月26日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年10月19日付け:拒絶理由通知書
令和3年12月1日付け:意見書
令和4年3月10日付け:拒絶査定
令和4年6月13日付け:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第42類及び第44類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
3 引用商標
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第595930号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「MERIT」及び「メリット」の各文字を二段に書してなる商標
登録出願日:昭和36年3月22日
設定登録日:昭和37年8月27日
指定商品 :平成15年9月3日に指定商品を第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
(2)登録第4669361号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「メリット」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成14年8月2日
設定登録日:平成15年5月9日
指定商品 :第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中、「Merit」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願の指定役務は、引用商標に係る指定商品と類似のものを含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「BeautyMerit」の文字を、丸みを帯びた書体で横書きしてなるところ、その構成文字は、「B」と「M」の大文字を赤色又は青色、残りの小文字を灰色と、3つの色を用いているものの、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、構成中の「Beauty」又は「Merit」のいずれかの文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではない。
また、構成文字全体から生じる「ビューティーメリット」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「Beauty」の文字は「美しさ。美。」の意味を、「Merit」の文字は「利点。価値。」の意味を、それぞれ有する語であり(大辞泉第二版(株式会社小学館) 「ビューティー【beauty】」及び「メリット【merit】」の項参照)、それぞれ我が国において広く一般的に親しまれている平易な既成の語であり、これら2語を、空白なく結合してなる本願商標は、全体として、直ちに、特定の観念を生じるとまではいえないものの、構成する各語の語義から「美しいことの利点」ほどの意味合いを暗示させるものである。
一方、引用商標は、いずれも「メリット」の文字をその構成中に含むものであり、引用商標権者によって「シャンプー」等の商品に長年使用されているものであるが、本願商標の上記構成、称呼及び看取され得る意味合い等を考慮すると、これに接する取引者、需要者が、殊更に、その構成中の「Beauty」の文字部分を捨象して「Merit」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標について、その構成中の「Merit」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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