商標拒絶査定不服審判
2023-010298
ビューティアップ、アップ
- 審判番号
- 2023-010298
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-013974
- 請求日
- 2023年06月21日
- 審決日
- 2024年07月10日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社アートネイチャー
- 【請求人代理人】弁理士法人平和国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .13 -WY (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-13974拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年2月8日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和4年 7月11日付け:拒絶理由通知書
令和4年 9月28日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 3月 9日付け:拒絶査定
令和5年 6月21日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ビューティアップ」及び「Beauty Up」の文字を普通に用いられる方法で上下二段に表してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第44類「毛髪の増毛,頭髪の発毛・育毛・増毛及びかつらの装着に関する情報の提供,頭髪の発毛・育毛・増毛及びかつらの装着に関する助言,かつらの装着及びそれに伴う調髪,ヘアエクステンションの施術」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「ビューティアップ」及び「Beauty Up」の文字を、普通に用いられる方法で二段に書してなるところ、その構成中の「ビューティ」及び「Beauty」の文字は「美。美しさ。美人。」、「アップ」及び「Up」の文字は「上がること。上げること。高くすること。高くなること。仕上げること。完了すること。」の意味を有する語であるから、本願商標は全体として、「美しさを高めること」ほどの意味合いを、これを見る者に容易に理解されるものというのが相当である。
そして、本願の指定役務は、「人の容貌を美しくするための役務及びその関連役務」であって、「美容」の範囲に属するものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「美しさを高める役務」であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。
また、出願人が提出した証拠によっては、本願商標がその指定役務について使用された結果、需要者が出願人の業務に係る役務であることを認識させるに至っているものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「ビューティアップ」及び「Beauty Up」の文字を普通に用いられる方法で上下二段に表してなるところ、その構成中「ビューティ」及び「Beauty」の文字は「美。美人。」の意味を、「アップ」及び「Up」の文字は、「上がること。上げること。仕上げること。完了すること。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であるものの、それぞれの語の意味をつないでも、漠然とした印象が生じるにとどまり、本願商標全体として、特定の意味合いが生じるものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、請求人以外の者によって、「ビューティアップ」及び「Beauty Up」の語が、役務の質を表すものとして、一般に使用されている事実は発見できなかった。
他に、原審説示のように、本願商標に接する取引者、需要者が、これを役務の質を表すものとして、直ちに認識するというべき事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字から、役務の質を認識するとはいい難く、本願商標がその指定役務について使用された結果、需要者が出願人の業務に係る役務であることを認識させるに至っているか否かを検討するまでもなく、自他役務を識別する機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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