商標拒絶査定不服審判
2023-008680
ワンムード、ムード
- 審判番号
- 2023-008680
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-050285
- 請求日
- 2023年05月29日
- 審決日
- 2024年05月30日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】深▲せん▼市精精跨境信息技術有限公司
- 【請求人代理人】金子 宏
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 深田 彩紀子
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .91 -WY (W091418)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 50285拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和4年4月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 9月 9日付け:拒絶理由通知書
令和5年 4月 3日付け:拒絶査定
令和5年 5月29日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第14類及び第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、別掲2のとおり、補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定商品には、商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれており、また、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品を指定したものとなったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-008680