商標拒絶査定不服審判
2022-007657
ワビ、ダブリュウアイ
- 審判番号
- 2022-007657
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-104518
- 請求日
- 2022年05月23日
- 審決日
- 2023年03月14日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ コカ・コーラ カンパニー
- 【請求人代理人】中田 和博
- 【請求人代理人】青木 博通
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 小田 昌子
- 分類
- T18 .26 -WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-104518拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載の役務を指定役務として、令和元年8月1日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年8月19日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月24日に意見書が提出され、本願の指定商品は、同3年10月12日に手続補正書により、別掲2に記載のとおりの役務に補正されたが、同4年2月15日付けで拒絶査定されたものである。
これに対して、令和4年5月23日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定役務は、同年12月20日付け手続補正書により、第35類「電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済のための経理事務の代行,酒類・菓子及びパン・牛乳・乳清飲料・清涼飲料及び果実飲料・茶・コーヒー及びココア・その他の飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,安全かみそりその他の手動利器(「刀剣」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「当審補正役務」という。)に補正されている。
第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、登録第1567417号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4152374号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第5047796号商標(以下「引用商標3」という。)及び国際登録第875311号商標(以下「引用商標4」という。)であり、引用商標1及び引用商標4の商標権は、現に有効に存続しているものである。
以下、「引用商標1」ないし「引用商標4」をまとめていう場合は、「引用商標」という。
第3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は引用商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第4 当審の判断
1 引用商標1について
引用商標1に係る商標登録原簿の記載によれば、引用商標1の商標権は、令和4年3月11日に、引用商標1の指定商品中、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」について、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消審判が請求され、同年9月12日に、上記指定商品について商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年10月6日にその確定審決の登録がされている。
その結果、当審補正役務は、引用商標1の指定商品と類似しない役務となった。
したがって、本願商標が、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
2 引用商標2について
引用商標2に係る閉鎖商標登録原簿の記載によれば、引用商標2の商標権は、令和4年3月11日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権取消審判が請求され、同年9月12日にその商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年10月6日に商標権の登録は、抹消されている。
したがって、本願商標が、引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
3 引用商標3について
引用商標3に係る閉鎖商標登録原簿の記載によれば、引用商標3の商標権は、令和4年3月11日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権取消審判が請求され、同年9月5日にその商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同月29日に商標権の登録は、抹消されている。
したがって、本願商標が、引用商標3との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
4 引用商標4について
本願の指定役務は、上記第1のとおり、当審補正役務に補正された結果、引用商標4の指定役務と同一又は類似する役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、当審補正役務は、引用商標4の指定役務と類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標が、引用商標4との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
5 まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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