商標拒絶査定不服審判
2022-007536
ファインダーズ
- 審判番号
- 2022-007536
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-002974
- 請求日
- 2022年05月19日
- 審決日
- 2023年01月17日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社トーシンコミュニティー
- 【請求人代理人】高橋 三雄
- 【請求人代理人】高橋 大典
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W36) / T18 .262-WY (W36) / T18 .263-WY (W36)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 2974拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「FINDERS」の欧文字を横書きしてなり、第36類に属する別掲1に記載のとおりの役務を指定役務として、令和3年1月13日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年9月13日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月21日受付の意見書が提出されたが、同4年2月16日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年5月19日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)国際登録第1391359号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、別掲2のとおりの構成よりなり、2017年(平成29年)9月7日に国際商標登録出願、第9類、第35類、第36類、第39類、第41類及び第42類に属する国際登録に基づく商標登録原簿記載の別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年10月25日に設定登録されたものである。
(2)国際登録第1447100号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「FINDER」の欧文字を横書きしてなり、2018年(平成30年)6月7日に国際商標登録出願、第9類、第35類、第36類、第39類、第41類及び第42類に属する国際登録に基づく商標登録原簿記載の別掲4のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年10月9日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という場合がある。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標と引用商標とは、外観が相違するものの、称呼を比較すると、商標の識別において重要な語頭からの5音「ファインダー」を共通にし、異なる点は語尾における「ズ」の有無にすぎないものであり、当該差異音の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼する場合には、語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがある。また、観念を比較すると、「発見者達」と「発見者」の観念は類似しているから、これらを総合的に考察すると、両者は類似し、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務は、同一又は類似するから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断したものである。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号の該当性について
(1)本願商標について
本願商標は、上記第1のとおり、「FINDERS」の欧文字を横書きしてなるところ、「finder」の文字が、「発見者、[写真]ファインダー、[天文]見出し望遠鏡」(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館発行)等、複数の意味を有する英語であるとしても、その意味合いを含めて我が国で親しまれた外来語とまではいえないから、語尾に「S」が付されていることも相まって、その構成文字全体からは具体的な意味合いまでは直ちに認識、理解できない。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「ファインダーズ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標1は、別掲2のとおり、水色の水滴状の図形内に白抜きで虫眼鏡状の図形を配した図形(以下「図形部分」という。)及びその右側に「finder」(2文字目の「i」の上部分は水色で配色されている。以下同じ。)の欧文字を配してなるところ、図形部分と「finder」の欧文字とは重なることなく配置されていることからすると、それぞれが、視覚上、分離して看取、把握され得るものであって、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。
そして、引用商標1の構成中の「finder」の文字部分は、「発見者、[写真]ファインダー、[天文]見出し望遠鏡」(前掲書)等の複数の意味を有する英語であるとしても、その意味合いを含めて我が国で親しまれた外来語とはいえないから、具体的な意味合いまでは直ちに認識、理解できない。
したがって、引用商標1は、その構成文字に相応して、「ファインダー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じないものである。
また、引用商標2は、上記第2のとおり、「FINDER」の欧文字を横書きしてなるところ、引用商標1と同様に、その構成文字に相応して「ファインダー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、全体の外観において、引用商標1とは、図形部分の有無の差異を有し、本願商標と引用商標1の文字部分及び引用商標2を比較すると、両者は、「FINDER(finder)」のつづりを共通にするとしても、書体が異なることに加え、語尾の「S」の有無により互いに異なる語であるとの印象をも与え得るから、両者はその外観の印象が相違するものである。
次に、称呼においては、両称呼は、「ファインダー」の音を共通にするとしても、6音及び5音という比較的短い音構成における語尾の「ズ」の音の有無の差異が称呼全体に与える影響は大きいことから、明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念においては,両者は、特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができないものである。
以上のとおり、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観において、その印象が相違するものであり、称呼において明瞭に聴別できるものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)小括
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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