商標取消審判
2019-670041
ホーセーシューダンファウンダー、ファーンジュオーンジトゥアンファウンダー、ホーセーシューダン、ファーンジュオーンジトゥアン、ファウンダー
- 審判番号
- 2019-670041
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- —
- 請求日
- 2019年10月30日
- 審決日
- 2021年07月15日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】方正株式会社
- 【被請求人】Peking University Founder Group Co., Ltd.
- 【被請求人代理人】中村 知公
- 【被請求人代理人】前田 大輔
- 【被請求人代理人】伊藤 孝太朗
- 【被請求人代理人】朝倉 美知
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T131 .1 -Z (W093644)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第1号、商標法第2条第3項第2号、商標法第50条第2項、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の国際登録第1164309号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
国際登録第1164309号商標の商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
本件国際登録第1164309号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、2013年(平成25年)5月29日に国際商標登録出願、第9類「Computers; computer operating programs, recorded; computer peripheral devices; computer software, recorded; electronic publications, downloadable; computer programs (downloadable software); telephone apparatus; DVD players; cameras (photography); compact discs.」並びに第36類及び第44類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、平成26年11月7日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和元年11月13日である。
なお、本件審判において商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、平成28年11月13日ないし令和元年11月12日である(以下「要証期間」という場合がある。)。
第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、その指定商品及び指定役務の全てについて、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
第3 被請求人の答弁
1 被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次の2のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第8号証(枝番号を含む。)を提出した(以下、証拠は「乙1」のように表記する場合がある。)。
2 審判事件答弁書の要旨
本件商標は、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者により、要証期間に、その指定商品及び指定役務中の第9類「computer software, recorded」(コンピュータソフトウェアが記録されたコンパクトディスク)」(以下「使用商品」という。)に使用されていることから、商標法第50条第1項の規定に該当せず、本件商標の登録は取り消されるものではない。
(1)本件商標について
本件商標は、略菱形の図形を左側に配置し、二段併記で表示した漢字「方正集団」と欧文字「FOUNDER」を右側に配置した構成態様からなる商標である(乙1)。
商標権者の関連会社であり通常使用権者であるBeijing Founder Electronics Co.,Ltd.(以下「BFE社」という。)が、使用商品の包装に使用している商標は、本件商標とは色彩が異なるものの、本件商標と同一の商標である。
(2)通常使用権者による使用について
ア BFE社は、本件商標を、使用商品の包装に使用しており(乙3)、この行為は商標法上の使用に該当する(商標法第2条第3項第1号)。
そして、BFE社は、本件商標を付した使用商品の包装を、中国から日本へ輸入しており(乙4~乙8)、この行為は商標法上の使用に該当する(商標法第2条第3項第2号)。
イ 本件商標を使用しているBFE社は、商標権者である被請求人の関連会社であり、商標権者の通常使用権者として商標を使用している。
BFE社が、被請求人の関連会社であることを示すため、被請求人の親会社であるFOUNDER HOLDINGS LIMITEDの2019年の年次報告書(抜粋)を提出する(乙2)。
第4 当合議体が行った審尋
審判長は、被請求人に対して、令和3年1月21日付け審尋において、被請求人が提出した証拠によっては、要証期間に、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、その指定商品及び指定役務のいずれかについて、本件商標を使用していることを被請求人が証明しているものとはいえない旨の合議体の暫定的見解に対する回答を求めたが、被請求人からは何の応答もなかった。
第5 当審の判断
1 本件商標の使用について、被請求人の主張及びその提出に係る乙各号証によれば、以下の事実が認められる。
(1)BFE社は、商標権者の親会社である「FOUNDER HOLDINGS LIMITED」の関連子会社である(乙2)。
(2)乙第3号証の1の写真に写っている何らかの商品の包装箱(以下「本件包装箱」という。)は、その表面の左上と裏面の中央には、別掲2のとおりの構成からなる商標(以下「使用商標」という。)が表示されている。
また、本件包装箱の表面には、右上に大きく「Founder」の文字が表示され、その下に「EagelRIP」及び「SuperLine」等の文字が小さく表示されており、裏面の左下には、BFE社の名称が表示されている。
そして、乙第3号証の2の写真に写っている2つのコンパクトディスク(以下「本件コンパクトディスク」という。)は、一方の表面には、「Founder/Solution」(審決注:「/」は改行を表す。以下同じ。)等の文字が、もう一方の表面には、「Founder/International Business Division」、「copyright (c)2000-2014((c)は「c」の欧文字を○で囲むもの。以下同じ。)」等の文字及びBFE社の名称がそれぞれ表示されている。
(3)東京都所在の方正株式会社(以下「方正社」という。)は、BFE社へ、「SuperLine」の文字を含む商品名の商品(以下「使用商品1」という。)を、2017年(平成29年)12月12日、2018年(平成30年)2月1日及び2019年(令和元年)8月30日付けで注文し、それぞれ同日付けで、BFE社は、方正社に対し、その代金を請求し、2017年(平成29年)12月20日、2018年(平成30年)2月12日及び2019年(令和元年)9月9日付けで、BFE社は、それぞれ日本への輸出品の税関申告をした(乙5~乙7)。
(4)方正社は、BFE社へ、「EagelRIP」の文字を含む商品名の商品(以下「使用商品2」という。)を、2017年(平成29年)4月13日及び2019年(令和元年)9月3日付けで注文し、それぞれ同日付けで、BFE社は、方正社に対し、その代金を請求し、2017年(平成29年)12月20日及び2019年(令和元年)12月21日付けで、BFE社は、それぞれ日本への輸出品の税関申告をした(乙4、乙8)。
2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)使用商品について
被請求人は、BFE社が、「computer software, recorded」(コンピュータソフトウェアが記録されたコンパクトディスク)の包装に、本件商標を付して使用していると主張し、それを示すためとして、乙第3号証を提出している
乙第3号証の1の写真に写っている本件包装箱には、使用商標(別掲2)が表裏に付されていることは認められる。
そして、本件包装箱及び本件コンパクトディスクには、いずれも「Founder」の文字及びBFE社の名称が表示されていることからすると、本件包装箱は、本件コンパクトディスクの包装箱であることがうかがわれる。
しかしながら、本件コンパクトディスクには、著作権の表示と認められる「copyright (c)2000-2014」の文字が表示されているため、何らかの著作物が記録されていることはうかがわれるものの、具体的に何が記録されているのか(コンピュータソフトウェアなのか、映像なのか、音楽なのか、電子出版物なのか等)は不明である。
そうすると、本件コンパクトディスクは、「computer software, recorded」(コンピュータソフトウェアが記録されたコンパクトディスク)であるということはできない。
したがって、たとえ本件包装箱に使用商標が付されているとしても、「computer software, recorded」(コンピュータソフトウェアが記録されたコンパクトディスク)の包装に使用商標が付されていると認めることはできない。
(2)「商品の包装に標章を付する行為」に該当するか否か
被請求人は、BFE社が、本件商標を、使用商品の包装に使用しており(乙3)、この行為は商標法上の使用に該当する(商標法第2条第3項第1号)旨を主張している。
しかしながら、上記(1)のとおり、「computer software, recorded」(コンピュータソフトウェアが記録されたコンパクトディスク)の包装に使用商標が付されていると認めることはできず、また、本件包装箱に使用商標を付した(印刷した)日も不明である。
したがって、被請求人による上記主張は採用できない。
(3)「商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為」に該当するか否か
被請求人は、BFE社が、本件商標を付した使用商品の包装を、中国から日本へ輸入しており(乙4~乙8)、この行為は商標法上の使用に該当する(商標法第2条第3項第2号)旨を主張している。
上記1(3)のとおり、方正社は、BFE社へ使用商品1を平成29年12月12日、平成30年2月1日及び令和元年8月30日付けで注文し、それぞれ同日付けで、BFE社は、方正社に対し、その代金を請求し、平成29年12月20日、平成30年2月12日及び令和元年9月9日付けで、BFE社は、それぞれ日本への輸出品の税関申告をしたことからすると、BFE社は、平成29年12月20日、平成30年2月12日及び令和元年9月9日頃、使用商品1を日本へ輸入したことがうかがわれる。
また、上記1(4)のとおり、方正社は、BFE社へ使用商品2を平成29年4月13日及び令和元年9月3日付けで注文し、それぞれ同日付けで、BFE社は、方正社に対し、その代金を請求し、平成29年12月20日及び令和元年12月21日付けで、BFE社は、それぞれ日本への輸出品の税関申告をしたことからすると、BFE社は、平成29年12月20日及び令和元年12月21日頃、使用商品2を日本へ輸入したことがうかがわれる。
そして、使用商品1及び2の商品名に「SuperLine」又は「EagleRIP」の文字を含んでおり、また、本件包装箱には、「SuperLine」及び「EagleRIP」の文字が表示されており、さらに、本件包装箱は、本件コンパクトディスクの包装箱であることがうかがわれることからすると、使用商品1及び2は、本件コンパクトディスクであることがうかがわれる。
しかしながら、上記(1)のとおり、本件コンパクトディスクは、「computer software, recorded」(コンピュータソフトウェアが記録されたコンパクトディスク)であるということはできない。
そうすると、要証期間である平成29年12月20日、平成30年2月12日、令和元年9月9日及び同年12月21日頃、BFE社が使用商品1又は2を日本へ輸入したことがうかがわれるとしても、当該時期に「computer software, recorded」(コンピュータソフトウェアが記録されたコンパクトディスク)を日本へ輸入したと認めることはできない。
したがって、被請求人による上記主張は採用できない。
3 結論
以上のとおり、被請求人が提出した証拠からは、要証期間に、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件商標を使用した事実を認めることはできない。
したがって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての本件商標(社会通念上同一のものを含む。)の使用をしていることを証明したものということはできず、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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