商標取消審判
2019-670040
ファウンダー
- 審判番号
- 2019-670040
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- —
- 請求日
- 2019年10月30日
- 審決日
- 2021年10月13日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】方正 株式会社
- 【被請求人】Peking University Founder Group Co., Ltd.
- 【被請求人代理人】中村 知公
- 【被請求人代理人】前田 大輔
- 【被請求人代理人】伊藤 孝太郎
- 【被請求人代理人】朝倉 美知
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 榎本 政実
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T131 .04 -X (X070942)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第56条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の国際登録第959014号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
1 本件商標
本件国際登録第959014号商標(以下「本件商標」という。)は、その構成、指定商品及び指定役務並びに登録日を国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりとするものであって、平成24年11月22日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、国際事務局より本件商標の国際登録の更新がない場合の通報(令和3年4月15日受付)がされ、2017年(平成29年)9月21日に商標権存続期間の満了により消滅しているものである。
2 当審の判断
本件審判請求(審判請求日:令和元年10月30日)は、前記したとおり既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-670040