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特許拒絶査定不服審判

2022-007336

リアガラス及びリアガラスを有するバックドア

審判番号
2022-007336
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-170703外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年05月16日
審決日
2023年06月29日
公報発行日
2023年09月29日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (B60J)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項第2号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-170703号「リアガラス及びリアガラスを有するバックドア」拒絶査定不服審判事件〔平成31年3月22日出願公開、特開2019-43453号〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 11項目
理 由

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は、平成29年9月5日の出願であって、令和3年1月25日付けで拒絶理由通知がされ、同年6月3日に意見書が提出されるとともに、特許請求の範囲について補正する手続補正書が提出され、同年7月27日付けで拒絶理由通知がされ、同年10月4日に意見書が提出されるとともに、特許請求の範囲について補正する手続補正書が提出されたが、令和4年2月9日付けで、令和3年10月4日の手続補正についての補正却下の決定がされるとともに、拒絶査定(以下「原査定」という。)がされた。これに対して令和4年5月16日に拒絶査定に対する審判請求がされると同時に、特許請求の範囲について補正する手続補正書が提出されたものである。

第2 令和4年5月16日の手続補正についての補正の却下の決定

[補正の却下の決定の結論]

令和4年5月16日の手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。

1 本件補正について

(1)本件補正後の特許請求の範囲の請求項5

本件補正により、特許請求の範囲の請求項5の記載は、次のとおり補正された(下線部は補正箇所である。)。

「【請求項5】
車両の後部に取り付けられるバックドアであって、
リアガラスと、
前記リアガラスの視野領域を加熱するデフォッガと、
開口部を有し、当該開口部を覆うように後方にいくにしたがって下方に傾斜するように45~70°の角度で前記リアガラスを支持する第1領域と、
前記第1領域の下側に配置される第2領域と、
少なくとも1つの周波数470~720MHzの放送波を受信するアンテナと、
を備え、
前記アンテナは、前記リアガラスにおけるデフォッガよりも下方、又は前記第2領域に配置され、
前記第1領域及び前記第2領域は、樹脂製パネルによって形成されている、バックドア。」

(2)本件補正前の特許請求の範囲の請求項7

本件補正前の、特許請求の範囲の請求項7の記載は、以下のとおりである。

「【請求項7】
車両の後部に取り付けられるバックドアであって、
リアガラスと、
前記リアガラスの視野領域を加熱するデフォッガと、
開口部を有し、当該開口部を覆うように後方にいくにしたがって下方に傾斜するように45~70°の角度で前記リアガラスを支持する第1領域と、
前記第1領域の下側に配置される第2領域と、
少なくとも1つのDTVアンテナまたはDABアンテナと、
を備え、
前記アンテナは、前記リアガラスにおけるデフォッガよりも下方、又は前記第2領域に配置され、
前記第1領域及び前記第2領域は、樹脂製パネルによって形成されている、バックドア。」

2 補正の適否

本件補正は、補正前の請求項7の「DTVアンテナまたはDABアンテナ」との事項を、補正後の請求項5の「周波数470~720MHzの放送波を受信するアンテナ」との事項に補正することを含むものである。ここで、上記「周波数470~720MHzの放送波を受信するアンテナ」は、例えば、本願明細書の【0058】、【0059】に示されるように、実質的にDTVアンテナと同じものであると認められるから、本件補正は、補正前の請求項7の「DTVアンテナまたはDABアンテナ」との事項から、「DABアンテナ」との選択肢を削除するものである。

そして、本件補正前の請求項7に記載された発明と本件補正後の請求項5に記載された発明とは、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が異なるものではない。

よって、本件補正は、補正後の請求項5について、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。

そこで、本件補正後の請求項5に記載された発明(以下「本件補正発明」という。)が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否か(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか否か)について、以下に検討する。

(1)本件補正発明

本件補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものである。

(2)引用文献の記載事項等

折りたたみ中(クリックで表示)

ア 引用文献1について

(ア)記載事項

原査定に引用された特開2017-5354号公報(以下「引用文献1」という。)には、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は当審が付与。以下同様。)。

「【0004】
また、一般的に視界を確保するために電熱線42を用いて結露を取り除くデフォッガ(防曇用加熱線条)4が設けられている。」
「【0007】
しかし、跳ね上げ式、または横開き式の「バックドア」(背面ドア)を設けた車種であるハッチバックタイプの車では、リヤガラスの取付角度が大きくなる(例えば、40°~90°)。窓の取付角度が大きくなるに連れ、窓ガラスの縦寸法が小さくなり、防雲による良好な視界を確保するためにデフォッガが、窓全体に対して占める割合が大きくなる。デフォッガがリヤガラスで占める割合が大きくなると、熱線以外の余白部が小さくなるため、リヤガラスにアンテナの設置スペースが確保しづらかった。
【0008】
そこで、本発明は上記事情に鑑み、窓ガラスに対してデフォッガが大きな割合を占めていても、垂直偏波であるDABの受信感度を確保することができる、車両用ガラスアンテナの提供を目的とする。」
「【0017】
図2において72Bは、後方を視認するための開口部(第2の開口部)を示す。金属製のバックドア又は車体ボディ70Bは広く開口しており(第1の開口部74)、該開口部74に重ねて樹脂製のパネル73が形成され、樹脂製のパネル73が後方を視認するために開口している(第2の開口部72B)。リヤガラス60は、バックドア又は車体ボディ70Bに取り付けられた樹脂製のパネル73に取り付けられ、開口部(第2の開口部)72Bを覆う。」
「【0021】
リヤガラス60には、複数の並走するヒーター線22とヒーター線22に給電する複数の帯状のバスバー21とを有するデフォッガ(DEF)20が設けられてよい。デフォッガ20に構成されるヒーター線22及びバスバー21は、通電加熱式の導電パターンである。図2には、ガラスアンテナ10Bが、リヤガラス60においてデフォッガ20よりも下側の余白領域に設けられている場合が示されている。
・・・
【0023】
ガラスアンテナ10Bは、窓ガラスの右下方に位置する給電点8と、給電点8に接続されるアンテナ導体(アンテナエレメント)1とを有する。」
「【0085】
また、放送波(テレビ、AM、FM等)を受信するための別の用途のガラスアンテナをリヤガラスに設けてもよい。
【0086】
上述のように、リヤガラスにおいて、本発明のガラスアンテナを2つ以上設ける場合、又は本アンテナと別のガラスアンテナを設ける場合、2つのガラスアンテナは窓ガラスにおいて、対角線を除く辺(図3の場合は、もう一つのガラスアンテナは下辺左下又は上辺右上、図4の場合、もう一つのガラスアンテナは下辺左下又は上辺右上)に設置されると好ましい。」

図2

[図:0001401136000001.jpg]

図3

[図:0001401136000002.jpg]

(イ)記載事項により認められる事項

a 【0004】及び【0021】の記載によれば、デフォッガ20は、視界を確保するために複数の並走するヒーター線22を用いてリヤガラス60の結露を取り除くものであることが認められる。

b 【0007】及び【0017】の記載によれば、樹脂製のパネル73は、口部72Bを有し、開口部72Bを覆うリヤガラス60が取付角度40°~90°で取り付けられることが認められる。

c 【0008】及び【0021】の記載によれば、ガラスアンテナ10BはDABのためのものであることが認められる。

d 【0021】、【0023】及び図2の記載によれば、ガラスアンテナ10Bは、リヤガラス60においてデフォッガ20よりも下側の右下方に設けられることが認められ、【0085】及び【0086】の記載も参照すると、テレビの放送波を受信するガラスアンテナは、リヤガラス60においてデフォッガ20よりも下側の左下方に設けられることが認められる。

e 引用文献2、3(下記イ、ウ参照。)に示されるように、通常、アウタパネル、インナパネルやリヤガラス等を一体的に備えるものをバックドアということを勘案すると、引用文献1には、金属製のバックドア70Bと、リヤガラス60と、デフォッガ20と、樹脂製のパネル73と、DABのためのガラスアンテナ10Bとテレビの放送波を受信するガラスアンテナと、を備えるバックドアが記載されていると認められる。

(ウ)引用発明

上記(ア)、(イ)を総合すると、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。

「ハッチバックタイプの車に設けられるバックドアであって、
金属製のバックドア70Bと、
リヤガラス60と、
視界を確保するために複数の並走するヒーター線22を用いてリヤガラス60の結露を取り除くデフォッガ20と、
開口部72Bを有し、開口部72Bを覆うリヤガラス60が取付角度40°~90°で取り付けられる樹脂製のパネル73と、
DABのためのガラスアンテナ10Bとテレビの放送波を受信するガラスアンテナと、
を備え、
ガラスアンテナ10Bは、リヤガラス60においてデフォッガ20よりも下側の右下方に設けられ、テレビの放送波を受信するガラスアンテナは、リヤガラス60においてデフォッガ20よりも下側の左下方に設けられる、バックドア。」

イ 引用文献2について

原査定で引用された特開2016-43842号公報(以下「引用文献2」という。)には、図面とともに以下の事項が記載されている。

「【0031】
バックドア1は、内板を構成するインナーパネル1Bと外板を構成するアウターパネル1Cとを組み合わせ、その周縁部を接合して形成される。インナーパネル1B及びアウターパネル1Cは、合成樹脂(例えば、ポリプロピレン)によって成形される。バックドア1は、その中央には開口部1Dを有し、開口部1Dにはリアガラス2が装着される。すなわち、リアガラス2は、アウターパネル1Cのバックドア上部、バックドア側部及びバックドア裾部のアウターパネル1Cに取り付けられ、開口部1Dを覆う。」

図1

[図:0001401136000003.jpg]

ウ 引用文献3について

原査定で引用された特開2004-32312号公報(以下「引用文献3」という。)には、図面とともに以下の事項が記載されている。

「【0021】
上記リヤゲート6は、図2から良く分かるように、ゲート外板を構成するアウタパネル6aとゲート内板を構成するインナパネル6bとを組み合わせ、その周縁部を接合して形成され、その中央のウインドウ開口部にはウインドウガラス7が装着されている。・・・
【0022】
本実施の形態では、上記リヤゲート6の少なくともアウタパネル6aは(好ましくは、インナパネル6bも)、非導電性材料としての合成樹脂材料を用いて成形加工により製作されている。そして、このリヤゲート6の上部(図1の斜線ハッチング参照)において、アウタパネル6aの内側に、つまりアウタパネル6aとインナパネル6bとで形成された空間部内に、アンテナ装置のアンテナ基板51が配置されている。」

図1

[図:0001401136000004.jpg]

エ 引用文献4について

原査定で引用された特開2009-105665号公報(以下「引用文献4」という。)には、以下の事項が記載されている。

「【0051】
また、後部ハッチバックドアを樹脂製とした場合、前記第2補助エレメントの第2補助垂直線条を金属ボディにアースした金属補強枠と間隔を保って重ね合わせ、あるいは近接させて容量結合するように配設させるようにしたのは、金属補強枠と第2の補助エレメントの容量結合によって車体ボディに載った電波をデフォッガに取り込み、さらに、第1の補助エレメントとこれに容量結合するFMラジオ放送波受信用のアンテナを介して、FMラジオ放送波を高利得で受信できるようにするためである。」

(3)対比・判断

ア 対比

(ア)本件補正発明と引用発明とを対比すると、後者の「ハッチバックタイプの車」は、その機能や構造からみて、後者の「車両」に相当し、以下同様に、「バックドア」は「バックドア」に、「リヤガラス60」は「リアガラス」に、「デフォッガ20」は「デフォッガ」に、「開口部72B」は「開口部」に、それぞれ相当する。

(イ)後者の「パネル73」は、開口部72Bを有し、リヤガラス60が取り付けられるものであるから、前者の「第1領域」に相当する。

(ウ)日本では、平成23年(2011年)7月24日でテレビのアナログ放送が終了したことを勘案すると、平成27年(2015年)の出願に係る公開特許公報である引用文献1に記載された「テレビ」は、デジタル放送によるテレビであることは明らかであり、本願明細書の【0058】、【0059】や本件補正前の請求項7等に記載された「DTV」に相当すると認められるから、後者の「テレビの放送波を受信するガラスアンテナ」は、前者の「少なくとも1つの周波数470~720MHzの放送波を受信するアンテナ」に相当する。

(エ)上記(ア)を踏まえると、後者の「ハッチバックタイプの車に設けられるバックドア」は、前者の「車両の後部に取り付けられるバックドア」に相当し、後者の「視界を確保するために複数の並走するヒーター線22を用いてリヤガラス60の結露を取り除くデフォッガ20」は、前者の「前記リアガラスの視野領域を加熱するデフォッガ」に相当し、上記(イ)も踏まえると、後者の「樹脂製のパネル73」は、前者の「前記第1領域」「は、樹脂製パネルによって形成されている」ことに相当し、上記(ウ)も踏まえると、後者の「テレビの放送波を受信するガラスアンテナは、リヤガラス60においてデフォッガ20よりも下側の左下方に設けられる」ことは、前者の「前記アンテナは、前記リアガラスにおけるデフォッガよりも下方、又は前記第2領域に配置され」ることに相当する。

(オ)上記(ア)及び(イ)を踏まえると、後者の「開口部72Bを有し、開口部72Bを覆うリヤガラス60が取付角度40°~90°で取り付けられる樹脂製のパネル73」は、前者の「開口部を有し、当該開口部を覆うように後方にいくにしたがって下方に傾斜するように45~70°の角度で前記リアガラスを支持する第1領域」と、「開口部を有し、当該開口部を覆うように後方にいくにしたがって下方に傾斜するように前記リアガラスを支持する第1領域」という点で共通する。

(カ)例えば、引用文献2の図1や引用文献3の図1にも示されるように、通常バックドアには、リヤガラスを取り付ける部分より下の部分もあることを勘案すると、後者の「バックドア70B」にも、リヤガラス60を取り付ける部分より下の部分もあると認められるから、後者の「バックドア70B」は、前者の「前記第1領域の下側に配置される第2領域」を備えるものと認められる。

以上により、本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は、以下のとおりである。

<一致点>

「車両の後部に取り付けられるバックドアであって、
リアガラスと、
前記リアガラスの視野領域を加熱するデフォッガと、
開口部を有し、当該開口部を覆うように後方にいくにしたがって下方に傾斜するように前記リアガラスを支持する第1領域と、
前記第1領域の下側に配置される第2領域と、
少なくとも1つの周波数470~720MHzの放送波を受信するアンテナと、
を備え、
前記アンテナは、前記リアガラスにおけるデフォッガよりも下方、又は前記第2領域に配置され、
前記第1領域は、樹脂製パネルによって形成されている、バックドア。」

<相違点1>

リアガラスを支持する角度が、本件補正発明では、「45~70°」であるのに対し、引用発明では、「40°~90°」である点。

<相違点2>

第2領域について、本件補正発明では、「樹脂製パネル」によって形成されているのに対し、引用発明では、「金属製」のバックドア70Bである点。

イ 相違点についての判断

まず、相違点1について検討する。

引用発明において、リヤガラス60の取付角度を40°~90°のうちのいずれの値にするかは、適宜選択し得る設計的事項にすぎないから、引用発明において、相違点1に係る本件補正発明の構成とすることには、格別の困難性を見いだせない。

次に、相違点2について検討する。

車両のバックドアを全体的に樹脂製とすることは、本願出願前の周知技術(例えば、引用文献2の【0031】(上記(2)イ)、引用文献3の【0021】、【0022】(上記(2)ウ)、引用文献4の【0051】(上記(2)エ)等参照。)にすぎないから、引用発明において、上記周知技術を適用して、バックドア70Bを樹脂製とすることで、相違点2に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

また、本願補正発明の効果は、明細書や審判請求書等を参酌しても、格別に顕著なものであるとは認められない(例えば、請求人は、審判請求書において、ガラス板の取り付け角度が45~70°であれば、高い受信感度を得ることができる旨を主張するが、図16~図18を参照しても、格別に顕著なものであるとは認められない。)。

ウ 小括

したがって、本件補正発明は、引用発明及び周知技術(引用文献2~4参照。)に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。

よって、本件補正発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。

3 まとめ

以上のとおりであるから、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。

よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。

第3 本願発明について

1 本願発明

本件補正は上記のとおり却下されたので、本件補正前の請求項7に係る発明(以下「本願発明」という。)は、上記「第2 1(2)」に示したとおりのものと認められる。

2 原査定の拒絶の理由

原査定の拒絶の理由の概要は、以下のとおりである。

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記

・請求項 1~10

・引用文献 1~4

・引用文献等一覧

1.特開2017-5354号公報

2.特開2016-43842号公報(周知技術を示す文献)

3.特開2004-32312号公報(周知技術を示す文献)

4.特開2009-105665号公報(周知技術を示す文献)

3 引用文献の記載事項等

引用文献1~4の記載事項等は、上記「第2 2(2)」に示したとおりである。

4 対比・判断

本願発明は、本件補正発明における「周波数470~720MHzの放送波を受信するアンテナ」との事項を、「DTVアンテナまたはDABアンテナ」とアンテナの種類をより多く特定するものである。

そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらにアンテナの種類を限定したものである本件補正発明が、上記「第2 2(3)」で説示したとおり、引用発明及び周知技術(引用文献2~4参照。)に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様の理由により、引用発明及び周知技術(引用文献2~4参照。)に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。

第4 むすび

以上のとおり、本願発明は、引用発明及び周知技術(引用文献2~4参照。)に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

したがって、他の請求項に係る発明を検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-007336

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