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特許拒絶査定不服審判

2023-020046

車両の窓を通る可視光透過のイベント・ベースの自動制御

審判番号
2023-020046
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-560315
請求日
2023年11月27日
審決日
2026年04月15日
公報発行日
2026年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】クラウン エレクトロキネティクス コーポレイション
  • 【請求人代理人】市位 嘉宏
審判長/審判官
  • 審判長 河端 賢
  • 審判官 八木 誠
  • 審判官 北村 亮
分類
P18 .113-WYF(B60J) / P18 .121-WYF(B60J)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-560315号「車両の窓を通る可視光透過のイベント・ベースの自動制御」拒絶査定不服審判事件〔令和元年11月14日国際公開、WO2019/215544、令和3年9月30日国内公表、特表2021-526093号、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(令和元年)5月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年5月10日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和7年4月7日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-020046

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