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商標拒絶査定不服審判

2022-007175

サムソン、サムスン、サムスング、サムサン、サムサング

審判番号
2022-007175
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-036468
請求日
2022年05月13日
審決日
2023年06月22日
公報発行日
2023年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】三星電子株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人R&C
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
分類
T18 .261-WY (W37) / T18 .262-WY (W37) / T18 .263-WY (W37)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

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商願2021- 36468拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「SAMSUNG」の欧文字と「サムソン」の片仮名を2段に横書きしてなるものであり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,倉庫の建設及び修理,電話機の修理,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,さく井工事,エレベーターの設置工事,事務用機械器具の設置工事,暖房装置の設置工事・保守及び修理,空気調和装置の設置工事・保守及び修理,冷凍機械器具の設置工事・保守及び修理,土木機械器具の設置工事,電話機の設置工事・保守及び修理,配電用又は制御用機械器具の修理又は保守」を指定役務として、令和元年10月17日に登録出願された商願2019-134282に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同3年3月26日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年8月27日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月29日付けで意見書が提出されたが、同4年2月7日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年5月13日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 第2 引用商標 本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下1ないし4のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 1 登録第3320056号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SAMSON」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月26日に登録出願、第37類「管工事,機械器具設置工事,ボイラの修理又は保守」を指定役務として、同9年6月6日に設定登録されたものである。 2 登録第3328814号商標(以下「引用商標2」という。)は、「サムソン」の片仮名を横書きしてなり、平成4年9月26日に登録出願、第37類「管工事,機械器具設置工事,ボイラの修理又は保守」を指定役務として、同9年7月4日に設定登録されたものである。 3 登録第5034003号商標(以下「引用商標3」という。)は、「サムソン」の片仮名と「SAMSON」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成18年8月7日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載の役務(別掲1)を指定役務として、同19年3月16日に設定登録されたものである。 4 登録第5046822号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年9月20日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載の役務(別掲3)を指定役務として、同19年5月11日に設定登録されたものである。 なお、引用商標1ないし引用商標4をまとめていう場合は、以下「引用商標」という。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標と引用商標は、外観における相違が両商標の差異を特段印象づけるものではなく、「サムソン」の称呼及び「旧約聖書中の人物」の観念を共通にする類似の商標であり、本願の指定役務と引用商標の指定役務は、同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断したものである。 第4 当審の判断 1 本願商標について 本願商標は、上記第1のとおり、「SAMSUNG」の欧文字と「サムソン」の片仮名を2段に横書きしてなるところ、本願商標は、「SAMSUNG」の欧文字の下に「サムソン」の片仮名をまとまりよく配置しているものであり、その構成中の「サムソン」の片仮名は、「SAMSUNG」の読み方を特定したにすぎないものと無理なく認識し得るものである。 そして、本願商標の構成中の「SAMSUNG」の欧文字は、請求人(出願人)の名称である「三星電子株式会社」(以下「サムソン社」という。)の略称を欧文字で表示したものであり、別掲4のとおり、出荷台数で世界トップのスマートフォン等の同社の取り扱いに係る商品等に使用する標章として需要者の間に広く知られているものである。 また、本願の指定役務には、商品「スマートフォン」と関連を有する「電話機の修理,電話機の設置工事・保守及び修理」の役務も含まれている。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体を捉えて取引に資されるもの、又は、「SAMSUNG」の読み方を特定したにすぎない「サムソン」の片仮名を捨象し、サムソン社の取り扱いに係る商品等に使用する標章として需要者の間に広く知られている「SAMSUNG」の欧文字のみを捉えて取引に資されるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「サムソン」の称呼が生じ、「SAMSUNG」の欧文字より、サムソン社又はサムソン社のブランドの観念が生じるものである。 2 引用商標について (1)引用商標1について 引用商標1は、上記第2の1のとおり、「SAMSON」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「サムソン」の称呼が生じ、「SAMSON」の欧文字は、別掲5のとおり、「旧約聖書中の人物」(出典:デジタル大辞泉)の観念が生じるものである。 (2)引用商標2について 引用商標2は、上記第2の2のとおり、「サムソン」の片仮名を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「サムソン」の称呼を生じるものであり、「サムソン」の片仮名は、「SAMSON」の欧文字を片仮名で表記したものと認められるため、「旧約聖書中の人物」の観念が生じるものである。 (3)引用商標3について 引用商標3は、上記第2の3のとおり、「サムソン」の片仮名と「SAMSON」の欧文字を2段に横書きしてなるところ、引用商標3は、「サムソン」の片仮名の下に「SAMSON」の欧文字をまとまりよく配置しているものであり、その構成中の「サムソン」の片仮名は、「SAMSON」の読み方を特定したにすぎないものと無理なく認識し得るものである。 そうすると、引用商標3は、その構成文字全体を捉えて取引に資されるもの、又は、「SAMSON」の読み方を特定したにすぎない「サムソン」の片仮名を捨象し、「SAMSON」の欧文字のみを捉えて取引に資されるものと判断するのが相当である。 したがって、引用商標3は、その構成文字に相応して「サムソン」の称呼が生じ、「SAMSON」の欧文字より、「旧約聖書中の人物」の観念が生じるものである。 (4)引用商標4について 引用商標4は、別掲2のとおり、内側楕円部分を黒塗りした3重楕円図形(以下「楕円図形」という。)内に「SAMSON」の欧文字(「SAMSON」の欧文字はグラデーションが施されている。)を横書きしてなるところ、その構成中の楕円図形は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないため、特定の称呼及び観念は生じないものである。 そうすると、引用商標4は、本願商標との類否を判断するに当たって、引用商標4の構成中の「SAMSON」の欧文字を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 したがって、引用商標4は、その構成中の「SAMSON」の欧文字に相応して「サムソン」の称呼が生じ、「SAMSON」の欧文字より、「旧約聖書中の人物」の観念が生じるものである。 3 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本願商標と引用商標1の類否について 本願商標は、「SAMSUNG」の欧文字と「サムソン」の片仮名を2段に横書きしてなるものであり、引用商標1は、「SAMSON」の欧文字を横書きしてなるものであるから、これらは、「サムソン」の片仮名の有無の差異を有し、本願商標の要部である「SAMSUNG」の欧文字と引用商標1の「SAMSON」の欧文字を比較しても、7文字構成と6文字構成という構成文字数が相違するとともに、「SAMS」の欧文字に次ぐ「UNG」の文字と「ON」の文字に差異を有するため、外観上、明確に区別し得るものである。 また、本願商標より生じるサムソン社又はサムソン社のブランドの観念と引用商標1より生じる「旧約聖書中の人物」の観念は、明らかに相違する。 そうすると、本願商標と引用商標1は、外観上、明確に区別し得るものであり、これらの観念は明らかに相違することからすると、両商標より生じる「サムソン」の称呼を共通にしたとしても、これらの外観、称呼及び観念等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (2)本願商標と引用商標2の類否について 本願商標は、「SAMSUNG」の欧文字と「サムソン」の片仮名を2段に横書きしてなるものであり、引用商標2は、「サムソン」の片仮名を横書きしてなるものであるから、これらは、「SAMSUNG」の欧文字の有無の差異を有し、本願商標の要部である「SAMSUNG」の欧文字と「サムソン」の片仮名よりなる引用商標は、文字種が相違するため、外観上、明確に区別し得るものである。 また、本願商標より生じるサムソン社又はサムソン社のブランドの観念と引用商標2より生じる「旧約聖書中の人物」の観念は、明らかに相違する。 そうすると、本願商標と引用商標2は、外観上、明確に区別し得るものであり、これらの観念は明らかに相違することからすると、両商標より生じる「サムソン」の称呼を共通にしたとしても、これらの外観、称呼及び観念等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (3)本願商標と引用商標3の類否について 本願商標は、「SAMSUNG」の欧文字と「サムソン」の片仮名を2段に横書きしてなるものであり、引用商標3は、「サムソン」の片仮名と「SAMSON」の欧文字を2段に横書きしてなるところ、これらは、「サムソン」の片仮名を共通にするとしても、本願商標の要部である「SAMSUNG」の欧文字と引用商標3の要部である「SAMSON」の欧文字は、7文字構成と6文字構成という構成文字数が相違するとともに、「SAMS」の欧文字に次ぐ「UNG」の文字と「ON」の文字に差異を有することから、両商標は、全体観察及び要部観察をしてみても、外観上、明確に区別し得るものである。 また、本願商標より生じるサムソン社又はサムソン社のブランドの観念と引用商標3より生じる「旧約聖書中の人物」の観念は、明らかに相違する。 そうすると、本願商標と引用商標3は、外観上、明確に区別し得るものであり、これらの観念は明らかに相違することからすると、両商標より生じる「サムソン」の称呼を共通にしたとしても、これらの外観、称呼及び観念等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)本願商標と引用商標4の類否について 本願商標は、「SAMSUNG」の欧文字と「サムソン」の片仮名を2段に横書きしてなるものであり、引用商標4は、別掲2のとおり、楕円図形内に「SAMSON」の欧文字を横書きしてなるところ、これらは「サムソン」の片仮名の有無、楕円図形の有無という明らかな差異を有し、本願商標の要部である「SAMSUNG」の欧文字と引用商標4の要部である「SAMSON」の欧文字を比較しても、7文字構成と6文字構成という構成文字数が相違するとともに、「SAMS」の欧文字に次ぐ「UNG」の文字と「ON」の文字に差異を有することから、両商標は、全体観察及び要部観察をしてみても、外観上、明確に区別し得るものである。 また、本願商標より生じるサムソン社又はサムソン社のブランドの観念と引用商標4より生じる「旧約聖書中の人物」の観念は、明らかに相違する。 そうすると、本願商標と引用商標4は、外観上、明確に区別し得るものであり、これらの観念は明らかに相違することからすると、両商標より生じる「サムソン」の称呼を共通にしたとしても、これらの外観、称呼及び観念等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (5)小括 上記(1)ないし(4)のとおり、本願商標と引用商標とは、「サムソン」の称呼を共通にしたとしても、これらの外観、称呼及び観念等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 4 まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定役務と引用商標の指定役務とは、同一又は類似するものであるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-007175

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