商標拒絶査定不服審判
2018-650050
ガスモンキーガレージ、ガス、ジイエイエス、ガスモンキー、モンキーガレージ、モンキー、ガレージ
- 審判番号
- 2018-650050
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1346350
- 請求日
- 2018年07月19日
- 審決日
- 2019年09月12日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Gas Monkey Holdings, LLC
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】佐藤 俊司
- 【請求人代理人】小林 奈央
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .91 -WY (W0305060809111416182021252841)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1346350号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は,「GAS MONKEY GARAGE」の文字を書してなり,日本国を指定する国際登録において指定された第3類,第5類,第6類,第8類,第9類,第11類,第14類,第16類,第18類,第20類,第21類,第25類,第28類及び第41類に属する国際登録原簿に記録されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2015年6月19日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年(平成27年)10月16日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品及び指定役務については,当審における2019年(令和元年)5月30日付けで国際登録原簿に記録された限定の通報があった結果,別掲のとおりの商品及び役務とされた。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願の指定商品及び指定役務中の第20類『Non-metal drawer add-on sets,namely,drawers and dividers therefor.』及び第41類『Entertainment services,namely,providing virtual environments in which users can interact through social games for recreational,leisure or entertainment purposes.』は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は,その指定商品及び指定役務について上記1のとおり限定の通報があった結果,指定商品及び指定役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって,原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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