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商標拒絶査定不服審判

2022-006085

ウオッシングレボリューション、ワッシングレボリューション、ナクス、ヌクス、ナックス、ヌックス、ニュークス

審判番号
2022-006085
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-096069
請求日
2022年04月22日
審決日
2022年08月22日
公報発行日
2022年09月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット
  • 【請求人代理人】宮本 恵司
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .261-WY (W0305) / T18 .262-WY (W0305) / T18 .263-WY (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-96069拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和3年8月3日に商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年1月25日付け:拒絶理由通知 令和4年3月2日 :意見書の提出 令和4年3月14日付け:拒絶査定 令和4年4月22日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第5類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、指定商品については、上記第1のとおり手続補正書が提出された結果、第3類「化粧品,化粧水,入浴剤(医療用のものを除く。)」及び第5類「医療用入浴剤,外皮用薬剤,浴用治療剤,温泉水(医療目的のものに限る。),医療用化粧品」と補正されたものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。 1 登録第572396号の1商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲2のとおり、「ナックス」の文字を横書きしてなる 登録出願日:昭和35年3月11日 設定登録日:昭和36年5月15日 指定商品:第5類「薬剤(蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く。),ばんそうこう,包帯,綿紗,綿撒糸,脱脂綿,医療用海綿,オブラート」(平成14年5月1日指定商品の書換登録、平成23年5月24日存続期間の更新登録) 2 登録第4951073商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「NACS」の欧文字を横書きしてなる 登録出願日:平成17年7月4日 設定登録日:平成18年5月12日 指定商品:第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 3 国際登録第1072247号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:「NUXE」の欧文字を横書きしてなる 国際商標登録出願日:2011年(平成23年)2月14日 設定登録日:平成24年5月11日 指定商品及び指定役務:第3類「Cosmetics; perfumes, eaux de toilette, cologne, personal deodorants; essential oils; soap, cleansing milks; cosmetic skin-care creams, gels, milks, lotions, masks, pomades, powders and preparations; cosmetic anti-wrinkle preparations; cosmetic lip-care preparations; cosmetic sunscreen preparations, cosmetic sun-tanning preparations, cosmetic aftersun preparations; cosmetic slimming preparations; depilatory preparations; hair-care preparations, namely preparations for the care of the hair and scalp; cosmetic bath preparations; make-up and make-up removing preparations; shaving preparations and after-shave preparations; moist towelettes and tissues impregnated with cosmetic lotions; room perfumes.」及び第44類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの役務 第4 当審の判断 1 本願商標と引用商標2について 本願商標の指定商品は、前記第2のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と類似する商品が全て削除され、引用商標2の指定商品と類似しないものになったと認められる。 したがって、本願商標が、引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 2 本願商標と引用商標1及び引用商標3について (1)本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、2つのハート型を対向させて連結した形状をリボンで表現したような図形(以下「本願図形部分」という。)を中心にした円周上の上側に、ゴシック体に属する書体で書した「WASHING REVOLUTION」の欧文字、下側に、明朝体に属する書体で書した「NUCSS」の欧文字を配置してなるところ、各構成部分は、いずれも同じ青色で表示されているとしても、各欧文字部分の大きさや書体が異なっており、外観上、分離観察を許さないほど全体が不可分一体になっているものではない。また、その構成中、大きく表示された「NUCSS」の欧文字部分と、これに比してかなり小さく表示された「WASHING REVOLUTION」の欧文字部分及び本願図形部分とは観念上のつながりも見いだせないことからすれば、「NUCSS」の欧文字を要部として抽出し、この部分だけを本願商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 そして、本願商標中の「NUCSS」の欧文字は、辞書等に載録された既成語ではないから、特定の意味合いが生じない造語と認められるものである。 ここで、特定の意味合いが生じない欧文字からなる造語の場合、これに接する者は、これを我が国において親しまれたローマ字読み又は英語の発音に倣って読むのが通常であるところ、「NUCSS」の欧文字は、そのつづりからして、これに接する者が、これを何と発音してよいか分からないものというのが相当であるから、英語の発音のみに倣って読むとは限らず、一部分をローマ字読みする場合や、欧文字を一字ずつ読む場合もあるものと解される。 そうすると、本願商標の構成中の「NUCSS」の欧文字は、「ナックス」、「ヌックス」、「ニュークス」又は「エヌユーシーエスエス」と読まれる場合のいずれもあり得るというべきである。 したがって、本願商標は、その構成文字の「NUCSS」の欧文字部分(以下「本願商標の要部」という場合がある。)に相応して、「ナックス」、「ヌックス」、「ニュークス」、「エヌユーシーエスエス」の複数の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標1及び引用商標3 ア 引用商標1は、別掲2のとおり、「ナックス」の文字を毛筆体に属する書体で横書きしてなるところ、当該文字は、辞書等に載録された既成語ではないから、特定の意味合いが生じない造語と認められるものである。 したがって、引用商標1は、その構成文字に相応して「ナックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標3は、「NUXE」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、辞書等に載録された既成語ではないから、特定の意味合いが生じない造語と認められるものである。 そして、特定の意味合いが生じない欧文字からなる造語の場合、これに接する者は、これを我が国において親しまれたローマ字読み又は英語の発音に倣って読むのが通常であるところ、「NUXE」の欧文字は、そのつづりからして、これに接する者が、これを何と発音してよいか分からないものというのが相当であるから、英語の発音のみに倣って読むとは限らず、一部分をローマ字読みする場合や、欧文字を一字ずつ読む場合もあるものと解される。 そうすると、引用商標3は、「ナックス」、「ヌクセ」、「ナクセ」又は「エヌユーエックスイー」と読まれる場合のいずれもあり得るというべきである。 したがって、引用商標3は、「ナックス」、「ヌクセ」、「ナクセ」、「エヌユーエックスイー」の複数の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標1及び引用商標3の類否 ア 本願商標と引用商標1の類否 本願商標と引用商標1の外観についてみるに、全体の比較においては、図形の有無等により両商標の構成が大きく異なるばかりか、要部の比較においても、本願商標の要部である「NUCSS」が欧文字5文字からなり、明朝体に属する書体で書してなるものであるのに対し、引用商標1を構成する「ナックス」は片仮名4文字からなり、毛筆体に属する書体で書してなるものであって、その文字種や文字数及び書体の差異によって、両者の外観の印象は大きく異なるから、両商標は、外観上、判然と区別し得るものである。 称呼については、本願商標の要部が、「ナックス」、「ヌックス」、「ニュークス」、「エヌユーシーエスエス」の複数の称呼が生じるのに対し、引用商標1が、「ナックス」の称呼を生じるものであるから、両者は、本願商標の要部から複数生じる称呼のうちの一つの称呼「ナックス」が共通する場合があり得るが、その他の称呼はいずれも明瞭に聴別し得るものである。 観念については、本願商標の要部と引用商標1のいずれからも、特定の観念が生じるものではないから、観念上、比較することはできない。 以上によれば、本願商標と引用商標1とは、観念上、比較することはできないものの、外観上、判然と区別し得るものであり、称呼において、本願商標の要部から複数生じる称呼のうちの一つの称呼が共通する場合があり得るにすぎず、その他の称呼はいずれも明瞭に聴別し得るものであるから、その外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合すると、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 イ 本願商標と引用商標3の類否 本願商標と引用商標3の外観についてみるに、全体の比較においては、図形の有無等により両商標の構成が大きく異なるばかりか、要部の比較においても、本願商標の要部「NUCSS」と引用商標3「NUXE」とは、語頭の「NU」を共通にするものの、それに続く欧文字は異なるものであり、また、本願商標の要部「NUCSS」が欧文字5文字からなるのに対し、引用商標3「NUXE」は欧文字4文字からなるものであって、そのつづりや文字数の差異によって、両者の外観の印象は大きく異なるから、両商標は、外観上、判然と区別し得るものである。 称呼については、本願商標の要部が、「ナックス」、「ヌックス」、「ニュークス」、「エヌユーシーエスエス」の複数の称呼が生じるのに対し、引用商標3が、「ナックス」、「ヌクセ」、「ナクセ」、「エヌユーエックスイー」の複数の称呼が生じるものであるから、両者は、それぞれ複数生じる称呼のうちの一つの称呼「ナックス」が共通する場合があり得るが、その他の称呼はいずれも明瞭に聴別し得るものである。 観念については、本願商標の要部と引用商標3のいずれからも、特定の観念が生じるものではないから、観念上、比較することはできない。 以上によれば、本願商標と引用商標3とは、観念上、比較することはできないものの、外観上、判然と区別し得るものであり、称呼において、それぞれ複数生じる称呼のうちの一つの称呼が共通する場合があり得るにすぎず、その他の称呼はいずれも明瞭に聴別し得るものであるから、その外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合すると、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 ウ 小括 以上のとおり、本願商標と引用商標1及び引用商標3とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標1及び引用商標3の指定商品及び指定役務との類否について判断するまでもなく、本願商標が、引用商標1及び引用商標3との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標1ないし引用商標3とのいずれの関係においても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-006085

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