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商標拒絶査定不服審判

2022-003811

ナクス、ヌクス、ニュークス、ナックス、ヌックス

審判番号
2022-003811
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-047456
請求日
2022年03月14日
審決日
2022年08月16日
公報発行日
2022年09月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット
  • 【請求人代理人】宮本 恵司
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2021-47456拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和3年4月19日に商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年11月17日付け:拒絶理由通知 令和3年12月16日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年3月2日付け :拒絶査定 令和4年3月14日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 本願商標 本願商標は、「NUCSS」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、指定商品については、上記第1のとおり、2回にわたり手続補正書が提出された結果、最終的に、第3類「化粧品,化粧水,入浴剤(医療用のものを除く。)」と補正されたものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。 1 登録第5015360号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「ニュクス」(標準文字) 登録出願日:平成17年8月31日 設定登録日:平成19年1月5日 指定商品 :第3類「せっけん類,ジェル状・クリーム状・オイル状・液状の手・顔・髪・身体用せっけん,化粧品,メイクアップ用化粧品,スキンローション,化粧用クリーム,皺取りクリーム,デイクリーム,ナイトクリーム,皮膚用クリーム,身体用クリーム,ハンドクリーム,セルライト削減・予防用クリーム,日焼けクリーム,肌の老化防止用のクリーム,顔及び身体用洗浄剤,角質除去クリーム,保湿効果を有する角質除去クリーム,化粧落とし剤,香水類,化粧水」 2 国際登録第1072247号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「NUXE」の欧文字を横書きしてなる 国際商標登録出願日:2011年(平成23年)2月14日 設定登録日:平成24年5月11日 指定商品及び指定役務:第3類「Cosmetics; perfumes, eaux de toilette, cologne, personal deodorants; essential oils; soap, cleansing milks; cosmetic skin-care creams, gels, milks, lotions, masks, pomades, powders and preparations; cosmetic anti-wrinkle preparations; cosmetic lip-care preparations; cosmetic sunscreen preparations, cosmetic sun-tanning preparations, cosmetic aftersun preparations; cosmetic slimming preparations; depilatory preparations; hair-care preparations, namely preparations for the care of the hair and scalp; cosmetic bath preparations; make-up and make-up removing preparations; shaving preparations and after-shave preparations; moist towelettes and tissues impregnated with cosmetic lotions; room perfumes.」及び第44類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの役務 上記引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という場合がある。 第4 当審の判断 1 本願商標 本願商標は、「NUCSS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に載録された既成語ではないから、特定の意味合いが生じない造語と認められるものである。 そして、特定の意味合いが生じない欧文字からなる造語の場合、これに接する者は、我が国において親しまれたローマ字読み又は英語の発音に倣って読むのが通常であるところ、「NUCSS」の欧文字は、そのつづりからして、これに接する者が、何と発音してよいか分からないものというのが相当であるから、英語の発音のみに倣って読むとは限らず、一部分をローマ字読みする場合や、欧文字を一字ずつ読む場合もあるものと解される。 そうすると、本願商標は、「ナックス」、「ヌックス」、「ニュークス」又は「エヌユーシーエスエス」と読まれる場合のいずれもあり得るというべきである。 したがって、本願商標は、「ナックス」、「ヌックス」、「ニュークス」、「エヌユーシーエスエス」の複数の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。 2 引用商標 (1)引用商標1は、「ニュクス」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に載録された既成語ではないから、特定の意味合いが生じない造語と認められるものである。 したがって、引用商標1は、「ニュクス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標2は、「NUXE」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、辞書等に載録された既成語ではないから、特定の意味合いが生じない造語と認められるものである。 そして、特定の意味合いが生じない欧文字からなる造語の場合、これに接する者は、我が国において親しまれたローマ字読み又は英語の発音に倣って読むのが通常であるところ、「NUXE」の欧文字は、そのつづりからして、これに接する者が、何と発音してよいか分からないものというのが相当であるから、英語の発音のみに倣って読むとは限らず、一部分をローマ字読みする場合や、欧文字を一字ずつ読む場合もあるものと解される。 そうすると、引用商標2は、「ナックス」、「ヌクセ」、「ナクセ」又は「エヌユーエックスイー」と読まれる場合のいずれもあり得るというべきである。 したがって、引用商標2は、「ナックス」、「ヌクセ」、「ナクセ」、「エヌユーエックスイー」の複数の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。 3 本願商標と引用商標の類否 (1)本願商標と引用商標1の類否について 本願商標と引用商標1の外観についてみるに、本願商標が欧文字5文字からなるのに対し、引用商標は片仮名4文字からなるものであって、外観は大きく異なるものであるから、両商標は、外観上、判然と区別し得るものである。 称呼については、本願商標が、「ナックス」、「ヌックス」、「ニュークス」、「エヌユーシーエスエス」の複数の称呼が生じるのに対し、引用商標1が、「ニュクス」の称呼を生じるものであるから、両称呼は、本願商標から上記いずれの称呼が生じる場合においても、明瞭に聴別し得るものである。 観念については、本願商標と引用商標1のいずれからも、特定の観念が生じるものではないから、観念上、比較することはできない。 以上によれば、本願商標と引用商標1とは、観念上、比較することはできないものの、外観上、判然と区別し得るものであり、称呼上、複数の称呼が生じるとしても、いずれも明瞭に聴別し得るものであるから、その外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合すると、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 (2)本願商標と引用商標2の類否について 本願商標と引用商標2の外観についてみるに、両商標は、いずれも語頭の「NU」の欧文字を共通にするものの、それに続く欧文字は異なるものであり、また、本願商標「NUCSS」が欧文字5文字からなるのに対し、引用商標2を構成する「NUXE」は欧文字4文字からなるものであって、そのつづりや文字数の差異によって、両者の外観の印象は大きく異なるから、両商標は、外観上、判然と区別し得るものである。 称呼については、本願商標が、「ナックス」、「ヌックス」、「ニュークス」、「エヌユーシーエスエス」の複数の称呼が生じるのに対し、引用商標2が、「ナックス」、「ヌクセ」、「ナクセ」、「エヌユーエックスイー」の複数の称呼が生じるものであるから、両商標は、それぞれ複数生じる称呼のうちの一つの称呼「ナックス」が共通する場合があり得るが、その他の称呼はいずれも明瞭に聴別し得るものである。 観念については、本願商標と引用商標2のいずれからも、特定の観念が生じるものではないから、観念上、比較することはできない。 以上によれば、本願商標と引用商標2とは、観念上、比較することはできないものの、外観上、判然と区別し得るものであり、称呼において、それぞれ複数生じる称呼のうちの一つの称呼が共通する場合があり得るにすぎず、その他の称呼はいずれも明瞭に聴別し得るものであるから、その外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合すると、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 4 まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-003811

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