商標拒絶査定不服審判
2022-006081
トーキョーイクモー
- 審判番号
- 2022-006081
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-026873外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年04月22日
- 審決日
- 2023年02月09日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社アリジェント
- 【請求人代理人】野中 剛
- 分類
- T18 .13 -WY (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 品質表示役務の質指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-26873拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標
本願商標は、「東京育毛」の文字を標準文字で表してなり、第44類に属する願書記載の役務を指定役務として、令和3年3月8日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年12月13日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年1月17日付けで意見書が提出されたが、同月27日付けで拒絶査定がされ、これに対して同年4月22日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定役務については、当審における同5年1月17日付けの手続補正書により、第44類「健康診断,医療用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「東京育毛」を標準文字で表してなるところ、その構成中の「東京」は地名であり、「育毛」は「毛根に働きかけて、毛髪の発毛をうながすこと。」を意味し、全体として「東京において行われる育毛」程度を認識させるものであるから、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者及び需要者は、東京において行われる育毛に関する役務であることを理解するにとどまり、本願商標は、単に役務の質・特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、本願商標は、これを補正後の指定役務について使用をしても、役務の質を表示するものとはいえないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-006081