商標拒絶査定不服審判
2022-006012
ケントーシモトオッタタツタコドー、ケントーシモトオッタ、タツタコドー
- 審判番号
- 2022-006012
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-129439
- 請求日
- 2022年04月21日
- 審決日
- 2023年03月13日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社メイプル会
- 【請求人代理人】佐藤 富徳
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .22 -WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第7号、商標法第4条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-129439拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年10月19日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年10月15日付け:拒絶理由通知書
令和3年11月 5日受付:意見書、手続補正書
令和4年 3月23日付け:拒絶査定
令和4年 4月21日受付:審判請求書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「遣唐使も通った龍田古道」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第35類に属する別掲1のとおりの指定役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「遣唐使も通った龍田古道」の文字を標準文字で表してなり、その構成中「龍田古道」の文字は、奈良・大阪の府県境にまたがる場所に位置し、古代から交通・信仰の要衝とされており、2020年に文化庁の「日本遺産」に認定され、近時、観光振興を目的として日本遺産と関連した商品の販売を推進するなど、「龍田古道」の周辺において様々な施策が計画されている実情がうかがえる。本願商標は、文化的所産に該当する文字を含む以上、一私人である出願人が自己の商標として、その指定役務について独占的に使用することは、観光振興や地域おこしなどの公益的な施策の遂行を阻害するおそれがあることから、これを登録することは、社会公共の利益に反する。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「遣唐使も通った龍田古道」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「遣唐使」の文字は、「国際情勢や大陸文化を学ぶために、十数回にわたって日本から唐へ派遣された公式使節。」の意味(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)を有する語である。
また、「龍田古道」の文字は、原審において示した別掲2のとおりの事実によれば、「奈良・大阪の府県境にまたがる場所に位置する古くからの交通・信仰の要衝の道」を表すものであり、「龍田古道」が令和2年に文化庁の「日本遺産」に認定され、「龍田古道」の周辺において観光振興が進められている実情が認められる。
しかしながら、本願商標は「龍田古道」の文字のみからなるものではなく、「遣唐使も通った龍田古道」の文字からなるものであるところ、当審において職権をもって調査するも、「遣唐使も通った龍田古道」の語が、前記の「龍田古道」を表す別称、愛称、美称等として使用されている事実は発見できず、また、請求人が、「遣唐使も通った龍田古道」の文字からなる本願商標をその指定役務に独占的に使用することが、原審で説示したように、「龍田古道」を利用した地域における観光振興や地域おこしなどの公益的な施策の遂行を阻害するおそれがあるというべき事情は見いだせない。
加えて、「遣唐使も通った龍田古道」の語が、公益的な施策の遂行に使用されているとか、地域の特産品や土産物に表示して地域の活性化を図るための具体的活動に使用されている等の実情も見当たらない。
してみれば、本願商標は、その指定役務について登録することが、社会公共の利益に反するものということはできない。
また、他に、本願商標が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべき事情も見いだせない。
したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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