商標拒絶査定不服審判
2026-009743
ウイアーザワールド
- 審判番号
- 2026-009743
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2025-114656
- 請求日
- 2026年06月17日
- 審決日
- 2026年08月20日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】若林 陽
- 【請求人代理人】弁理士法人ナビジョン国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 正和
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 佐藤 緋呂子
- 分類
- T18 .22 -WY (W09353642)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第7号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2025-114656拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和7年10月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年12月 2日付け:拒絶理由通知書
令和8年 1月 5日 :意見書、手続補正書の提出
令和8年 3月25日付け:拒絶査定
令和8年 6月17日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「We Are The World」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第35類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第9類、第35類、第36類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「We Are The World」の文字を普通に用いられる方法で横書きにしてなるものである。そして、本願商標は、1985年に発表されたアメリカのポピュラーソングであって、クインシー・ジョーンズ氏がプロデュースし、マイケル・ジャクソン氏とライオネル・リッチー氏が共同で作詞作曲を行い、計45名の著名なアーティストが「USAフォーアフリカ」の名義で参加し、歌唱した著名なチャリティーソングの楽曲名である「We Are The World」を認識させるものである。そして、当該楽曲は、チャリティーソングの金字塔として挙げられており、発表から40年を経ても、その期間に発生した自然災害やコロナ禍等の状況下にある国への支援目的で様々なプロジェクトがその名において行われ、また、日本においても多くの記事で取り上げられ、また、その趣旨を引き継いだ様々なチャリティー目的の企画が行われるなど、日本においても広く知られているといえる。そうすると、上記楽曲のタイトルと同一の文字からなる本願商標を、上記楽曲と何らかの関係を有するとも認められない出願人が、上記楽曲の権利者の承諾を得ることなく本願商標をその指定商品又は指定役務について登録することは、世界的に著名な楽曲の名声に便乗し、指定商品又は指定役務についての使用の独占をもたらすこととなり、上記楽曲の権利者の名声、名誉を傷つけるおそれがあるばかりでなく、公正な取引秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものとして、公の秩序又は善良の風俗を害するものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「We Are The World」の欧文字を横書きしてなるところ、これは、原審が説示するように、1985年に発表されたアメリカのポピュラーソングのタイトルとして、我が国においても一定程度知られたものと認められるから、当該楽曲を認識させる場合があり得る。一方、本願商標を構成する「We」、「Are」、「The」及び「World」の各単語は、いずれも平易かつ基礎的な英単語であるから、これより「私たちは世界だ」程度の意味合いが認識される場合もあり得るものと認められる。そうすると、本願商標からは、常に上記楽曲のタイトルが認識されるものとはいえない。
また、本願商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものとはいえない。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が(1)本願商標をその指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する、(2)他の法律によって、本願商標の使用等が禁止されている、(3)特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する、(4)本願商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない、のいずれかに該当するような事情は見いだせない。
その他、本願商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標と認めるに足りる具体的事実や特段の事情は見いだせない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものではないから、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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