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商標拒絶査定不服審判

2024-018200

フリーランスバンク、フリーランス

審判番号
2024-018200
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-062850
請求日
2024年11月14日
審決日
2025年04月17日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社CloudBrains
  • 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .22 -WY (W093542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項7号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-62850拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年6月7日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年11月24日付け:拒絶理由通知書 令和6年1月9日:意見書の提出 令和6年4月19日付け:拒絶理由通知書 令和6年5月27日:意見書、手続補正書の提出 令和6年8月21日付け:拒絶査定 令和6年11月14日:審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「フリーランスバンク」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第36類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、最終的に、第9類、第35類、第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「フリーランスバンク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「バンク」の文字は、「銀行。」の意味を有する語である。そして、銀行法(昭和56年法律第59号)は、銀行でない者が、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用することを禁じているところ、本願商標の指定役務には、銀行が業として行う役務が含まれているため、出願人が、本願商標をその指定役務に使用するときは、それが、あたかも銀行法により免許を受けて銀行業を営む者に係る役務であるかのように誤認させるおそれがあり、我が国の金融制度に対する社会的信頼を害し、ひいては、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第7号について 本願商標は、「フリーランスバンク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「バンク」の文字は、「銀行」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語である。 そして、銀行法(昭和56年法律第59号)は、銀行でない者が、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用することを禁止されている名称である。 しかしながら、本願商標の当審における補正後の指定商品及び指定役務は、上記2のとおりであり、銀行が提供する役務は削除された。 そうすると、本願商標をその補正後の指定商品及び指定役務に使用しても、当該役務があたかも銀行によって提供されるものであるかのように誤認させるおそれはなく、我が国の金融制度に対する社会的信頼を害し、ひいては、公の秩序を害するおそれもない。 その他、本願商標が、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある商標であるとする理由は、見いだせない。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。 (2)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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